在ドイツ日本国大使館からのお知らせ - 過去の記事

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ドイツにおける入国規則の一部改定(検査証明書の取得にかかる規則の変更等)

2021年12月27日(月) 15:10配信


 2021年12月22日,コロナ入国規則が改定され,12月23日から適用されています。主な変更点は以下のとおりです。

●陸海空路を問わず,ドイツ入国時に求められている証明書提示義務の対象年齢が変更となり,6歳以上の全ての方は,証明書提示義務(陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれか)が生じます(「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については,ワクチン接種証明書又は快復証明書を所持していても,現地出発前に受検したPCR検査による陰性証明書の取得が必要)。

●証明書提示義務は,ドイツでの乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象となります。

●証明書提示義務のうち,陰性証明書を提示する場合に有効と認められるコロナ検査の実施時間は,一律ドイツ入国前48時間以内となりました。ただし,航空機,船舶,鉄道,バスなどの交通機関を利用してドイツに入国する場合で,かつPCR検査を受検した場合には,輸送開始(現地出発時)から48時間以内に実施した検査の証明書で可となります。
 なお,「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国にあたっては,PCR検査の検査証明が求められています。

●このコロナ入国規則はさしあたり2022年3月3日まで有効です。

 詳細につきましては,下記の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

 なお,これに伴い,「日本からドイツに渡航する際の入国・検疫措置 早見表」も更新しましたので,ご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100246870.pdf

【参考】
○ドイツ渡航者のための最新情報(連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
○変異株地域からの入国にあたってのPCR検査等(連邦政府)
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/coronavirus-einreiseverordnung-1993476
◯新たな入国規則に関するFAQ(連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
○ドイツにおける入国制限及び検疫措置(連邦外務省)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
○コロナ入国規則にかかる政令(連邦政府)
 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1993596/a9e9ccb9443d914dec7da069ef19cdb3/2021-12-23-aenderung-einreise-data.pdf?download=1

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在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)
FAX: 030-21094-222
E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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【領事関連の各種申請・手続き】
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
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ドイツにおける防疫措置(年末以降の制限措置の強化)

2021年12月22日(水) 15:35配信


 12月21日,ショルツ首相と連邦各州首相による協議が行われ,ドイツにおける新規感染者数は減少傾向にあるものの,感染力の強いオミクロン株の出現により,引き続き危機的状況にあるとして,ワクチン接種の更なる促進に加え,遅くとも12月28日以降の制限措置の強化について合意されたところ,この概要は以下のとおりです。
 なお,今回の連邦と州の合意を踏まえ,今後各州政府がそれぞれ新たな防疫対策を発表することとなりますので,各州政府の発表にご留意ください。

1 ワクチン接種の更なる促進
(1)ワクチン未接種者は速やかにワクチンを接種すると共に,ワクチン接種完了者は速やかにブースター接種(追加接種)を受けるよう強く推奨する。
(2)ワクチン接種の機会は,クリスマスや大晦日を含め,年末年始も提供される。
(3)ワクチン常設委員会(STIKO)が5歳~11歳の児童に対するワクチン接種を推奨したことを受け,児童に対するワクチン接種の機会を拡大する。
(当館注:ワクチン常設委員会(STIKO)は,12月21日,18歳以上の全ての者に対して,最後(2回目)の接種から3か月経過後のブースター接種(追加接種)を推奨する旨発表しています。)

2 ワクチン未接種者に対する制限措置
(1)文化・余暇イベント及びその施設等(映画館,劇場,レストランなど)の訪問にあたっては,引き続き2Gルールを適用。2Gに加えて,コロナ検査を実施する2Gプラスも導入可。
 (注)2G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene)
(2)小売店(Einzelhandel)においては,引き続き2Gルールを適用。ただし,生活必需品を取り扱う店舗(注:スーパーマーケット等)は適用対象外。
(3)ワクチン未接種者は,日々の検査を受けている場合のみ,職場で働くことができる。
(4)ワクチン未接種者は,日々の検査を受けている場合のみ,公共交通機関の利用が可能。
(5)ワクチン接種を受けることのできない者,ワクチン接種が推奨されない者,18歳未満の未成年者は除く。

3 私的な集まり
(1)ワクチン未接種者及び快復者ではない者が参加する,私的な集まり(private Zusammenkuenfte)においては,引き続き自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される。14歳未満の子供は例外。配偶者及びパートナーは,居所が異なっていても同一世帯と見なされる。
(2)遅くとも12月28日以降は,ワクチン接種者や快復者のみが参加する場合であっても,私的な集まり(private Zusammenkuenfte)は,最大10人までに制限される。14歳未満の子供は例外。
(3)自らの世帯以外の者との私的な集まり(特に高齢者との面会)にあたっては,ワクチン接種者であってもコロナ検査を受けることを推奨する。

4 集会の禁止
 大晦日及び元日にはドイツ全土で人が群がり集まること及び集会が禁止される。さらに,人で賑わう公共の場所での花火は禁止。原則として大晦日前の花火の販売は禁止。

5 クラブやディスコの閉鎖
 遅くとも12月28日以降,屋内のクラブやディスコは閉鎖され,ダンスイベントは禁止される。

6 大規模イベント
 遅くとも12月28日以降,地域をまたぐ大規模イベント(例:サッカーの試合など)は無観客で実施される。

7 その他
(1)新たな定めのない限り,12月2日の連邦と州の合意は引き続き有効。
 ○ワクチン未接種者に対する制限措置の強化等(12月2日)
  https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_shinchaku021221.html
(2)次回の連邦と州の協議は2022年1月7日に実施する。

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-treffen-corona-1993302
○連邦と州の協議にかかる決定事項
 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990312/5aded0cbf837124818e6af8feceb15c7/2021-12-21-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
○連邦各州の措置(ドイツ連邦観光局)
 https://tourismus-wegweiser.de/

■各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

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【安全情報】年末年始に向けた注意喚起等

2021年12月21日(火) 16:05配信


●人の多く集まる場所では、スリ・置き引き等の一般犯罪やテロに警戒するとともに、対人間隔の確保や、マスクの着用など衛生措置にご留意ください。
●年末年始期間中の当館領事窓口の開館・閉館日については、以下の本文をご確認ください。

1 一般犯罪への注意
 年末年始はスリ・置き引き等の一般犯罪が増加する傾向にあります。12月20日にはベルリン・ミッテ区の繁華街で銀行強盗も発生しています。
 人の多く集まるショッピングモール等においては、所持品から目を離さず、周囲の状況に警戒してください。また、銀行ATMを利用する際には、なるべく利用者の多いATMを利用してください。

2 テロへの注意
 コロナ規制はあるものの、年末年始、特に大晦日から元日にかけては繁華街などに多くの人が集まる可能性は排除できません。また、最近コロナ規制に反対するグループが、当局への届け出なく、SNSなどで集会を呼びかけています。
 人の多く集まる場所はテロの標的となりやすいことを念頭に、訪問・滞在先では避難経路を確認するなど周囲の状況に警戒し、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
○12月3日付:クリスマス・マーケット開催に伴う注意喚起
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_anzen031221.html
○12月16日付:広域情報(欧州でのテロ等に関する注意喚起)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C162.html
○12月17日付:ドイツ国内各都市におけるコロナ規制反対デモ等に関する注意喚起
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_anzen171221.html

3 新型コロナウイルスに関する情報
 ドイツ国内における各種制限措置及び日本政府の水際措置については、以下の当館ウェブサイトをご確認ください。
○新型コロナウイルスに関する最新情報
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

4 年末年始の当館領事窓口の開館・閉館日
 2021年12月24日(金)~26日(日)閉館
 2021年12月27日(月)及び28日(火)開館
 2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)閉館
 2022年1月4日(火)~ 通常どおり開館
 なお、休館日であっても、事件・事故・災害等の被害にあわれた場合などには、大使館代表電話(下記参照)までご連絡ください。

○令和4(2022)年休館日(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/uberuns_BerlinKalender2022.html

【参考】
●「安全の手引き」(ドイツ国内各州警察のウェブサイトやTwitterアドレスをP17に掲載)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
●外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
●外務省海外安全ホームページ
(PC版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
(スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
●海外旅行のトラブル回避マニュアル「海外安全 虎の巻」
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/toranomaki.pdf
●在留届(3か月以上滞在される方)/「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
●スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

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【安全情報】ドイツ国内各都市におけるコロナ規制反対デモ等に関する注意喚起

2021年12月17日(金) 16:10配信


◯12月に入り、ドイツ国内各地でコロナ規制に反対する大小様々なデモ・集会が行われています。これらデモ・集会の中には、無許可で突発的に行われるものが多く含まれており、参加者の一部が警官隊と衝突する騒動に発展し、負傷者が出ているケースもあります。
◯不測の事態に巻き込まれないため、意図せずこうしたデモ・集会に遭遇した場合には速やかにその場から離れるなど、身の安全を守る行動をしてください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 報道等によると、12月に入り、コロナ規制に反対するデモ・集会がドイツ国内各地で頻繁に行われており、中には各州で定められた人数制限を大幅に超えたものや、無許可で突発的に行われているものが多く含まれています。
 また、デモ・集会の主催団体は、週末だけでなく、平日(特に月曜日)にもデモを行うようSNSを通じて参加を呼び掛けているため、いつ・どこで・どのくらいの規模でデモ・集会行われるのか、事前の予測が困難な状況にあります。
 加えて、これらデモ・集会の中には、参加者の一部が暴徒化して警官隊と衝突し負傷者を出す事態に至っているケースもあることから、警察では、こうした事態に備えて通常よりも態勢を強化して警備にあたっています。
2 意図せずこうしたデモ・集会に遭遇した場合には次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
3 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ 「安全の手引き」
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
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■ スマートフォン用 海外安全アプリ
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ベルリン州における防疫措置(新型コロナに関する各種制限措置)

2021年12月10日(金) 14:50配信


◯ベルリン州政府は、新型コロナに関する各種制限措置についてのプレスリリースを発表しました。
◯主なポイントは、これまでの制限措置の延長に加え、
1 公共交通機関内及びプラットホーム等における3Gルール、マスク着用義務
2 2Gルールの適用範囲の拡大
3 屋内外行事の人数制限の変更
などです。
◯この内容をとりまとめ、以下の当館ホームページに掲載しましたので、ご確認ください。

◯在ドイツ日本国大使館ホームページ(ベルリン州の制限措置)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(1)BE
◯ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1153832.php

【参考】
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)
https://tourismus-wegweiser.de/

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【安全情報】クリスマス・マーケット開催に伴う注意喚起

2021年12月3日(金) 15:25配信


●現在、ベルリンをはじめ、ドイツ国内各地においてクリスマス・マーケットが開催されています(ベルリン州、ザクセン・アンハルト州、メクレンブルク・フォアポンメルン州は開催、ブランデンブルク州、ザクセン州、テューリンゲン州は中止)。
●会場は多くの人で混み合っているため、対人間隔の確保を意識し、手洗い・うがいを励行するなど、徹底した感染予防対策を講じてください。
●多くの人が集まるイベントは、テロや各種犯罪の標的となる可能性がありますので、最新情報の入手に努め、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
●何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

1 クリスマス・マーケット開催状況、開催条件等
 各地のクリスマス・マーケットは既に多くの人で混み合っています。
 本年は、新型コロナウイルス感染防止のため、州ごとあるいは会場ごとに、次のとおり一定の開催条件が定められています。
◯ベルリン州:2Gルールに加え、会場内ではマスクの着用
◯ザクセン・アンハルト州:2Gルールに加え、屋内ではマスクの着用
◯メクレンブルク・フォアポンメルン州:2Gプラス(2Gに加えて陰性証明が必要)に加え、会場内ではマスクの着用
◯ブランデンブルク州、ザクセン州、テューリンゲン州:中止
※新型コロナウイルス感染状況によって、今後、開催の有無や開催条件が変更となる可能性が十分にありますのでご注意ください。
※各州が定める開催条件のほかにも、会場ごとに異なる入場条件が定められている場合がありますので、会場を訪れる際には、事前に各会場の入場条件をご確認ください。
※また、各地の感染状況を踏まえ、感染対策を徹底してください。
 例えば、
(1)人が密集する場所では、特に対人間隔の確保を意識する。
(2)外出時には小まめに手指消毒を行うとともに、外出後には手洗い・うがいを励行する。
(3)少しでも体調に異変を感じたら、然るべき機関で検査を受ける。
などの点にご留意ください。

2 テロ・一般犯罪に対する注意
 こうした多くの人が集まるイベントはテロの標的になる可能性があり、また、スリなどの一般犯罪も多発します。
 2016年12月19日には、ベルリンにおいて、クリスマス・マーケットに大型トラックが突入するテロ事件が発生しました。
 会場を訪れる際には、以下の点に注意を払い、テロ・一般犯罪に対する防犯意識を持つよう心掛けてください。
(1)最新の関連情報の入手に努める(新聞、ラジオ等に加え、警察が発信するTwitterなどのSNS情報も有益)。
(2)会場では、まず第一に避難経路を確認するとともに、周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じた安全確保に十分注意を払う。避難の際には治安機関の指示に従い、周囲がパニックになっても冷静さを保つよう心掛ける。
(3)多額の現金、貴重品を持ち歩かないようにし、現金や旅券等はチャックやボタンの付いた衣服の内ポケット等に別々にして携行する。カバンやバッグは、ボタンやファスナーを閉めて前に掛けるか脇に抱えて持つ(身体から離さない)。
(4)単独での外出や、夜間の外出、人通りの少ない道を避ける。夜間の移動はなるべくタクシーを利用する(「FREENOW」や「Uber」などの配車アプリを利用)。

(参考)
■ 「安全の手引き」(ドイツ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 各州のコロナ規制(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

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FAX: 030-21094-222
E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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【領事関連の各種申請・手続き】
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
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ドイツにおける防疫措置(ワクチン未接種者に対する制限措置の強化等)

2021年12月2日(木) 20:40配信


 ドイツにおける新型コロナウイルス感染状況は深刻であるとして,12月2日,メルケル首相と連邦各州首相による協議が行われ,ワクチン接種の更なる促進に加え,ドイツ全土における2Gルールの拡大,ワクチン未接種者に対する接触制限,大規模イベントの人数制限等について合意されたところ,この概要は以下のとおりです。
 なお,今回の連邦と州の合意を踏まえ,今後各州政府がそれぞれ新たな防疫対策を発表することとなりますので,各州政府の発表にご留意ください。

1 文化・余暇イベント等における2Gルール
 文化・余暇イベント及びその施設等(映画館,劇場,レストランなど)の訪問にあたっては,感染者数にかかわらず,ドイツ全土で2Gルールが適用される。2Gに加えて,コロナ検査を実施する2Gプラスも導入可能。
 ワクチン接種を受けることのできない者,ワクチン接種が推奨されない者,18歳未満の未成年者は除く。
(注)2G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene)

2 小売店における2Gルール
 小売店(Einzelhandel)においては,感染者数に関わらず,ドイツ全土で2Gルールが適用される。ただし,生活必需品を取り扱う店舗(注:スーパーマーケット等)は適用対象外。

3 ワクチン未接種者に対する接触制限
 ワクチン未接種者や快復者ではない者が参加する,公的・私的空間での私的な集まり(private Zusammenkuenfte)においては,自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される。14歳未満の子供は例外。
 配偶者及びパートナーは,居所が異なっていても同一世帯と見なされる。
 ワクチン接種者や快復者のみが参加する私的な集まりは,この制限の対象外。

4 大規模イベントの人数制限等
●屋内におけるイベントは,収容可能人数の30%~50%までとし,最大でも5,000人まで。
●屋外におけるイベントは,収容可能人数の30%~50%までとし,最大でも15,000人まで。
●2Gルール。2Gプラスルールも導入可能。
●マスクの着用義務あり。
●感染率が高い州においては,可能であればイベントを中止し,スポーツイベントは観客なしで実施。

5 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数(7日間指数)が350を超える市郡における措置
●屋内のクラブ及びディスコの閉鎖。
●私的な祝い事や集会は,屋内は50人まで,屋外は200人までに制限(いずれも2Gのみ)。

6 学校におけるマスク着用義務
 学校においては,すべての学年でマスク着用義務が課される。

7 大晦日及び元日の集会の禁止等
 大晦日及び元日には,ドイツ全土で人が群がり集まること及び集会が禁止される。さらに,人で賑わう公共の場所での花火は禁止。原則として大晦日前の花火の販売は禁止。

8 ワクチンの有効期限
 ワクチンの有効期限については,EUにおける議論も踏まえ,年末までに新たな規則を設ける方向で検討する。

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1987096
○連邦と州の協議にかかる決定事項
 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1986142/5873aa09c3896444d247b356b5df4315/2021-12-02-mpk-bund-laender-data.pdf?download=1

○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
○連邦各州の措置(ドイツ連邦観光局)
 https://tourismus-wegweiser.de/

■各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

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在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)
FAX: 030-21094-222
E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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【領事関連の各種申請・手続き】
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
【日本関連文化行事・イベント紹介】
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/info_kulturBerlin.html
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日本の水際対策強化(ドイツからの帰国者・入国者に対する更なる検疫強化)

2021年12月1日(水) 16:55配信


●12月3日午前0時(日本時間)以降,ドイツから日本に到着する帰国者・入国者は,検疫所の確保する宿泊施設等で6日間の待機(入国日を含めない)が求められることとなりました。(3日間待機から6日間待機に変更)

●外国人の新規入国については,12月2日午前0時(日本時間)以降,当面の間,在留資格のある(=長期滞在の)「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者の配偶者等で家族離散状態にある者」「外交・公用」のみ可能です(「日本人の配偶者等」であっても「短期滞在「As temporary visitor」の資格では入国できません)。

●その他の水際措置は,11月29日に領事メールでお知らせした内容から変更はありませんが,再度とりまとめ以下のとおりお知らせします。

1 検疫所の確保する宿泊施設等での6日間待機
 過去14日以内にドイツに滞在し,12月3日午前0時(日本時間)以降にドイツから日本へ到着する全ての方は,入国後の6日間(入国の翌日から起算して6日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機が求められることとなりました(3日間待機から6日間待機に変更)。
 入国の翌日から起算して3日目及び6日目にコロナ検査を行い,陰性と判定された場合は,検疫所が確保した宿泊施設を退所し,公共交通機関を使わずに,自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して,残りの期間(注)を自宅等で待機していただくこととなります。
(注)自宅等隔離の期間は,ワクチン接種証明書の有無にかかわらず,入国翌日から起算して14日間です(10日目以降の短縮措置は停止)。

2 外国人の新規入国の停止
 11月30日午前0時(日本時間)以降,当面1か月の間,査証発給済みの者を含め,すべての国・地域からの外国人の新規入国は原則として停止されています。
 さらに,12月2日午前0時(日本時間)以降,外国人の新規入国については,在留資格のある(=長期滞在の)「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者の配偶者等で家族離散状態にある者」「外交・公用」のみに限定されます(人道緊急案件を除き「日本人の配偶者等」であっても「短期滞在(As temporary visitor)」の資格では入国できません)。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
 https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

3 11月5日付で発表した緩和措置の停止
(1)本件措置にかかる外国人の短期商用目的の新規入国や長期滞在目的(就労,留学,技能実習等)での新規入国は停止され,「審査済証」の新規申請及び交付は,11月30日午前0時(日本時間)以降,当面1か月の間停止されます。
(2)同じく11月30日午前0時(日本時間)以降,ワクチン接種証明書を所持するビジネス関係者等(国籍は問わない)に対する行動制限の緩和(入国後4日目からの「特定行動」等)も停止され,本件にかかる「審査済証」の新規申請及び交付は,当面1か月の間停止されます。

4 日本への帰国・入国にあたっての手続き
(1)その他,これまでにお知らせした日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れ(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2
(2)新たな変異株(オミクロン株)にかかる指定国・地域(ドイツを含む)からの帰国者・再入国者に対しては,厚生労働省入国者健康確認センターによる健康フォローアップが強化されます。

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013

【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C149.html
○国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
○Application for Visa for foreign nationals eligible for Phased Measures toward Resuming Cross-Border Travel(MOFA HP)
 https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○Border enforcement measures to prevent the spread of novel coronavirus (COVID-19) (MOFA HP)
 https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(出入国在留管理庁)
 https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

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在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)
FAX: 030-21094-222
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日本の水際対策強化(ドイツからの帰国・再入国者に対する検疫強化等)

2021年11月29日(月) 18:40配信


●11月29日,日本政府はドイツを「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し,12月1日午前0時(日本時間)以降に日本に到着する帰国者・再入国者は,ワクチン接種証明書の有無にかかわらず,検疫所の確保する宿泊施設等での3日間の待機(入国日を含めない)が必要となりました。その後引き続き,残りの期間(入国翌日から起算して14日間)は自宅等での待機が求められます(10日目以降の隔離の短縮措置も停止)。
●11月30日午前0時(日本時間)以降,当面1か月の間,査証発給済みの者を含め,外国人の新規入国は,原則として停止されます(例外については下記本文(注)参照)。
●11月5日付で発表した緩和措置(外国人の短期商用目的の新規入国や就労,留学,技能実習等の長期滞在目的の新規入国)は停止され,本件措置にかかる「審査済証」の新規申請及び交付は,11月30日午前0時(日本時間)以降,当面1か月の間停止されます。
●同じく11月5日付で発表した緩和措置(有効なワクチン接種証明書所持者に対する3日間停留措置の免除,入国後4日目からの「特定行動」,入国後10日目以降の隔離短縮措置)は,12月1日午前0時(日本時間)以降,当面1か月の間停止されます。
●その他,これまでにお知らせした日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れに変更はありません。

1 「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」への指定
 新たな変異株(オミクロン株)の発生を受け,11月29日,日本国政府はドイツほか13か国・地域を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定しました。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C146.html

2 検疫所の確保する宿泊施設等での3日間待機
 これに伴い,過去14日以内にドイツに滞在し,12月1日午前0時(日本時間)以降にドイツから日本へ到着する全ての方は,入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機が求められることとなりました。
 入国の翌日から起算して3日目に改めてコロナ検査を行い,陰性と判定された場合は,検疫所が確保した宿泊施設を退所し,公共交通機関を使わずに,自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して,残りの期間を自宅等で待機していただくこととなります(自宅等隔離の期間は,ワクチン接種証明書の有無にかかわらず,入国翌日から起算して14日間となり,10日目以降の短縮措置も停止されます)。

3 外国人の新規入国の停止
 11月30日午前0時(日本時間)以降,当面1か月の間,査証発給済みの者を含め,外国人の新規入国は原則として停止されます。
(注)「特段の事情」に該当する「日本人の配偶者または子」及び在留資格認定証明書を提示して査証を取得した「教育」「教授」「家族滞在」等は本件措置の対象外。

4 11月5日付で発表した緩和措置の停止
(1)本件措置にかかる外国人の短期商用目的の新規入国や長期滞在目的(就労,留学,技能実習等)での新規入国は停止され,「審査済証」の新規申請及び交付は,11月30日午前0時(日本時間)以降,当面1か月の間停止されます。
(2)同じく11月30日午前0時(日本時間)以降,ワクチン接種証明書を所持するビジネス関係者等(国籍は問わない)に対する行動制限の緩和(入国後4日目からの「特定行動」等)も停止され,本件にかかる「審査済証」の新規申請及び交付は,当面1か月の間停止されます。

5 日本への帰国・入国にあたっての手続き
(1)その他,これまでにお知らせした日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れ(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2
(2)新たな変異株(オミクロン株)にかかる指定国・地域(ドイツを含む)からの帰国者・再入国者に対しては,厚生労働省入国者健康確認センターによる健康フォローアップが強化されます。

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013

【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)(外務省)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C146.html
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
○日本の防疫対策(検疫措置)(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

■新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

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ベルリン州、ブランデンブルク州における防疫措置(新型コロナに関する各種制限措置)

2021年11月26日(金) 18:25配信


 ベルリン州、ブランデンブルク州政府は、新型コロナに関する各種制限措置についてのプレスリリースを発表しました。
 この内容をとりまとめ、以下の当館ホームページに掲載しましたので、ご確認ください。
◯ ベルリン州
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(1)BE
(主なポイント)
1 拡充された2Gルールの導入(2Gに加えてマスクの着用義務)
2 2Gルールの適用範囲の拡大
3 屋内外行事の人数制限の強化
◯ ブランデンブルク州
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(2)BB
(主なポイント)
1 夜間外出制限(但し、ワクチン接種者、感染からの快復者等は除外されるなど例外規定あり)
2 2Gルールの適用範囲の拡大
3 屋内外行事の人数制限の強化

【参考】
◯ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1149485.php
◯ブランデンブルク州プレスリリース
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~23-11-2021-brandenburg-verschaerft-corona-massnahmen
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)
https://tourismus-wegweiser.de/

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在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)
FAX: 030-21094-222
E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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【領事関連の各種申請・手続き】
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
【日本関連文化行事・イベント紹介】
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/info_kulturBerlin.html
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ドイツにおける防疫措置(入院率に応じた新たな措置の導入等)

2021年11月19日(金) 15:20配信


 ドイツにおいて新型コロナウイルス感染状況が悪化している現状を踏まえ,11月18日,メルケル首相と連邦各州首相による協議が行われ,ドイツ全国一律の包括的な新たな措置(3段階の各連邦州の入院率に応じた制限措置,ブースター接種を含むワクチン接種のさらなる促進等)が合意されたところ,この概要は以下のとおりです。
 なお,今回の連邦と州の合意及び本19日に成立した改正感染症予防法を踏まえ,今後各州政府がそれぞれ新たな防疫対策を発表することとなりますので,各州政府の発表にご留意ください。

1 入院率(Hospitalisierungsinzidenz)に応じた制限措置の導入
 全国一律に以下の措置をとる。ただし,ワクチン接種を受けることのできない者,ワクチン接種が推奨されない者,18歳未満の未成年者は除く。
(1)入院率(Hospitalisierungsinzidenz)の値が3以上の場合
 以下のイベント,施設の訪問・利用には2Gルールが適用される(ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene)のみが訪問・利用可能)。
 5日間連続でこの値を下回った場合は解除される。
○余暇イベント・施設の訪問
○文化イベントや文化施設の訪問
○スポーツイベントの訪問・運動施設の利用
○レストランやその他の屋内でのイベント
○ボディケア施設の利用
○宿泊施設の利用

(注)2G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene)

(2)入院率(Hospitalisierungsinzidenz)の値が6以上の場合
 各州は更なる防疫措置を導入する(2Gプラス)。
 2G(ワクチン接種者(geimpfte)や感染からの快復者(genesene))も,感染リスクが高い場所,例えば,人が密集し,かつ衛生管理が困難なディスコ,クラブ,バーなどを訪問する際には,コロナ検査の陰性証明が必要。
 5日間連続でこの値を下回った場合は解除。

(3)感染率が特に高く,公衆衛生システムへの負担が特に大きい場合
 遅くとも入院率(Hospitalisierungsinzidenz)の値が9以上になった場合,各州は,州議会の同意を条件として,感染症予防法を適用し,更なる措置をとることができる。

(注)Hospitalisierungsinzidenz:過去7日間の人口10万人あたりの新規入院者数。以下のロベルト・コッホ研究所の日報で確認可能(RKI Taeglicher Lagebericht)。
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html

2 高齢者介護施設等におけるコロナ迅速検査の徹底
 高齢者介護施設,障害者施設等の入所者をコロナ感染から守るため,高齢者介護施設等の従業員や訪問者は,24時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明を提示しなければならない(セルフテストでも可)。ワクチン接種を完了した従業員は,定期的にコロナ検査の陰性証明を提示すること。

3 職場での3Gルールの導入
(1)職場での感染の危険性が依然として高いため,職場での3Gルールを導入する。雇用者は毎日点検・記録するとともに,適切に従業員に情報を提供しなければならない。
(2)また,雇用者は従業員に対して,引き続き週2回の無料のコロナ検査を提供しなければならない。
(3)さらに,雇用者は,業務上の支障がない限り,ホームオフィスを可能とすること。

(注)3G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene),コロナ検査実施者(getestete)

4 公共交通機関での3Gルールの導入
 接触者追跡が困難であることから,今後,近郊公共交通機関(バス,Sバーン,Uバーン),中・長距離列車等において,マスク着用に加え,3Gルールが導入される(ワクチン接種者,感染からの快復者ではない場合,24時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明が必要)。

5 ワクチン接種の更なる促進
(1)感染の流行を押さえ込むためには,未接種者に対するワクチン接種が重要。
(2)ブースター接種の推奨(ワクチン常設委員会(STIKO)は18歳以上の全ての者に対して,最後(2回目)の接種から6か月後,ワクチンの供給が可能であれば最短で5か月後の追加接種を推奨)。
(3)さらに12月後半からは,5歳から11歳までの子供に対する接種も開始する見込み。

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/corona-mpk-1980850
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-diese-regeln-und-einschraenkung-gelten-1734724
○連邦と州の協議にかかる決定事項
 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1982598/defbdff47daf5f177586a5d34e8677e8/2021-11-18-mpk-data.pdf?download=1
○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
■各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館)
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■新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

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FAX: 030-21094-222
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日本の新たな防疫措置(入国制限の一部緩和及びビジネス関係者等を対象とした行動制限の緩和)

2021年11月5日(金) 18:10配信


 11月5日,日本政府は新たな防疫措置を発表しました。
 この新たな措置は11月8日(月)から開始されますが,以下1及び2のとおり日本の受入責任者(企業・団体,大学等)を通じて,事前に所管省庁より審査を受けた方のみが対象となりますので,ご注意ください。
 なお,以下2(商用・就労)以外の目的で日本に渡航する場合は,原則として14日間の自宅等での待機が求められますが,9月27日付領事メールのとおり,有効なワクチン接種証明書を所持し,かつ入国の翌日から起算して10日目以降に自主的に受けたコロナ検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性結果を,厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出れば,待機期間の短縮が可能です。

1 外国籍者に対する入国制限の緩和(※日本国籍の方については入国制限はありません。)
 2021年11月8日以降,以下(1)の対象者は,以下(2)を条件として,入国が可能となります。
(1)対象
 ○商用・就労目的の短期滞在(ビジネス目的の短期出張等)
 ○長期滞在目的の新規入国(就労,留学,技能実習等)
(2)対象者の条件
 ○日本国内の受入責任者(企業・団体,大学等)から,その所管省庁に誓約書及び活動計画書等の申請書式を提出し,事前に審査を受けていること。
 なお,引き続き査証の取得は必要です。必要書類(上記の審査を経た「審査済証」を含む)を添えて各在外公館に査証を申請してください。

(注1)本件措置の実施要領,ガイドライン,申請書,誓約書,行動計画書等の詳細については,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
(注2)日本への入国・帰国に際しての検疫措置(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査,入国後一定期間の自宅等での待機)に変更はありません。

2 ワクチン接種証明書を所持するビジネス関係者等に対する入国後4日目からの行動制限の緩和
 以下(1)の対象者は,以下(2)の条件を満たせば,以下(3)のとおり入国後4日目以降の行動制限の一部緩和が可能となります。
(1)対象
 ○商用・就労目的の短期滞在者(ビジネス関係者等)(国籍は問わない)
 ○(所管省庁により緩和が必要と認められた)長期滞在者(外国籍者)
(2)対象者の条件
 ○ワクチン接種証明書を所持していること(ワクチンの種類は,ファイザー製,モデルナ製,アストラゼネカ製のみ有効)。
 ○日本国内の受入責任者(企業・団体等)から,その所管省庁に誓約書及び活動計画書等の申請書式を提出し,事前に審査を受けていること。
 ○入国翌日から起算して3日目以降に自主的にコロナ検査(PCR検査又は抗原定量検査)を受け,その陰性結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ること。
(3)行動制限緩和の内容
 入国翌日から起算して4日目以降,活動計画書の内容に沿った活動(「特定行動」)が可能。

(注1)本件措置の詳細(実施要領,ガイドライン,申請書,誓約書,行動計画書等)については,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
(注2)入国翌日から起算して10日目以降に,再び自主的にコロナ検査(PCR 検査又は抗原定量検査)を受け,その陰性結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出れば,待機期間の短縮が可能です(すなわち「特定行動」以外の行動も可)。
(注3)この措置は,入国前14日間の滞在国・地域が「10日間施設待機指定国・地域」または「6日間施設待機指定国・地域」ではない場合に適用されます。  11月5日現在,ドイツは「施設待機指定国・地域」には指定されていませんが,ドイツにおける感染状況によっては,今後変更もあり得ますので,ご注意ください。

【参考】
○ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて(外務省)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256021.pdf
○新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
○国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(出入国在留管理庁)
 https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
○水際対策強化に係る新たな措置(19)について(実施要領,ガイドライン,申請書,誓約書,行動計画書等)(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013

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在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)
FAX: 030-21094-222
E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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【領事関連の各種申請・手続き】
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【安全情報】ベルリンにおける大規模デモに関する注意喚起(10月22日)

2021年10月21日(木) 17:10配信


◯10月22日(金)、ベルリンにおいて、気候変動に関連する大規模デモが予定されています。
◯交通機関の運行に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 ベルリン州発表及び報道等によると、10月22日(金)正午から午後6時までの間、ベルリン中心部(ブランデンブルク門、ポツダマー・プラッツ、シュタット・ミッテ、フリードリッヒ通り、連邦議会等)において、気候変動に関連するデモが予定されており、参加予定者数は1万人とされています。
2 多くの人が集まることから、警察では、通常よりも態勢を強化して警備にあたるとしており、デモの時間、ルート周辺では、交通規制等により公共交通機関の運行に影響が出る可能性があります。
3 ベルリン近郊にお住まいの方、及び旅行を予定されている方は、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
4 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州ウェブサイト
https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/7018550-958092-fridays-for-future-will-erneut-in-berlin.html
■ ベルリン州交通局(交通情報)
https://viz.berlin.de/2021/10/verkehrsvorschau-22102021/
■ ベルリン州警察(デモ・集会情報)
https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e

■ 「安全の手引き」(ドイツ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

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【安全情報】ドイツ全土における暴風雨警報の発令(10月21日、22日)

2021年10月20日(水) 20:00配信


◯ドイツ気象庁の発表等によると、10月21日(木)から10月22日(金)にかけて、ドイツ全土で突風を伴う雷雨となる可能性が高く、現在、暴風雨警報が発令されています。
◯暴風により木々が倒れる危険性があることから、ベルリン州では、公園等に近づかないよう呼び掛けています。
◯ドイツ国内(特に山間部)にお住まいの方、及び旅行を計画されている方は、下記関係機関ホームページや報道等から最新の情報を入手し、状況に応じて外出を控えるなど、身の安全確保を第一に行動してください。
◯悪天候や倒木の影響で交通機関の運行にも影響が出る可能性があることから、時間に余裕をもって計画的に行動することを心掛けてください。
◯万一災害に巻き込まれた場合は、現地当局が発表する警報・指示等に従って安全確保に努めるとともに、最寄りの日本国大使館・総領事館に連絡してください。

■ ドイツ気象庁(DWD)
https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/warnWetter_node.html
■ ドイツ気象庁(DWD)ツイッター
https://twitter.com/dwd_presse
■ ドイツ国民保護・災害支援庁ウェブサイト
https://warnung.bund.de/meldungen
■独政府の災害警告アプリ(NINA)
◯NINA(グーグル)
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.materna.bbk.mobile.app&hl=en_US&gl=US
◯NINA(アップル)
https://apps.apple.com/de/app/nina/id949360949?l=en
■ ベルリン州(ミッテ区)
https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1137767.php

(参考情報)
■ 「安全の手引き」(ドイツ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
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【安全情報】「海外安全対策情報(7月から9月)」のホームページ掲載

2021年10月11日(月) 16:50配信


 当館では、過去3ヶ月間の当館管轄内における一般治安情勢、テロ情勢等をとりまとめ、四半期毎に当館ホームページに「海外安全対策情報」として掲載しています。

「海外安全対策情報(7月から9月)」については、以下リンクからご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_anzen111021.html

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【安全情報】ベルリン市民マラソンに伴う大規模な交通規制等(10月10日)

2021年10月8日(金) 17:25配信


◯主催団体の発表等によると、10月10日(日)午前10時から午後2時頃までの間、ベルリン市内一円(オリンピック・スタジアム前~6月17日通り~ブランデンブルク門~ウンター・デン・リンデン~ポツダム広場~クーダム等)を走行する1万人規模のマラソン大会(ハーフ、10キロ走、リレー、キッズマラソン)が開催される予定です。
◯これに伴い、マラソンコース周辺において大規模な交通規制が行われる予定となっておりますので、ベルリン市内にお住まいの方、ベルリンへのご旅行を計画されている方は、以下の関係機関ホームページ等から最新情報を入手し、時間に余裕をもって行動するようにしてください。
 なお、交通規制は場所によって時間帯が異なりますので、下記ベルリン州交通局プレスリリース、主催団体ホームページをよくご確認ください。
◯人が多く集まる場所では、スリ、置き引き等の犯罪が発生する危険性があるほか、テロの標的となる可能性もありますので、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分に留意願います。

■ 交通規制情報(ベルリン州交通局プレスリリース)
https://viz.berlin.de/2021/10/sonntag-s25/
https://viz.berlin.de/2021/10/verkehrsvorschau-09_10102021/
■ 走行コース情報(主催団体ホームページ)
https://berlin-laeuft.de/s25berlin/streckenverlauf-s-25/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e

(参考情報)
■ 「安全の手引き」(ドイツ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
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■ スマートフォン用 海外安全アプリ
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【ご協力のお願い】 在留状況確認調査 (在ドイツ日本国大使館)

2021年10月1日(金) 17:35配信


 海外において災害等の緊急事態が発生した際に、安否確認や情報提供等が迅速に行えるよう、在留届の届出内容の確認をしております。
 当大使館に在留届をご提出いただいている皆様におかれましては、お手数ですが、下記内容をご確認の上、本件調査にご協力いただきますようお願いいたします(回答期限:10月15日(金))。

1 対象の方:当大使館に在留届を提出されている在留邦人の皆様
 (当館の管轄州:ベルリン州、ブランデンブルク州、ザクセン州、テューリンゲン州、ザクセン・アンハルト州、メクレンブルク・フォアポンメルン州)

2 お願いする事項
 以下(1)及び(2)の要領にて、本年10月15日(金)までにご回答、またはお手続きをお願いします。
(1)「在留届」の記載事項に「変更」の無い方:
 ご連絡の必要はございません。
 但し、在留届に記載の滞在期間が超過している又は滞在期間が未記入の方は変更届を提出してください。
(2)引き続き管轄内にお住まいで、「住所・電話番号・滞在予定期間等」に変更がある方、及び既に日本に「帰国」されている方、または他の管轄地域に「転出」された方
※「帰国」及び「転出」については、生活の本拠を完全に当館管轄外に移された方
 以下のいずれかの方法で手続きをお願いします。
(ア)インターネット(オンライン在留届(ORRネット))から在留届を提出された方
 オンライン在留届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
での手続きをお願いします。
※ログイン用パスワードを忘れた方は、システムのメニュー「パスワードを忘れた方」ボタンからパスワードの再登録をお願いします。
※「帰国日」または「転出日」が不明な場合はおおよその年月日でも結構です。
(イ)在留届用紙に記入して届け出た方
 所定のフォーマット(変更届、帰国・転出届)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_zairyu.html
にご記入の上、領事窓口にご提出ください(メール添付可、郵送可)。
 所定のフォーマットによる連絡ができない場合、変更内容、帰国・転出等の事実関係を簡潔に電子メール等でご連絡いただくことでも構いません。

3 その他参考事項(来年度の調査方法)
 2022年度より、在留確認メールは、長期滞在者のうち、在留届に記載の滞在期間が超過されている方、及び未記入の方に送信されます。
 また、当館から在留届記載の連絡先に連絡が取れなかった方については、その日から1年後に再度連絡を試みて連絡が取れなかった場合に、当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきます。

 ご不明な点がございましたら,当館領事部宛ご連絡ください。
住所:Botschaft von Japan(Konsularabteilung) Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
電話(直通):030 21094-158 / 030 21094-160
電子メール:taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
当館ホームページ:https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_zairyu.html
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html

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日本の新たな水際対策(ワクチン接種証明書所持者に対する入国後・帰国後の待機期間の短縮)

2021年9月27日(月) 19:05配信


●2021年10月1日以降,ドイツから日本に入国・帰国される方で,かつドイツのワクチン接種センターや薬局で発行されたワクチン接種証明書を所持している方については,入国後 10 日目以降に自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を,厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより,自宅等待機の期間を短縮することが可能となります(入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮)。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf

●その他,これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

(注1)ドイツ政府が発行する紙ベースのワクチン接種証明書(ワクチン接種センターや薬局で入手したEU COVID-19 IMPFZERTIFIKAT/ EU COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE)のコピーを検疫所に提出する必要があります。
 いわゆる「黄色いワクチン手帳」のみでは有効なワクチン接種証明書とは認められませんのでご注意ください。
 デジタル証明書のみをお持ちの方は,検疫所職員にご相談ください。

(注2)有効なワクチンは以下の3種類です(ワクチン名/メーカーは日本における名称)。いずれかのワクチンを2回以上接種し,日本入国・帰国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過している必要があります。
○コミナティ(Comirnaty)/ファイザー(Pfizer)
○バキスゼブリア(Vaxzevria)/アストラゼネカ(AstraZeneca)
○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)/モデルナ(Moderna)

(注3)入国後10日目以降のコロナ検査は自己負担となります。なお,検査実施機関は,PCR検査又は抗原定量検査に対応した医療機関又は衛生検査所とされています。同検査実施機関へは,自家用車等,公共交通機関以外の交通手段で移動してください。

 詳しくは,以下のホームページをご確認ください。
○ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf
○海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(外務省)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
○ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(外務省)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf

【参考】
○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○誓約書のフォーマット(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
○日本の防疫対策(検疫措置)(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

■新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツにおける防疫措置(日本に対する「ハイリスク地域」指定の解除)

2021年9月24日(金) 22:25配信


●9月24日,ドイツ政府は日本に対する「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」指定を解除しました。
●これに伴い,2021年9月26日午前0時(ドイツ時間)より,日本からのドイツ入国にあたって,登録義務(デジタル入国登録(DEA))及び隔離義務は撤廃されます。ただし,証明書提示義務(コロナ検査証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれか)は引き続き有効です。
●なお,9月24日現在,日本は「入国制限解除対象国」には指定されておりませんので,一部の入国制限がかかります。
 詳細は以下の本文をご確認ください。

【本文】
1 検疫措置
 ドイツ政府は日本に対する「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」指定を解除しました。これに伴い,日本からのドイツ入国にあたり,検疫措置は以下のとおり変更となります。

(1)登録義務(デジタル入国登録(DEA))
 日本に対する「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」指定が解除されたことから,日本からのドイツ入国にあたっては,デジタル入国登録の必要はございません。

(2)証明書提示義務
 現在,リスク地域か否かを問わず,全ての国・地域からの12歳以上のドイツ入国者は,陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを提示する義務があります(ドイツ入国を伴わない空港トランジットエリア内での乗り継ぎは除く)。
 なお,ドイツ入国にあたっての陰性証明書については,ドイツ入国前48時間以内に実施した抗原検査,又はドイツ入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書が有効です。

(3)隔離義務
 日本に対する「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」指定が解除されたことから,日本からのドイツ入国にあたっては,入国後の隔離は必要ございません。

 検疫措置の詳細につきましては,以下の当館ホームページをご覧ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

2 入国制限
 2021年9月24日現在,日本は「入国制限解除対象国」には指定されておりませんので,日本からの渡航者(特に観光目的の短期渡航者)は,引き続き入国が制限されます。
 ただし,ドイツを含めシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している場合は入国制限の対象外であり,引き続き出入国が可能である他,短期商用(ビジネス)等の目的での渡航については,一定の条件を満たす場合には例外的に入国が可能です。

 入国制限の詳細につきましては,以下の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD

 なお,パウル・エーリッヒ研究所のウェブサイトに掲げられたワクチンの接種証明書を有している方は,最後にワクチンを接種してから少なくとも14日間が経過していれば,観光や商用等の短期滞在目的であってもドイツに入国することが可能です(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載された接種証明書等を提示)。

【参考】
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)
 ドイツ語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
 英語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
◯新たな入国規則に関するFAQ(連邦保健省)
 ドイツ語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
 英語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-Einreisende-englisch.html
◯コロナ入国規則一覧表(連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_Reise/Corona-Einreiseregeln_August_2021_Update.pdf
○ドイツにおける入国制限及び検疫措置(連邦外務省)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
○コロナ入国規則にかかる政令
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaEinreiseV_BAnz_AT_30.07.2021_V1.pdf
○コロナ入国規則に関する関連情報(連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
○リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○ドイツにおいて承認されたワクチン(パウル・エーリッヒ研究所)
 https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト)
 ドイツ語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html;jsessionid=74843C1711BAB743375E840A536DDA90.internet102
 英語:https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html;jsessionid=A194726D5C8EB82FE6239709DFB64AB9.internet091
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【安全情報】ベルリン・マラソンに伴う大規模な交通規制等(9月25日及び26日)

2021年9月24日(金) 18:05配信


◯主催団体の発表等によると、今週末、ベルリンにおいて、
(1)9月25日(土)
  キッズ・スケートマラソン(午前11時30分から)
  100メートル走(午後0時30分から)
  インラインスケート・マラソン(午後3時30分から午後6時30分頃まで)
(2)9月26日(日)
  車椅子、ハンドバイク・マラソン(午前8時50分から)
  マラソン(午前9時15分から午後6時頃まで)
が開催され、それぞれベルリン市内一円を走行する予定となっています。
 25日(土)は数千人から1万人、26日(日)は2万人以上の参加が見込まれており、スタート・ゴール地点となる6月17日通りを中心に、マラソンコース周辺で長時間にわたる大規模な交通規制が行われる予定です。
 マラソンコース及び交通規制の時間等については、下記主催団体及びベルリン州交通局ホームページをよくご確認ください。
◯ベルリン市内にお住まいの方、ベルリンへのご旅行を計画されている方は、報道や関係機関のホームページ等から最新情報を入手し、時間に余裕をもって行動するようにしてください。
◯また、人が多く集まる場所では、スリ、置き引き等の犯罪が発生する危険性があるほか、テロの標的となる可能性もありますので、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分に留意願います。

■ 主催団体ホームページ
(9月25日(土)インラインスケート・コース情報)
https://skating.bmw-berlin-marathon.com/dein-rennen/strecke/
https://skating.bmw-berlin-marathon.com/
(9月26日(日)マラソン・コース情報)
https://www.bmw-berlin-marathon.com/dein-rennen/strecke/
https://www.bmw-berlin-marathon.com/
■ ベルリン州交通局(交通規制情報)
https://viz.berlin.de/2021/09/berlin-marathon/
https://viz.berlin.de/2021/09/verkehrsvorschau25-26092021/
■ ベルリン州ウェブサイト(イベント情報)
https://www.berlin.de/events/62716-2229501-berlin-marathon.html
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e

(参考情報)
■ 「安全の手引き」(ドイツ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
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TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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【安全情報】ベルリンにおける大規模デモをはじめとするドイツ全土での気候変動関連デモ等に関する注意喚起(9月24日)

2021年9月23日(木) 17:40配信


◯9月24日(金)、ドイツ全土において、気候変動に関連するデモや集会が多数予定されています。
 そのうち、最大規模のものは、ベルリンにおける2万人のデモであり、これに関連して、ベルリン市内を走行する自転車デモなども複数予定されています。
◯交通機関の運行に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 報道及びベルリン州警察の発表等によると、9月24日(金)、気候変動に関連する世界的な行動が呼び掛けられており、ドイツ全土において400件以上のデモ、集会が予定されています。
 そのうち最大規模のものとして、正午から午後4時までの間、ベルリン中心部(連邦議会、ウンター・デン・リンデン等)で2万人が参加する大規模なデモが予定されています。
 このほかにも、ベルリン市内では、午前8時からベルリン東部で開始される自転車デモを始め、複数のデモ、集会が予定されています。
2 多くの人が集まることから、警察では、通常よりも態勢を強化して警備にあたるとしており、デモの時間、ルート周辺では、通勤時間帯を含めて交通渋滞が発生し、公共交通機関の運行に影響が出る可能性があります。
 各デモのルート及び交通規制に関する詳細は、以下のベルリン州警察、ベルリン州交通局のホームページからご確認ください。
3 また、ベルリン州だけではなく、ブランデンブルク州の主要都市をはじめ、ドイツ全土の多くの都市でデモ、集会が予定されています。
4 ベルリン近郊にお住まいの方、及びデモ、集会が予定されている地域にお住まいの方は、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
5 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州警察(デモ・集会情報)
https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e
■ ベルリン州交通局
https://viz.berlin.de/2021/09/globaler-klimastreik/
https://viz.berlin.de/2021/09/verkehrsvorschau-240921/
■ 「安全の手引き」
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
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TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
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【安全情報】ベルリンにおける大規模デモに関する注意喚起(9月18日)

2021年9月17日(金) 17:25配信


◯9月18日(土)、ベルリンにおいて、約1万人が参加する大規模なデモが予定されています。
◯最新の情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 ベルリン州警察の発表等によると、今週末は約90件のデモ・集会が申請されており、主なものは次のとおりです。
(1)世界平和のためのデモ(約1万5千人)
・ 9月18日(土)午前11時から午後10時まで
・ ベルリン中心部(戦勝記念塔、6月17日通り等)
(2)生活のためのデモ(約8千人)
・ 9月18日(土)午後0時から午後6時まで
・ ベルリン中心部(6月17日通り、ポツダマー・プラッツ、ウンター・デン・リンデン等)
2 多くの人が集まることから、警察では、通常よりも態勢を強化して警備にあたるとしており、デモのルート周辺では交通渋滞が発生する可能性があります。
 各デモのルート及び交通規制に関する詳細は、以下のベルリン州警察、ベルリン州交通局のホームページからご確認ください。
3 ベルリン市内及び近郊にお住まいの方、ベルリンに旅行を予定されている方におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
4 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州警察(デモ・集会情報)
https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e
■ ベルリン州交通局
https://viz.berlin.de/2021/09/city-grossdemonstrationen/
https://viz.berlin.de/2021/09/verkehrsvorschau-18_19-09-21/
■ 「安全の手引き」
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【安全情報】ベルリンにおける大規模デモに関する注意喚起(9月11日)

2021年9月10日(金) 17:05配信


◯9月11日(土)、ベルリンにおいて、1万人以上が参加する大規模なデモが2件予定されているほか、数千台の自転車やバイクが参加するデモ等、多数のデモが予定されています。
◯最新の情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 ベルリン州警察の発表等によると、今週末は約60件のデモ・集会が申請されており、主なものは次のとおりです。
(1)家賃高騰に対する抗議デモ(約2万人)
・ 9月11日(土)午後1時から午後6時まで
・ ベルリン市街地(カール・マルクス・アレー、ウンター・デン・リンデン、6月17日通り等)
(2)ベルリンの音楽・文化シーンの変容に関する抗議デモ(約1万人)
・ 9月11日(土)午後0時から午後10時まで
・ ベルリン市街地(フランクフルター・トア、ポツダマー・プラッツ等)
(3)気候変動に関する抗議デモ(自転車約3千台)
・ 9月11日(土)午前10時から午後2時まで
・ ベルリン西部(オリンピック・スクエア、戦勝記念塔等)
(4)自由を信条としたデモ(バイク3千台以上)
・ 9月11日(土)午後5時から午後7時まで
・ ベルリン東部(フランクフルター・アレー、ウンター・デン・リンデン、6月17日通り等)
2 多くの人が集まることから、警察では、通常よりも態勢を強化して警備にあたるとしており、デモのルート周辺では交通渋滞が発生する可能性があります。
 各デモのルート及び交通規制に関する詳細は、以下のベルリン州警察、ベルリン州交通局のホームページからご確認ください。
3 ベルリン市内及び近郊にお住まいの方、ベルリンに旅行を予定されている方におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
4 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州警察(デモ・集会情報)
https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e
■ ベルリン州交通局
https://viz.berlin.de/2021/09/verkehrsvorschau-11_12-09-2021/
■ 「安全の手引き」
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
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連絡先:
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TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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【安全情報】ベルリンにおける大規模デモに関する注意喚起(9月4日)

2021年9月3日(金) 17:25配信


◯9月4日(土)、ベルリンにおいて、3万人が参加する大規模なデモが予定されており、交通渋滞の発生が予想されます。
◯最新の情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 報道等によると、9月4日(土)、ベルリン中心部(6月17日通り、ブランデンブルク門、ポツダマー・プラッツから出発し、カール・マルクス・アレー周辺まで)において、気候変動、人種差別、難民問題など様々な主義主張に基づく数百の団体が一同に集まり、合計3万人が参加する大規模なデモが予定されています。
 デモ参加者は午前10時から集合を始めるとしており、デモは午後1時から午後11時まで、長時間行われる予定です。
 多くの人が集まることから、警察では、通常よりも態勢を強化して警備にあたるとしているほか、デモのルート周辺で行われる交通規制により、交通渋滞が発生するとして注意を呼び掛けています。
2 ベルリン市内及び近郊にお住まいの方、ベルリンに旅行を予定されている方におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
3 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州警察(デモ・集会情報)
https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e
■ ベルリン州交通局
https://viz.berlin.de/2021/09/mitte-grossdemo/
https://viz.berlin.de/2021/09/verkehrsvorschau04-05092021/
■ 「安全の手引き」
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツにおける防疫措置(日本に対する「ハイリスク地域」指定に伴う入国制限の再実施等)

2021年9月3日(金) 14:50配信


●日本における新型コロナウイルス感染状況を踏まえ,9月3日,ドイツ政府は日本を「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定しました。
●これに伴い,ドイツ政府の指定する入国制限解除対象国から日本は除外され,2021年9月5日午前0時より,日本からの渡航者(特に観光目的の短期渡航者)は再び入国が制限されます(例外規定は下記の本文を参照)。
●「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からのドイツ入国にあたっては,登録義務(デジタル入国登録(DEA)),証明書提示義務,隔離義務が生じます。
 このうち,隔離義務については,「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からのドイツ入国にあたって,原則として10日間の隔離義務が生じますが,入国・帰国の翌日から起算して5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離を終了することが可能です(12歳未満の子供は,入国した翌日から起算して5日目に自動的に隔離終了)。
 また,ワクチン接種証明書又は快復証明書のいずれかを,デジタル入国登録(DEA)を通じて提出した場合には,即時の隔離終了が可能(すなわち隔離なし)となります。

【本文】
1 入国制限
 2021年9月3日,ドイツ政府は日本における新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ,日本を「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定しました。これに伴い,2021年9月5日午前0時(ドイツ時間)より,日本からの渡航者(特に観光目的の短期渡航者)は,再び入国が制限されます(2021年6月5日以前の取り扱いに戻る)。
 ただし,ドイツを含めシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している場合は入国制限の対象外であり,引き続き出入国が可能である他,短期商用(ビジネス)等の目的での渡航については,一定の条件を満たす場合には例外的に入国が可能です。

 入国制限の詳細につきましては,以下の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD

 なお,パウル・エーリッヒ研究所のウェブサイトに掲げられたワクチンの接種証明書を有している方は,最後にワクチンを接種してから少なくとも14日間が経過していれば,観光や商用等の短期滞在目的であってもドイツに入国することが可能です(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載された接種証明書等を提示)。

2 検疫措置
 「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定された日本からの入国にあたっては,登録義務(デジタル入国登録(DEA)),証明書提示義務,隔離義務が生じます。

(1)登録義務(デジタル入国登録(DEA))
 ドイツ入国前10日以内に「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」(日本を含む)に滞在歴のある方は,搭乗手続き前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります(登録後,PDF形式で確認書が送付される)。
 ○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
 https://www.einreiseanmeldung.de/

(2)証明書提示義務
 現在,リスク地域か否かを問わず,全ての国・地域からの12歳以上のドイツ入国者は,陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを提示する義務があります(ドイツ入国を伴わない空港トランジットエリア内での乗り継ぎは除く)。
 なお,「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からのドイツ入国にあたっての陰性証明書については,ドイツ入国前48時間以内に実施した抗原検査,又はドイツ入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書が有効です。

(3)隔離義務
 「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からのドイツ入国にあたっては,原則として10日間の隔離義務が生じます。ただし,入国・帰国の翌日から起算して5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離を終了することが可能です(12歳未満の子供は,入国した翌日から起算して5日目に自動的に隔離終了)。
 また,ワクチン接種証明書又は快復証明書のいずれかを,デジタル入国登録(DEA)を通じて提出した場合には,即時の隔離終了が可能(すなわち隔離なし)となります。

 検疫措置の詳細につきましては,以下の当館ホームページをご覧ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

【参考】
◯新たな入国規則に関するFAQ(連邦保健省)
 ドイツ語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
 英語:https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-Einreisende-englisch.html
◯コロナ入国規則一覧表(連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/FAQs_Reise/Corona-Einreiseregeln_August_2021_Update.pdf
○ドイツにおける入国制限及び検疫措置(連邦外務省)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
○コロナ入国規則にかかる政令
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaEinreiseV_BAnz_AT_30.07.2021_V1.pdf
○コロナ入国規則に関する関連情報(連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
○リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト)
 ドイツ語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html;jsessionid=74843C1711BAB743375E840A536DDA90.internet102
 英語:https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html;jsessionid=A194726D5C8EB82FE6239709DFB64AB9.internet091
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【交通情報】大規模ストライキの再々実施に伴うドイツ鉄道(DB)等の間引き運行(9月2日~7日)

2021年8月31日(火) 11:05配信


◯ドイツ機関士労働組合(GDL)は、ドイツ全土において、再び大規模なストライキを実施する旨発表しました。
 9月2日(木)午前2時から9月7日(火)午前2時まで
の間、ドイツ鉄道(DB)の長距離旅客列車が通常時の4分の1程度の間引き運行となる予定です。
 また、これに伴い、ドイツ各都市を結ぶ長距離路線だけでなく、ドイツ全国の都市鉄道(Regional-Bahn及びS-Bahn)においても同様の間引き運転を行う予定です。
◯通勤やご旅行等で列車・電車をご利用予定の方は、ドイツ鉄道(DB)や各都市交通局の運行状況を事前に確認するとともに、時間に余裕をもって行動するようにしてください。
◯なお、運行状況は今後変更される場合もありますので、報道や鉄道各社のホームページ等から最新情報を入手してください。

■ドイツ鉄道(DB)ホームページ
 https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_BAHNAKTUELL_LZ01
■ドイツ鉄道(DB)プレスリリース
 https://www.deutschebahn.com/de/presse/pressestart_zentrales_uebersicht/Presse-Blog-Alle-Infos-zum-GDL-Streik-6174662
■ドイツ機関士労働組合(GDL)プレスリリース
 https://www.gdl.de/Aktuell-2021/Pressemitteilung-1630336078

(参考情報)
■「安全の手引き」(ドイツ)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
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FAX: 030-21094222
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【在外選挙】郵便等投票の活用について

2021年8月27日(金) 18:00配信


●本年秋までに衆議院議員総選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿の登録を行うと、海外にいながら、国政選挙に投票することができます。

●海外からの投票方法としては、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能です。

●今後のドイツにおける感染拡大の状況によっては、投票所(在外公館)にお越しいただくことが困難となる状況も生じ得ますので、「郵便等投票」のご活用もご検討ください。
なお、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙は、選挙の公示日を待つことなくいつでも登録先の市区町村選挙管理委員会に請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めにご請求ください。

1 本年秋までに衆議院議員総選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「帰国投票」の3つの投票方法により国政選挙(補欠選挙・再選挙を含む衆議院議員、参議院議員の選出選挙)に投票することができます。

2 海外からの在外選挙の投票方法としては、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能です。
今後のドイツにおける感染拡大の状況によっては、投票所(在外公館)にお越しいただくことが困難となる状況も生じ得ます。また、「郵便等投票」は、新型コロナウイルス感染防止の一助にもなりますので、「郵便等投票」のご活用もご検討ください。
 「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、郵便や国際宅配便を使って,直接,日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を送付する投票方法です。
(1)海外から登録先の市区町村選挙管理委員会に対し、投票用紙等請求書及び在外選挙人証を送付(請求)。
(2)投票用紙が、登録済みの住所地に直接送付される(交付)。
(3)記載済みの投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送(投票)。
※ 選挙管理委員会との間で1往復半のやりとりを要するため、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙は、選挙の公示日を待つことなくいつでも請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めにご請求ください。

3 なお、「郵便等投票」のために投票用紙の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館投票」に投票方法を切り替えることは可能です。
 ただし、「郵便等投票」のために投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求する際、投票用紙等請求書と共に在外選挙人証を送付する必要があり、在外選挙人証が選挙管理委員会から返送されるまで、「在外公館投票」により投票することができませんので、ご注意ください。

在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。

○在ドイツ日本国大使館ホームページ(在外選挙)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_senkyo.html
○外務省ホームページ「在外選挙」
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
○総務省ホームページ「在外選挙制度について」
 https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【安全情報】ベルリンにおける大規模デモ・集会に関する注意喚起(8月28日、29日)

2021年8月27日(金) 17:40配信


◯今週末、ベルリンにおいて、コロナ規制に反対する大規模なデモ・集会が申請されました。現時点では不許可とされているものの、今後この決定が変更される可能性があるほか、不許可であっても強行されることが考えられます。
◯そのほか、音楽関連の大規模なデモや、市内広域を走行する自動車デモなど複数のデモ・集会が予定されており、交通渋滞の発生が予想されます。
◯最新の情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 報道等によると、8月28日(土)と29日(日)、ベルリン中心部(6月17日通り周辺)において、コロナ規制に反対する大規模なデモ・集会が予定されていましたが、現時点では不許可となっています。
 しかし、今後この決定が変更される可能性があるほか、不許可のままであっても多くの人が集まってデモ・集会が強行される可能性があります。
 実際に、8月1日(日)、コロナ規制に反対するデモが不許可となったにもかかわらず、約5千人が集まってデモを強行し、9百人以上が逮捕される騒動に発展しました。
2 また、28日(土)午後1時から、ベルリン東部(ベルナウアー通り、カール・マルクス・アレー等)において、1万人が参加するテクノ音楽をテーマとした大規模なデモが予定されているなど、今週末は、こうした様々な主義主張に基づく70件以上のデモ・集会が申請されており、警察では、通常よりも態勢を強化して警備にあたるとしています。
3 このほか、同じく28日(土)には、終日、市内広域を走行する自動車デモ等が複数予定されており、警察は各地で交通渋滞が発生するとして注意を呼び掛けています。
 自動車デモ等の時間帯、ルート、交通規制の範囲等については、下記ベルリン州警察及び交通局サイトからご確認ください。
4 ベルリン市内及び近郊にお住まいの方、ベルリンに旅行を予定されている方におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
5 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州警察(デモ・集会情報)
https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e
■ ベルリン州交通局
https://viz.berlin.de/2021/08/verkehrsvorschau-28_29-08-2021/
■ 「安全の手引き」
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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【交通情報】大規模ストライキの再度実施に伴うドイツ鉄道(DB)等の間引き運行(8月23日から8月25日)

2021年8月20日(金) 17:20配信


◯ドイツ機関士労働組合(GDL)は、ドイツ全土において、再び大規模なストライキを実施する旨発表しており、
  8月23日(月)午前2時から8月25日(水)午前2時まで
の間、ドイツ鉄道(DB)の長距離旅客列車が通常時の4分の1程度の間引き運行となる予定です。
 また、これに伴い、ドイツ各都市を結ぶ長距離路線だけでなく、ドイツ全国の都市鉄道(Sバーン)においても同様の間引き運転を行う予定です。
◯通勤やご旅行等で列車・電車をご利用予定の方は、ドイツ鉄道(DB)や各都市交通局の運行状況を事前に確認するとともに、時間に余裕をもって行動するようにしてください。
◯なお、運行状況は今後変更される場合もありますので、報道や鉄道各社のホームページ等から最新情報を入手してください。

■ ドイツ鉄道(DB)ホームページ
https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_BAHNAKTUELL_LZ01
■ ドイツ機関士労働組合(GDL)プレスリリース
https://www.gdl.de/Aktuell-2021/Pressemitteilung-1629451489

(参考情報)
■ 「安全の手引き」(ドイツ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete


【安全情報】ベルリン・ハーフマラソン大会に伴う大規模な交通規制等(8月22日)

2021年8月20日(金) 15:15配信


◯主催団体の発表によると、8月22日(日)午前8時ころから、ベルリン市内一円を走行する数万人規模のハーフマラソン大会が開催される予定です。
 これに伴い、
  8月20日(金)午後から、マラソンのスタート・ゴール地点となる6月17日通り周辺において
  8月22日(日)早朝から、マラソンコース周辺において
それぞれ交通規制が行われる予定です。
 交通規制の時間帯は場所によって異なりますので、下記交通局プレスリリース、主催団体ホームページをよくご確認ください。
◯ベルリン市内にお住まいの方、ベルリンへのご旅行を計画されている方は、報道や関係機関のホームページ等から最新情報を入手し、時間に余裕をもって行動するようにしてください。
◯また、人が多く集まる場所では、スリ、置き引き等の犯罪が発生する危険性があるほか、テロの標的となる可能性もありますので、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分に留意願います。

■ 交通規制情報(ベルリン州交通局プレスリリース)
https://viz.berlin.de/2021/08/halbmarathon/
■ 走行路線情報(主催団体ホームページ)
https://www.generali-berliner-halbmarathon.de/dein-rennen/start-strecke-ziel/interaktive-karte/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e

(参考情報)
■ 「安全の手引き」(ドイツ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツにおける防疫措置(ワクチン接種者・快復者・コロナ検査実施者に対する新たなルールの導入及び無料のコロナ検査の終了)

2021年8月11日(水) 13:05配信


 8月10日,メルケル首相と各州首相による協議が行われ,ドイツにおける新型コロナウイルス感染者数は,この数週間で再び増加傾向にあり,感染を引き続き押さえ込むためには,ワクチン接種が極めて重要であるとして,概要以下のとおり新たな措置を発表しました。

【ポイント】
●遅くとも2021年8月23日までに,ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene)またはコロナ検査実施者(getestete,抗原検査24時間以内又はPCR検査48時間以内)に対する「3Gルール」を新たに導入。
 病院や介護施設等,レストランの屋内,屋内でのイベントや祝い事,身体的接触を伴う各種サービスの利用,屋内でのスポーツ,宿泊にあたっては,ワクチン接種者,感染からの快復者またはコロナ検査実施者(3G)のみの立ち入りが可能。この新たなルールは原則として6歳以上のすべての者に適用される。
●これまで実施してきた全ての市民に対する無料のコロナ検査(Corona-Buergertest)は2021年10月10日をもって終了する。ただし,ワクチン接種が不可能な者,ワクチン接種が一般的に推奨されていない者(特に妊婦,子供や18歳未満の未成年者)については,引き続き無料のコロナ検査を受けることが可能。

【連邦と州の決定概要】
1 ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快復者(genesene),コロナ検査実施者(getestete)に対する「3Gルール」の導入
(1)感染拡大を防ぐため,過去7日間の人口10万人当たりの新規感染者数(以下,「7日間指数」)が35を超える市郡では,ワクチン接種を完了していない者や感染からの快復者と見なされない者は,以下の場合コロナ検査が必要となる(6歳未満の子供,及び学校において定期的に検査を実施している児童・生徒は除く)。
A 病院,老人ホーム・介護施設や障害者支援施設への訪問
B レストランの屋内部分の利用
C 屋内でのイベントや祝い事への参加(情報イベント,文化イベント,スポーツイベント等)
D 身体的接触を伴う各種サービスの利用(美容院・理髪店,コスメティック・スタジオ,マッサージなどのボディケア店等)
E 屋内でのスポーツ(フィットネス・スタジオ,プール,その他の屋内スポーツ施設)
F 宿泊施設の利用(到着時及び滞在期間中は週2回のコロナ検査)
(2)コロナ検査については,24時間以内に実施した抗原検査(Antigen-Schnelltest),または48時間以内に実施したPCR検査が有効。
(3)なお,「7日間指数」が35を下回る市郡では,各連邦州はこの3Gルールを撤廃または部分的に廃止することができる。

2 全ての市民に対するコロナ検査(Corona-Buergertest)の有料化
 連邦政府と州政府は,市民に対するコロナ検査(Corona-Buergertest)を2021年10月11日から有料化することで合意。
 ただし,ワクチン接種が不可能な者,ワクチン接種が一般的に推奨されていない者(特に妊婦,子供や18歳未満の未成年者)については,引き続き無料のコロナ検査を受けることが可能。

3 ワクチン接種完了者及び快復者に対する検疫義務の免除
 ワクチン接種完了者及び6か月後に追加接種を受けた感染からの快復者は,連邦政府や各州政府が規定するコロナ検査義務,隔離義務が免除される。
 また,ワクチン接種完了者及び感染から快復者はハイリスク地域からのドイツ帰国にあたっての隔離義務も免除される。

4 AHA + Lルール
 以下の基本的な感染予防対策が引き続き有効。
○対人間隔の確保(Abstand halten)
○手指の衛生措置(Haendehygiene beachten)
○屋内におけるマスクの着用(Alltagsmasken tragen in Innenraeumen)
○定期的な換気(Lueften in Innenraeumen)

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beratung-1949504
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beratung-corona-1949606

○連邦と州の協議にかかる決定事項(TOP2参照)
 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1949532/d3f1da493b643492b6313e8e6ac64966/2021-08-10-mpk-data.pdf?download=1

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト)
ドイツ語:
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html;jsessionid=74843C1711BAB743375E840A536DDA90.internet102
英語:
 https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html;jsessionid=A194726D5C8EB82FE6239709DFB64AB9.internet091
■ドイツ連邦外務省(入国制限及び検疫規則にかかる情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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【交通情報】大規模ストライキ実施に伴うドイツ鉄道(DB)等の間引き運行(8月11日から8月13日)

2021年8月10日(火) 18:30配信


◯報道等によれば、ドイツ機関士労働組合(GDL)は、ドイツ全土において、大規模なストライキを実施することとしており、
  8月11日(水)午前2時から8月13日(金)午前2時まで
の間、ドイツ鉄道(DB)の長距離旅客列車が通常時の4分の1程度の間引き運行となる予定です。
 また、これに伴い、ドイツ各都市を結ぶ長距離路線だけでなく、ドイツ全国の都市鉄道(Sバーン)においても同様の間引き運転を行う可能性があります。
◯通勤やご旅行等で列車・電車をご利用予定の方は、ドイツ鉄道(DB)や各都市の運航状況を事前に確認するとともに、時間に余裕をもって行動するようにしてください。
◯なお、運行状況は今後変更される場合もありますので、報道や鉄道各社のホームページ等から最新情報を入手してください。

■ ドイツ鉄道(DB)プレスリリース
https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_blitzbox_LZ01
■ ドイツ機関士労働組合(GDL)プレスリリース
https://www.gdl.de/Aktuell-2021/Pressemitteilung-1628595705

(参考情報)
■ 「安全の手引き」(ドイツ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツにおける入国規制(全てのドイツ入国者に対する「陰性証明書」等の提示義務等)

2021年7月30日(金) 22:50配信


 7月30日,ドイツ連邦政府は,新たな入国規制にかかる政令を発表しました。
1 証明書の提示義務
 これまで,ドイツへの入国者は,空路による入国の場合のみ「陰性証明書」等の提示が義務付けられていましたが,8月1日から,陸海空路を問わず,ドイツに入国する12歳以上の全ての人は,原則として陰性証明書等を提示する義務が生じます。
2 リスク地域の分類の変更
 「リスク地域」については,これまで,A「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」,B「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」,C「通常のリスク地域(Risikogebiet)」の3種類に分類されていましたが,今後は,A及びBの2種類のみとなります。
3 隔離義務
(1)「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については,ワクチン接種証明書又は快復証明書の有無にかかわらず,2週間の隔離義務が生じます。
(2)「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」からの入国者については,原則として10日間の隔離義務が生じますが,ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者は,この両方が免除されます。
4 事前登録義務の継続
 前記A及びBの地域に滞在歴がある場合は,引き続きデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります。

 内容の詳細につきましては,下記の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus300721.html

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【お知らせ】日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明書について

2021年7月30日(金) 18:50配信


1 日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明書は,ドイツ政府が規定するコロナ入国規則第2条10項の要件を満たしていることから,今般,外務省ホームページ「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧」にドイツが追加されましたのでお知らせします。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html

2 ドイツ政府は,ドイツへの入国を可能とするためのワクチン接種証明書について,コロナ入国規則第2条10項に基づき以下のとおり規定しており,この規定に沿った接種証明書であれば有効とされています。
●有効なワクチン:パウル・エーリッヒ研究所が掲げる次のいずれかのワクチン
・Comirnaty(バイオンテック・ファイザー)
・Janssen(ジョンソン・アンド・ジョンソン)
・Spikevax(モデルナ)
・Vaxzevria(アストラゼネカ)
https://www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-human/covid-19/covid-19-node.html
●接種証明書に必要な事項(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語,スペイン語のいずれかの言語で記載されていること)
 ・人定事項(氏名,生年月日,旅券番号)
 ・接種日
 ・接種回数
 ・ワクチン名
 ・対象となる疾患名(COVID-19)
 ・接種の実施や証明書の発行に責任を持つ個人又は機関が明記されていること(例:正式な標章や個人名等)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

3 その他,コロナ禍におけるドイツの出入国管理,検疫措置については,以下の当館ホームページをご覧ください。
(出入国管理)https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD
(検疫措置)https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

4 なお,日本への帰国・入国にあたっては,接種証明書を所持している方であっても,水際対策に係る各種措置(出国72時間前検査証明書の提示,14日間の公共交通機関の不使用,自宅等での待機,位置情報の保存・提示,接触確認アプリの導入等について誓約等)の対象となります。
 日本への帰国・入国時の水際措置の詳細については,以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

【参考】
■ 新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ(外務省海外安全ホームページ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/
■ 新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■ 海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ 新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【安全情報】ベルリンにおける大規模デモ・集会に関する注意喚起(7月31日(土)、8月1日(日))

2021年7月30日(金) 17:00配信


◯今週末、ベルリンにおいて、コロナ規制に反対する大規模なデモ・集会が申請されました。これらは、現時点では不許可とされているものの、今後この決定が変更される可能性があります。
◯最新の情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 報道等によると、7月31日(土)と8月1日(日)、ベルリン中心部(6月17日通り等)において、コロナ規制に反対する1万人以上の大規模なデモ・集会が申請されましたが、現時点では不許可とされています。
 しかし、今後この決定が変更される可能性があるほか、不許可のままであっても多くの人が集まってデモ・集会が強行される可能性があります。
 コロナ規制に反対する大規模なデモは、一部の参加者が暴徒化して警官隊との衝突が発生するなど、これまでに多数の逮捕者が出ており、昨年8月にベルリンで行われたデモの際には、数百人が逮捕されています。

2 このほかにも、今週末は、上記のカウンターデモも含めて、様々な主義主張に基づく約50件のデモ・集会が申請されており、ベルリン州警察では、通常よりも態勢を強化して警備にあたるとしています。

3 ベルリン市内及び近郊にお住まいの方、ベルリンに旅行を予定されている方におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。

4 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州警察(デモ・集会情報)
https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e
■ ベルリン州交通局
https://viz.berlin.de/2021/07/verkehrsvorschau31070108/
■ 「安全の手引き」
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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【安全情報】ベルリンにおける大規模デモに関する注意喚起(7月24日)

2021年7月23日(金) 17:00配信


○7月24日(土)、ベルリン市内中心部において、2万人が参加する大規模なデモが予定されています。
○デモに伴い多くの通りが通行止めになるなど、交通機関に影響が出ることが予想されますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
○人が多く集まる場所では、スリ、置き引き等の犯罪が発生する危険性があるほか、テロの標的となる可能性もありますので、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
○対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 報道等によると、7月24日(土)午後から、ベルリン市内中心部(ポツダマープラッツ、6月17日通り、戦勝記念塔、ウラニア周辺)において、第43回Christopher Street Day Berlinをテーマとした2万人規模のデモが行われる予定です。
 これに伴い、ベルリン市内の多くの通りで、通行止めや交通規制が予定されており、交通機関に影響が出ることが予想されています。
2 ベルリン市内及び近郊にお住まいの方、ベルリンに旅行を計画されている方におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)交通規制等により交通機関に影響が出る可能性がありますので、テレビ・ラジオやベルリン州交通局のウェブサイト(下記)等から最新の情報を確認し、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(2)人が多く集まる場所では、スリ、置き引きなどの窃盗犯罪の発生が懸念されるため、貴重品は体から離さず、手荷物は体の前で抱えるなど目を離さないようご注意ください。また、テロの標的となりやすいことを意識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
3 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州交通局
https://viz.berlin.de/2021/07/csd/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e
■ ベルリン州警察(デモ・集会情報)
https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
■ 「安全の手引き」
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「海外安全対策情報(2021年4月から6月)」
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00462.html
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【安全情報】ドイツ西部で発生した洪水等の被害に伴う注意喚起

2021年7月15日(木) 15:00配信


● 7月14日(水)、ドイツ西部(ラインラント・プファルツ州及びノルトライン・ヴェストファーレン州)を中心に激しい雨が降り、発生した洪水や家屋の倒壊で死傷者及び行方不明者が多数出ています。
● ラインラント・プファルツ州及びノルトライン・ヴェストファーレン州にお住まいの方及び同地への旅行を計画されている方は、以下のウェブサイトを参考に、最新の情報を入手し、災害や事故に巻き込まれないよう、適切な安全確保に努めてください。
● また、ラインラント・プファルツ州及びノルトライン・ヴェストファーレン州においては、鉄道の運休や道路の通行止めが発生するなど、交通の混乱が生じています。最新の運行・交通状況を確認するとともに、状況に応じて外出を控えたり、経路を変更するなど身の安全を第一に考えて行動してください。
● 万一災害に巻き込まれた場合は、現地当局が発表する警報・指示等に従って安全確保に努めるとともに、ご自身の安否等の状況について日本の留守家族及び最寄りの日本国大使館・総領事館に連絡してください。

【参考】
○ドイツ気象庁(DWD)
 https://www.dwd.de/DE/Home/home_node.html
 https://twitter.com/dwd_presse
○ラインラント・プファルツ州
 https://www.rlp.de/de/startseite/
○ノルトライン・ヴェストファーレン州
 https://www.land.nrw/
○ドイツ鉄道
 https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_blitzbox_LZ01

【ドイツ国内の日本国大使館・総領事館 連絡先】
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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日本の水際対策(出国前コロナ検査の検査検体の追加等)

2021年7月2日(金) 18:10配信


●日本への入国・帰国にあたっての出国前検査の検査検体については,これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていましたが,2021年7月1日以降,「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。
●これに伴い,指定フォーマット(ドイツ語版あり)も更新されましたので,以下のサイトをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
 なお,既に旧フォーマットで検査証明書を取得されている方は,そのまま使用可能です(改めて新フォーマットで取得し直す必要はありません)。
●検査証明書に関する本邦渡航者用Q&A(外務省ホームページ)も併せご確認ください。
 日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206520.pdf
 英語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206521.pdf
●なお,日本への入国・帰国に際しては,ドイツでワクチン接種を完了した方であっても,引き続き出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要です。

 この詳細につきましては,以下の当館ホームページをご覧ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus020721.html

【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体について)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html
○ 水際対策に係る新たな措置(検査証明書,誓約書,アプリの登録,質問票等)(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○ 質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○ 水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

■ 新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■ 海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ 新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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日本の新たな水際対策(ドイツに対する「変異株流行国・地域」及び「変異株B.1.617指定国・地域」の解除)

2021年6月28日(月) 10:40配信


○6月28日,日本政府はドイツに対する「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」及び「変異株B.1.617(デルタ株)指定国・地域」の双方の指定を解除しました。
○これにより,7月1日午前0時以降,ドイツからの日本入国にあたっては,入国当初3日間の検疫所指定ホテルでの待機を必要とせず,入国後14日間は自宅等で待機していただくこととなりました。
○ただし,全ての入国・帰国者は,引き続き出国前72時間以内の検査証明書の提示,空港検疫での検査,14日間の自宅等での待機及び公共交通機関の不使用,位置情報の保存・提示,接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められています。

【本文】
1 日本政府は,3月2日以降ドイツを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」及び6月1日以降「変異株B.1.617(デルタ株)指定国・地域」に指定して水際対策の強化を図ってきましたが,現在のドイツにおける感染状況(新規感染者数の減少等)を踏まえ,6月28日,これらの指定は解除されました。

2 これにより,7月1日午前0時以降にドイツから日本に到着された方は,到着時の検査で陰性と判定された場合,検疫所長の指定する場所での3日間の待機および入国後3日目の検査を求めないこととし,入国後14日間は自宅等で待機していただくことになりました。

3 その他の水際措置に変更はなく,全ての入国・帰国者は,引き続き以下の内容を誓約する旨の誓約書の提出及び質問票Webへの登録が求められています。
○ドイツ出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示(注1)
○日本到着時,空港検疫でのコロナ検査の実施
○14日間(入国の翌日から起案して14日)の自宅等での待機
○14日間の公共交通機関の不使用
○位置情報の保存・提示(注2)
○接触確認アプリ(COCOA)の導入(注2)

(注1)日本への入国・帰国に際しては,ドイツでワクチン接種を完了した方であっても,引き続きドイツ出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要です。
(注2)必要なアプリを利用できるスマートフォンの携行が必要です。以下のウェブサイトを参考に,アプリは事前にインストール・設定しておくことをお勧めします。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)

【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(変異株流行国・地域の解除)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C103.html
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(B.1.617系統の変異株「デルタ株」への対応)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C104.html
○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○誓約書のフォーマット(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
○日本の防疫対策(検疫措置)(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

■新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ベルリン州における防疫措置(新型コロナに関する各種制限措置の延長及び一部緩和等)

2021年6月17日(木) 14:30配信


◯ベルリン州政府は、新型コロナに関する各種制限措置の延長及び一部緩和等についてのプレスリリースを発表しました。
◯この内容をとりまとめ、以下の当館ホームページに掲載しましたので、ご確認ください。

◯在ドイツ日本国大使館ホームページ(ベルリン州の制限措置)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(1)BE
◯ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1095862.php

【参考】
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)
https://tourismus-wegweiser.de/

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツにおける国境管理(日本に対する入国制限の解除)

2021年6月4日(金) 17:40配信


●EU理事会の勧告を受け,2021年6月4日,ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限を解除する旨発表しました。6月6日より,日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は,ドイツに入国することが可能となります。
●ただし,日本からドイツへの渡航にあたっては,ドイツ入国前48時間以内(抗原検査の場合),またはドイツ入国前72時間以内(PCR検査の場合)に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要となります(ドイツでの入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎは除く。6歳未満を除く)。
●なお,6月4日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,日本からの渡航にあたって,登録義務,隔離義務はありません。

【本文】
1 日本に対する入国制限の解除
 2021年6月4日,ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限を解除する旨発表しました。
 6月6日より,日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は,従前どおり(事前の滞在許可取得や出張理由書等を準備することなく)ドイツに入国することが可能となります。
 ただし,入国制限解除対象国については,一定の基準に従って定期的に見直されていますので,引き続きドイツ連邦政府の発表に留意してください。
○新型コロナウイルスに関するFAQ (ドイツ連邦内務省)
 ドイツ語:
 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/IV-reisebeschraenkungen-im-aussereuropaeischen-luft-und-seeverkehr-einreisen-aus-drittstaat/welche-reisebeschraenkungen-bestehen-im-aussereuropaeischen-luft-und-seeverkehr.html
 英語:
 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
2 ドイツ入国にあたっての検疫措置等
(1)渡航にあたっての陰性証明書
 全ての国・地域(日本を含む)からの航空便によるドイツ入国者は,引き続き陰性証明書の提示が必要です(抗原検査の場合は,ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書,PCR検査の場合はドイツ入国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書)。
 ただし,日本からシェンゲン域外の他の第三国(例えばアフリカ諸国)への乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)は検査義務の対象外です。また,6歳未満は検査が免除されています。
(2)その他検疫措置
 検疫措置(登録義務(デジタル入国登録(DEA)),隔離義務)については,ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域等からの入国にあたってそれぞれ義務化されていますが,6月4日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,日本からの入国にあたって登録義務,隔離義務はありません。
○リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

【参考】
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■新型コロナウイルス関連情報(ロベルト・コッホ研究所)
ドイツ語:
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html;jsessionid=74843C1711BAB743375E840A536DDA90.internet102
英語:
 https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html;jsessionid=A194726D5C8EB82FE6239709DFB64AB9.internet091
■渡航情報(新着情報)(ドイツ連邦外務省)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■自国民に対する渡航情報検索(ドイツ連邦外務省)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
■新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ベルリン州及びブランデンブルク州における防疫措置(新型コロナに関する各種制限措置の延長及び一部緩和等)

2021年6月2日(水) 18:25配信


◯ベルリン州及びブランデンブルク州政府は、新型コロナに関する各種制限措置の延長及び一部緩和等についてのプレスリリースを発出しました。
◯この内容をとりまとめ、以下の当館ホームページに掲載しましたので、ご確認ください。

◯在ドイツ日本国大使館ホームページ(ベルリン州の制限措置)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(1)BE
◯ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1090685.php

◯在ドイツ日本国大使館ホームページ(ブランデンブルク州の制限措置)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(2)BB
◯ブランデンブルク州プレスリリース
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~01-06-2021-kabinett-beschliesst-weitgehende-lockerungen-der-corona-regeln

【参考】
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)
https://tourismus-wegweiser.de/

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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日本の水際対策(ドイツ等に対する「変異株B.1.617指定国・地域」の指定)

2021年6月1日(火) 16:10配信


●6月1日,日本において新たな水際対策措置が決定され,ドイツは「変異株B.1.617指定国・地域」に指定されました(注1)。
●ただし,今回の追加指定にかかわらず,ドイツから日本への入国・帰国に際しての水際措置に変更はありません(注2)。

(注1)変異株B.1.617:インドで初めて確認された変異株
(注2)ドイツからの入国・帰国者は,検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で3日間(入国の翌日から起算して3日)待機。入国の翌日から起算して3日目に改めてコロナ検査を行いし,陰性と判定された場合は,検疫所が確保した宿泊施設を退所し,公共交通機関を使わずに,自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して,残りの期間(入国の翌日から起算して14日間)を自宅等で待機。

 その他,日本の水際措置にかかる詳細につきましては,以下の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
 国内から電話の場合:0120-565-653
 照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)

【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(インドで初めて確認された変異株B.1.617への対応)(外務省)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C087.html
○インドで初めて確認された変異株 B.1.617 指定国・地域について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000787220.pdf
○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
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【安全情報】ベルリンにおける大規模デモ・集会等に関する注意喚起(5月22日から24日)

2021年5月21日(金) 17:10配信


◯5月22日(土)から24日(月)にかけての連休中、ベルリン市内において、様々な主義主張に基づく複数のデモ・集会が申請されており、その中には、数千人以上が参加する大規模なものが含まれています。
◯最新の情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯交通機関に影響が出る可能性がありますので、お時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 報道等によると、5月22日(土)と23日(日)、ベルリン中心部(6月17日通り等)において、コロナ規制に反対する大規模なデモ・集会が申請されましたが、現時点では不許可とされています。しかし、今後この決定が変更される可能性があるほか、不許可のままであっても多くの人が集まってデモ・集会が強行される可能性があります。
 コロナ規制に反対する大規模なデモは、一部の参加者が暴徒化して警官隊との衝突が発生するなど、これまでに多数の逮捕者が出ています。
2 また、5月22日(土)午後から、クロイツベルク地区とノイケルン区において、イスラエル・パレスチナ間の紛争に抗議する2千人規模のデモが申請されましたが、現時点では不許可とされています。この地区では、先週末にも同趣旨のデモが行われ、その際には参加者が警官隊に投石するなどして現場は一時騒然とし、複数の逮捕者が出ており、同じく、不許可のままであってもデモが強行される可能性があります。
3 さらに、5月23日(日)午後から、市内中心部(ポツダマープラッツ、ノーレンドルフプラッツ等)において、家賃上限法に関連する1万人規模のデモが行われる予定です。
4 このほかにも、この期間中は、様々な主義主張に基づく約90件のデモ・集会が申請されており、5月24日(月)午後から市街地広域を通過する自転車デモをはじめ、複数の自動車、自転車によるデモが含まれているため、交通機関に影響が出ることが予想されています。
 ベルリン州警察では、これらのデモ・集会に対し、他州からの応援を求めて通常よりも警戒態勢を強化して警備にあたるとしています。
 なお、申請されたデモ・集会については、ベルリン州警察ホームページ上に公開されていますので、詳細については下記リンクからご確認ください。
 https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
5 こうした多くの人が集まる場所では、対人間隔の確保が困難になるほか、マスクを着用しない参加者が見られるなど、衛生面からも特段の配慮が必要となります。
6 ベルリン市内及び近郊にお住まいの皆様におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
7 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州警察(デモ・集会情報)
https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin_e
■ ベルリン州交通局
https://viz.berlin.de/2021/05/verkehrsvorschau-22_24-05-2021/
■ 「安全の手引き」
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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【情報更新】ドイツにおける検疫措置(コロナ入国規則にかかる新たな政令)

2021年5月17日(月) 19:25配信


 5月12日に発出しました領事メール「ドイツにおける検疫措置(コロナ入国規則にかかる新たな政令)」に関し,以下1及び2のとおり情報を修正・追記しましたので,以下の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus120521.html

1 ドイツにおけるトランジットの扱い
 関係諸機関からの追加的な情報に基づき,航空便によりドイツに入国する際のコロナ検査の陰性証明書の要否につき,5月12日付領事メールの該当箇所を以下のとおり訂正いたします。

誤:全ての国・地域からの航空便によるドイツ入国者は,引き続き陰性証明書の提示が必要となります(トランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象)。

正:全ての国・地域からの航空便によるドイツ入国者は,引き続き陰性証明書の提示が必要となります(シェンゲン域外の第三国(例えば日本)からシェンゲン域外の他の第三国(例えばアフリカ諸国)への乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)は対象外)。

2 登録義務,隔離義務,検査義務の例外
 政令の内容等を踏まえ,登録義務,隔離義務,検査義務にかかる主な例外規定を追記しました。

○ドイツにおける検疫措置(コロナ入国規則にかかる新たな政令)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus120521.html

【参考】
○ドイツにおける入国制限及び検疫措置(連邦外務省)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
○コロナ入国規則にかかるプレスリリース(連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
○コロナ入国規則にかかる政令
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaEinreiseV_120521.pdf
○渡航者のための最新情報(連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
○ドイツ入国にあたってのワクチン接種者及び感染からの快復者に対する例外(連邦政府)
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/coronavirus-einreiseverordnung-1913466

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ベルリン州における防疫措置(新型コロナに関する各種制限措置の延長及び一部緩和等)

2021年5月14日(金) 23:25配信


◯14日、ベルリン州政府は、新型コロナに関する各種制限措置の延長及び一部緩和等についてのプレスリリースを発出しました。
◯この内容をとりまとめ、以下の当館ホームページに掲載しましたので、ご確認ください。
◯なお、この措置の詳細については、今後発表予定の関連政令の改正にご留意ください。

◯在ドイツ日本国大使館ホームページ(ベルリン州の制限措置)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(1)BE
◯ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1085306.php

【参考】
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)
https://tourismus-wegweiser.de/

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
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ドイツにおける検疫措置(コロナ入国規則にかかる新たな政令)

2021年5月13日(木) 0:30配信


 5月12日,ドイツ連邦政府はコロナ入国規則にかかる新たな政令を発表しました。
 この新たな政令は,従来のコロナウイルス入国規則(Coronavirus-Einreiseverordnung),コロナウイルス感染予防条例(Coronavirus-Schutzverordnung),モデル検疫規程(Musterquarantaeneverordnung)を一つにまとめ,ドイツ全土で統一的な登録義務,隔離義務,検査義務等を定めるものであり,5月13日より適用されます。

●全ての国・地域からの航空便によるドイツ入国者は,引き続き陰性証明書の提示が必要となります(トランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象)。抗原検査の場合は,これまで通りドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書,PCR検査の場合はドイツ入国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書も認められることとなりました。
●ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者は,入国時に必要な陰性証明書が免除となります(ただし,「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国に際しては,引き続き陰性証明書が必要)。
●コロナ検査の陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを所持している場合,入国後の隔離義務の早期終了が可能となります(ただし,「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国に際しては,引き続き14日間の隔離義務が必要)。

 この政令の概要は以下の本文をご確認ください。

 全ての国・地域からの航空便によるドイツ入国者は,航空便搭乗前に,ドイツ入国前48時間以内に実施した抗原検査,又はドイツ入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示が必要になる(トランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象)。ただし,「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者は,入国前24時間以内に行った抗原検査又は入国前72時間以内に行ったPCR検査の提示が必要。
 また,「リスク地域」,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」,「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国に際しては,以下に定める検査義務,登録義務,隔離義務を遵守しなければならない。
 さらに,「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの人の輸送の禁止(Befoerderungsverbot)は引き続き適用され,またこの地域からの入国にあたっての例外は非常に限定的となる。

1 ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する陰性証明書の免除
 ワクチン接種証明書及び快復証明書の所持者は,入国時に必要なコロナ検査の陰性証明書が免除となる。
 ただし,これは「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者には適用されない。
 「リスク地域」,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」,「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」については以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトを参照。
 www.rki.de/risikogebiete

2 登録義務
(1)ドイツ入国前10日以内にリスク地域に滞在歴のある旅行者は,搭乗手続き前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要がある。登録後,PDF形式で確認書が送付される。
○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
 https://www.einreiseanmeldung.de/
(2)技術的な理由でデジタル入国登録ができない場合は,従来の紙ベースの所在追跡票に記入の上,指定の住所(Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim)に送付する。
○各国語による所在追跡票(日本語含む)
 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigerkarte_Tab.html
(3)登録義務及びその例外に関する詳細は,以下の連邦保健省ウェブサイトを参照。
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html

3 隔離義務
(1)ドイツ入国前10日以内にリスク地域に滞在履歴がある場合は,到着後遅滞なく自宅または滞在先に向かい,原則としてその後10日間の隔離義務が生じる。 ただし,「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国にあたっては,隔離期間は14日間となる。
(2)隔離期間中は,自宅等を離れることや訪問者の受け入れは不可。隔離義務違反は反則金が科される。
(3)隔離義務は,快復証明書,ワクチン接種証明書または陰性証明書がデジタル入国登録(DEA)を通じて提示された場合,早期に終了することが可能。
 「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」に滞在歴のある場合は,入国・帰国後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することが可能。
 「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国・帰国にあたっては,14日間の隔離義務にかかる例外(早期終了)なし。
(4)隔離義務は2021 年 6 月 30 日まで有効。
(5)隔離義務の詳細については,以下の連邦保健省ウェブサイトを参照。
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

4 検査義務
(1)リスク地域に滞在歴があり,空路以外の手段でドイツに入国した者は,ドイツ入国後遅くとも48時間以内に新型コロナウイルスに感染していないことを証明しなければならない。管轄の保健局は,入国後10日間はこの証明を要求することができる。証明は,コロナ検査の陰性証明書又はコロナウイルスに感染していないことを証明する医師の診断書により可能。自宅近くの検査センターは電話116117又は以下のウェブサイトから探すことが可能。
 www.116117.de
 かかりつけ医で検査を行う場合は,事前に電話で予約すること。
(2)空路での入国者又は「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」又は「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」から入国者は,現地出国前にコロナ検査を受検し,搭乗の航空会社に対して陰性証明書を提示しなければならない。また,この検査証明書はドイツ到着時の入国審査にあたっても必要となる。
(3)コロナ検査基準等は以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトを参照。
独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_04052021_en.pdf?__blob=publicationFile
(4)検査義務とその例外にかかる詳細については以下の連邦保健省ウェブサイトを参照。
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

5 人の輸送の禁止(Befoerderungsverbot)
(1)上記の登録義務,検査義務,隔離義務に加え,感染を防止し,新たな変異株の蔓延を制限するために,ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)からの人の輸送を禁止する。
(2)人の輸送の禁止にかかる詳細については以下の連邦保健省ウェブサイトを参照。
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

【参考】
○コロナ入国規則にかかるプレスリリース(連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
○コロナ入国規則にかかる政令
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaEinreiseV_120521.pdf
○渡航者のための最新情報(連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
○ドイツ入国にあたってのワクチン接種者及び感染からの快復者に対する例外(連邦政府)
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/coronavirus-einreiseverordnung-1913466

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ドイツにおける防疫措置(ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和)

2021年5月7日(金) 19:35配信


 5月7日,連邦参議院において「ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及び例外にかかる政令」が可決成立しました。
 この政令は,早ければ5月9日(日)にも施行される旨発表されています。

 この政令の概要は以下のとおりです。

1 本政令の目的
(1)本政令の目的は,ワクチン接種者及び感染からの快復者を対象として,感染症予防法(連邦法)または各州の政令等による制限措置の緩和及び例外を定めることにある。
(2)マスク着用義務,公共空間における対人間隔保持,及び衛生計画等に関する規定は,引き続き適用される。
(3)本政令に定められた緩和及び例外は,新型コロナウイルスの典型的症状を示す者及び現に新型コロナウイルスに感染している者には適用されない。

2 定義
(1)ワクチン接種者:接種証明書を所持する無症状の者をいう。
(2)接種証明書:パウル・エーリッヒ研究所指定のワクチン接種の完了後,少なくとも14日間経過していることを示す物理的又は電子的形式の証明書(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載)をいう。
(3)感染からの快復者:快復証明書を所持する無症状の者をいう。
(4)快復証明書:PCR検査に基づき,6か月前から28日前までの間に,新型コロナウイルスに感染していたことを証明する物理的又は電子的形式の証明書(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又はスペイン語で記載)をいう。

3 感染症予防法または各州の政令等により定められた制限措置の緩和及び例外
(1)予防接種者及び感染からの快復者と陰性検査結果所持者の取扱いの統一化
 予防接種者及び感染からの快復者は,感染症予防法に定められた以下の制限のケースにおいて陰性の検査結果を所持する者と同様に扱われる。
 ○小売店利用
 ○動・植物園の屋外エリア訪問
 ○14歳未満の子供5名以内のグループによる屋外における非接触スポーツの引率
 ○理髪店・美容院の利用
 ○対面授業への参加
 また,予防接種者及び感染からの快復者は,各州の政令等により陰性の検査結果の所持が条件とされているケースについても,陰性の検査結果を所持する者と同様に扱われる。
(2)私的な集まりの制限の例外
 私的な集まりの制限に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者のみによる私的な集まりには適用されない。
 予防接種者又は感染からの快復者以外の者を含む私的な集まりにおいて,予防接種者及び感染からの快復者は,制限人数の計算上カウントされない。
(3)屋外滞在の制限の例外
 屋外滞在の制限(夜間外出制限)に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者には適用されない。
(4)スポーツ実施制限の例外
 感染症予防法におけるスポーツに関する規定(2名までもしくは同一世帯の者との接触を伴わないスポーツ,または14歳未満の子供5名以内のグループによる屋外における非接触スポーツのみ許すとする規定)は,予防接種者及び感染からの快復者には適用されない。
(5)隔離義務の例外
 隔離義務に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者には適用されない。
 ただし,以下の場合は従前どおり隔離義務が生じる。
○ドイツ国内では感染が拡大していない変異株に感染した者と接触した者
○ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebieten)からの入国者
(当館注:隔離義務の例外については,各連邦州の政令をご確認ください)

4 施行
 本政令は,公布の翌日に施行する。

【参考】
○ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和(連邦政府)
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/erleichterungen-geimpfte-1910886
○ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及び例外に関する政令にかかるプレスリリース(連邦司法省)
 https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2021/0504_Corona-Impfung_Verordnung.html
 https://www.bmjv.de/SharedDocs/Zitate/DE/2021/0507_Impf_Verordnung_BR.html
○政令原文
 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/292/1929257.pdf


■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト)
ドイツ語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html;jsessionid=74843C1711BAB743375E840A536DDA90.internet102
英語:https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html;jsessionid=A194726D5C8EB82FE6239709DFB64AB9.internet091
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

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TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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ベルリン州及びブランデンブルク州における防疫措置(感染症予防法を踏まえた各種制限措置等)

2021年4月30日(金) 19:05配信


◯4月23日に発効した感染症予防法を踏まえ、ベルリン州及びブランデンブルク州政府は、それぞれプレスリリースを発表しました。
◯この内容をとりまとめ、以下の当館ホームページに掲載しましたので、ご確認ください。

◯在ドイツ日本国大使館ホームページ(ベルリン州の制限措置)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(1)BE
○ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1079614.php

◯在ドイツ日本国大使館ホームページ(ブランデンブルク州の制限措置)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(2)BB
◯ブランデンブルク州プレスリリース
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~23-04-2021-bundes-notbremse-kabinett-passt-eindaemmungsverordnung-an

【参考】
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)
https://tourismus-wegweiser.de/

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【安全情報】ベルリンにおける大規模デモをはじめとする全国各地でのメーデー・デモに関する注意喚起(5月1日)

2021年4月30日(金) 16:05配信


◯毎年5月1日のメーデーには、全国各地で大規模なデモ・集会が行われますが、そのうちいくつかのケースでは、一部の参加者が暴徒化して逮捕者が出るなど、暴動事件に発展しています。
◯本年は、ベルリンにおいて、最大1万人が参加する大規模デモや、市内全域を走行する自転車デモ、コロナ規制反対デモなど、市内各地で様々なデモ・集会が予定されています。
○また、ベルリン州のほかにも、ザクセン州の主要都市をはじめ、全国各地で大小様々なデモ・集会が予定されています。
◯最新の情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 報道及びベルリン州警察の発表等によると、5月1日(土)午後3時から午後10時まで、ノイケルン区・クロイツベルク地区(ヘルマンプラッツからオラニエンプラッツまで)において、最大1万人が参加する大規模なデモが行われる予定です。例年、メーデーに行われるこのデモは、一部の参加者が暴徒化して警官隊との衝突が発生するなど、これまでに多数の逮捕者が出ています。
 ベルリン州警察では、こうした事態に対処するため、他州からの応援を受け、通常よりも警戒態勢を強化して警備にあたるとしているほか、感染症予防法により定められた午後10時以降の外出制限が遵守されるよう、夜間も警戒にあたるとしています。
2 また、同日午前10時からは、市内全域を走行する合計2千台以上の自転車デモが予定されており、交通機関に多大な影響が出る可能性があります。
 このほか、コロナ規制反対デモをはじめ、市内各地で40件以上のデモ・集会が申請されています。
 ベルリン州警察では、申請されたデモ・集会について、ホームページ上で公表していますので、詳細については下記リンクからご確認ください。
 https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
3 そのほかにも、ザクセン州ライプツィヒ市、ドレスデン市、ツヴィッカウ市をはじめ、全国各地で大小様々なデモ・集会が予定されているとの情報があります。
4 こうした多くの人が集まる場所では、対人間隔の確保が困難になるほか、マスクを着用しない参加者が見られるなど、衛生面からも特段の配慮が必要となります。
5 ベルリン近郊にお住まいの皆様及びデモ・集会が予定されている地域にお住まいの皆様におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
6 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ベルリン州警察(デモ・集会情報)
https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
■ベルリン州警察ツイッター
https://twitter.com/polizeiberlin_e
■ ベルリン州交通局
https://viz.berlin.de/2021/04/verkehrsvorschau-01_02-05-2021/
■ 「安全の手引き」(内容を更新しましたので、ご確認ください)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
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■ スマートフォン用 海外安全アプリ
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ドイツにおける防疫措置(感染症予防法の改正)

2021年4月22日(木) 13:15配信


 4月21日,新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの第三波を抑制するため,連邦議会で改正感染症予防法が可決されたところ,この制限措置の概要は以下のとおりです。
 なお,今回の改正感染症予防法は,ドイツ全国での統一的な「非常ブレーキ」を定めたものであり,発効のタイミングや措置の詳細につきましては,関連の報道や政府の発表,また,各連邦州の政令をご確認ください。

【概要】
 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数(以下「新規感染者数」)が3日連続で100を超える市郡において,以下の措置が,(3日連続で100を超えた)2日後から適用されます。
(当館注:当地報道では,今週末にも発効する可能性がある旨報じられています)

1 私的な集まり(接触制限)
 「新規感染者数」が100を超えた場合,屋内及び屋外における私的な集まりは,自らの世帯に加え,別世帯に属する最大1人までに制限。

2 店舗・サービス業等
(1)感染発生率が高い場合でも,食料品や生活必需品及び生活に必要な店舗・サービスは,公衆衛生規則やマスクの着用義務を遵守した上で,これまで通り開き続ける。
 直販を含む食料品店,飲料店,健康食品店,乳幼児関連の商店,薬局,衛生用品店,ドラッグストア,眼鏡店,補聴器販売店,ガソリンスタンド,新聞販売店,書店,花屋,ペット用品店,飼料店,園芸市場,卸売店,自転車・自動車修理店,銀行,郵便局等
(2)「新規発生者数」が150未満の場合,事前の予約と陰性の検査結果を有する場合に,全ての店舗での買い物が可能(いわゆるクリック・アンド・ミート)。
(3)身体の近接を伴うサービスは,医療,治療,看護及び宗教的な目的でのみ可能。例外として,理髪店・美容院及びフットケアのみ,マスク着用の下,陰性の検査結果を有する場合には利用することができる。その他の身体の近接を伴うサービスは不可。

3 レストラン,ホテル,娯楽・文化施設及びスポーツ
(1)「新規感染者数」が100を超えた場合,レストラン,ホテル及び娯楽・文化施設は閉鎖される。ただし,動物園及び植物園の屋外エリアは例外であり,陰性の検査結果を有する場合に訪問することができる。
(2)スポーツは,自身のみ,または,2人,あるいは自身の家族のみと行うことが出来る。14歳までの子供は,屋外で5人まで,接触を伴わないスポーツを行うことができる。
 プロスポーツ選手は,引き続き,無観客で,また,予防及び衛生計画の遵守の下,トレーニングや競技を行うことができる。

4 外出制限
 「新規感染者数」が100を超えた場合,午後10時から午前5時までの間は,仕事や医療など,正当な理由がある者だけが外出することができる。
 午前零時までは,引き続き,1人でのジョギングや散歩は認められる。

5 学校・保育施設
 「新規感染者数」が165を超えた場合,対面授業や通常保育は禁止される。卒業年次や特別支援学級は例外である。

6 ホームオフィス
 雇用主は,業務上可能な場合に,ホームオフィスの機会を提供する義務を有する。従業員も,ホームオフィスが可能であれば,これを受け入れる義務がある。

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundesweite-notbremse-1888982

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
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英語:https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html;jsessionid=A194726D5C8EB82FE6239709DFB64AB9.internet091
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【安全情報】DHL等の宅配事業者を装った偽SMS(ショートメッセージ)に関する注意喚起

2021年4月22日(木) 12:20配信


◯4月以降、ドイツ全土において、DHL等の宅配事業者を装った偽のショートメッセージが携帯電話に送られ、本文中に記載されたリンクを閲覧することにより携帯電話がウイルスに感染し、個人情報が盗まれるという事案が多発しています。
◯身に覚えのないショートメッセージを不用意に開いたり、記載されたリンク先を閲覧することのないようご注意ください。
◯その他、日系企業を狙った詐欺電話や詐欺メールなども発生していますので、最新の情報を入手して、犯罪に巻き込まれないよう十分ご注意ください。

1 報道等によれば、4月以降、ドイツ全土において、ドイツの宅配事業者等を装ったショートメッセージが携帯電話に送りつけられる事案が多発しています。この偽のショートメッセージの本文に記載されたリンクをクリックして閲覧すると、携帯電話がウイルスに感染してしまい、使用者が気付かないうちに個人情報が盗まれるとのことです。
 偽のショートメッセージは多種多様のものが確認されていますが、例えば、
○Die von Ihnen gekaufte Ware wurde versendet. Bitte ueberpruefen Sie die Details.
(あなたが購入した荷物が発送されたので、詳細を確認してください)
○Ihre Sendung geht soeben in Zustellung, verfolgen Sie Ihre Sendung unter.
(あなたが送った荷物が間もなく届きますので、次のリンクから荷物の現在地を確認してください)
などといったものです。
2 被害に遭わないために、身に覚えのない荷物の受け取りなどに関するショートメッセージを開かず、開いてしまった場合であっても、本文に記載されたリンクを安易にクリックしないようにご注意ください。
 また、実際に荷物の受け取り予定がある場合であっても、本文中に記載された配送番号、送り主名、リンク先URLの文字列等から、少しでも不審に感じた場合には、当該宅配事業者のサービスセンターに連絡をして配送事実の確認を行うなど、より慎重な対応を行ってください。
3 ドイチェ・ポストでは、こうした被害に遭わないためのポイントや注意事項についてホームページ上に掲載していますので、下記「参考情報」よりご確認ください。
4 このほかにも、本年に入ってからは、日系企業を狙った詐欺電話・詐欺メールに関する情報や、パソコンのID・パスワードを聞き出そうとする不審電話がかかってきたという情報が寄せられています。
 被害に遭わないために、下記リンク内に記載されている防犯上のポイントや注意事項などに留意するとともに、報道等により情報を入手して最新の犯罪手口を確認し、防犯意識を高めるようお願いします。

(参考情報)
■安全上の注意(ドイチェ・ポスト)
https://www.deutschepost.de/de/w/warnung-vor-gefaelschten-mails.html
■コンピュータ・ウイルスに対する自己防衛(警視庁)
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/cyber/joho/anti_virus.html
■ 「安全の手引き」
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
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TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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【緊急】ベルリン中心部におけるデモ・集会にかかる注意喚起

2021年4月21日(水) 14:40配信


○本21日13時現在、ベルリン中心部(ブランデンブルク門、6月17日通り周辺)において感染症予防法に反対する大規模な集会が行われています。
○現場では警察とのもみ合いが発生するなど混乱していることから、不用意に近づかないよう留意するとともに、最新の情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。

1 報道によれば、本21日13時現在、ベルリン中心部(ブランデンブルク門、6月17日通り周辺)において、感染症予防法に反対する数千人規模の集会が行われており、現場では警察とのもみ合いが発生するなど混乱しています。
 これまでに行われた同種のデモ・集会では、参加者の一部が暴れて複数の逮捕者が出たほか、多くの参加者がマスクの着用や対人間隔の確保などの衛生上のルールを守っていないことが確認されています。
 また、本日は午後からも複数のデモ・集会が予定されているとの情報があることから、この現場の混乱が周辺地域に拡大することも懸念されています。
2 ベルリン市内及び近郊にお住まいの皆様におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心がけて下さい。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)予期せず騒動に遭遇した場合には、不用意にに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(3)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用し、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
(4)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(5)集会会場や公共交通機関内など人混みの中では、所持品は身体の前で抱えるなど、目を離さないようにしてください。
(6)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(7)この集会に伴う交通渋滞も発生していますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
3 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館にご連絡ください。

■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/PolizeiBerlin_E
■ 「安全の手引き」
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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【日本へ帰国・入国される方への重要なお知らせ】有効な検査証明書の取得(厚生労働省指定フォーマット利用の推奨等)

2021年4月20日(火) 16:45配信


●日本への帰国・入国にあたって必要となる新型コロナウイルスの検査証明書の有効性をめぐり,出国時の搭乗手続や本邦到着時の検疫において様々な問題が発生しています。
●このような問題を避けるためにも,厚生労働省は指定フォーマットを使用した検査証明書の取得を推奨しています(検査証明書フォーマットに新たにドイツ語版も追加)。
●厚生労働省が定める検査方法・検体採取方法については,以下本文の3を改めてご確認ください。なお,ドイツで広く行われている検査方法Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められていないほか,ドイツで一般的な採取検体である喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich)は有効な採取検体として認められていませんので,ご注意ください。
●ドイツにおいて,厚生労働省指定フォーマットに検査結果を記入することが可能としている検査機関は以下本文の4をご確認ください。
●なお,第三国からドイツを経由(トランジット)して日本へ帰国・入国する場合,ドイツにおいては,ドイツ「入国前」48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提示が必要となります。

1 有効な検査証明書の取得
 3月19日以降,日本への全ての入国者は,「現地出国前」72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書(検査方法及び検体採取方法については下記3参照)を所持している必要があります。
 コロナ検査証明書の有効性をめぐり,出発地において予定の航空機に搭乗できないケースや,搭乗はできても本邦到着時の検疫において,検疫法に基づき日本への上陸が認められないケースが発生しています。

2 厚生労働省指定フォーマット利用の推奨
(1)このような問題を避けるためにも,厚生労働省では,可能な限り厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットの利用を推奨しています。
 検査証明書の指定フォーマットは以下のリンクをご覧ください(新たにドイツ語版も追加されました)。このフォーマットに現地検査機関が記入し,医師が署名又は押印したものが有効となります。
○検査証明書の提示について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
○有効な検査証明フォーマット及び検査証明書の確認について(本邦渡航者用Q&A)(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(2)上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,任意のフォーマットの利用も妨げられませんが,航空機への搭乗時や本邦入国時の内容確認に時間がかかることがあり得るほか,場合によっては,搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれもあります。
 なお,任意のフォーマットには以下の各項目が記載されている必要があります。
(ア)人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)
(イ)コロナ検査証明内容(検査手法(指定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))

3 検査方法・検体採取方法
 検査方法・検体採取方法,並びに有効な検査証明書として認められない事例については,以下の厚生労働省ウェブサイトをよくご確認ください。厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明書は,本邦検疫所から無効なものとして取り扱われます。
○日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体,検査方法,検査時間)(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
 なお,ドイツで広く行われている検査方法Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められておりません。また,ドイツで一般的な採取検体である喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich)は有効な採取検体として認められていませんので,ご注意ください。

4 ドイツにおける検査機関
 現在,当館が把握している以下の検査機関は,厚生労働省の定める有効な検体及び検査方法による検査を実施し,厚生労働省指定フォーマットへの記入も可としていますが,各センターにより取り扱いの詳細は異なり,また取り扱いの内容に今後変更もあり得ますので,検査方法・検体採取方法や営業時間等について,必ずご自身で確認の上,ご利用ください。

(1)BCRT(ベルリン渡航・熱帯医学センター)
 https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html
○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,フランクフルト,ハンブルク,ミュンヘン,シュトュットガルト,ヴィースバーデンにテストセンターあり。(ただし,ベルリン・ミッテ以外の検査センターは,ロックダウン期間中は臨時休館しています)
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約・検査時に依頼)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果までの所要時間:通常24~48時間(PCRテスト)

(2)MEDICARE Testzentrum
 https://www.covid-testzentrum.de/
○ベルリン空港,ドルトムント空港のほか,ドイツ全国に96拠点(新たに8拠点開設準備中)
 https://www.covid-testzentrum.de/standorte
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時に明示的に依頼するとともに,検査フォーマットに氏名等必要事項を記入の上,事前にテストセンターにメールにて送付)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24~36時間(PCRテスト)
 https://www.covid-testzentrum.de/faq

(3)Corona Test Point
 https://corona-test-point.de/
○ケルン,デュッセルドルフ
 https://corona-test-point.de/standort-koeln/
 https://corona-test-point.de/standort-duesseldorf/
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(オンライン予約時に英語のフォーマットを選択すると,日本を含む各国のフォーマットが選択可能)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(PCRテスト)
 https://corona-test-point.de/faq/

(4)Frankfurt Flughafenklinik(フランクフルト空港クリニック)(新規)
 https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/betrieb/medical-center/corona-testmoeglichkeiten.html
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時にその旨依頼)
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(追加費用により6時間)

5 日本への帰国・入国の流れ
 これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(検査証明書の提示,誓約書の提出,スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録,質問票の提出,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。詳細は以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
○水際対策にかかる新たな措置について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
 国内から電話の場合:0120-565-653
 照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)

6 ドイツを経由(トランジット)して日本へ帰国・入国する場合
 第三国から日本への帰国・入国にあたり,ドイツ(フランクフルト等)を経由(トランジット)する場合,ドイツ入国時に「ドイツ入国前48時間以内」に実施したコロナ検査の陰性証明の提示が必要となりますので,ドイツ経由で日本へ帰国・入国を予定されている方は,併せご留意ください。この措置はさしあたり5月12日までとなっていますが,延長される可能性もあります。
○ドイツ入国前のコロナ検査証明の導入
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html

【参考】
○新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

■外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【安全情報】ベルリン中心部における大規模デモ等に関する注意喚起(4月17日)

2021年4月16日(金) 17:05配信


◯4月17日(土)午後から、ベルリン中心部において、コロナ規制に反対する大規模なデモが行われる予定です。
◯このほかにも、17日(土)は市内各地で複数のデモ・集会が予定されています。
◯最新の情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯交通機関に影響が出る可能性がありますので、お時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 報道及びベルリン州警察の発表等によると、4月17日(土)午後4時から、ベルリン市内中心部(6月17日通り等)において、コロナ規制に反対する5,000人規模のデモが行われる予定です。コロナ規制に反対する大規模なデモは、一部の参加者が暴徒化して警官隊との衝突が発生するなど、これまでに多数の逮捕者が出ています。また、これに対するカウンターデモも予想されることから、ベルリン州警察では通常よりも警戒態勢を強化して警備にあたるとしています。
2 このほかにも、17日(土)には、市街地(戦勝記念塔周辺、6月17日通り、ウンターデンリンデン等)をルートとする数百台規模の車両デモや自転車デモを含め、30件以上のデモ・集会が予定されており、交通機関に影響が出る可能性があります。
 ベルリン州警察では、申請のあったデモ・集会について、新たに、ホームページ上での公表を開始しましたので、詳細については下記リンクからご確認ください。
https://www.berlin.de/polizei/service/versammlungsbehoerde/versammlungen-aufzuege/
3 こうした多くの人が集まる場所では、対人間隔の確保が困難になるほか、マスクを着用しない参加者が見られるなど、衛生面からも特段の配慮が必要となります。
4 ベルリン市内及び近郊にお住まいの皆様におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
5 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州交通局
https://viz.berlin.de/2021/04/verkehrsvorschau-17_18-04-21/
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin
■ 「安全の手引き」(内容を更新しましたので、ご確認ください)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100167010.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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ベルリン州における防疫措置(現行の制限措置の延長及び更なる制限措置等)

2021年4月15日(木) 12:55配信


◯4月13日、ベルリン州は現行政令の延長等に関するプレスリリースを発出し、現行の制限措置の延長、及び更なる制限措置としてコロナ検査義務等について発表しています(改定政令は、4月17日(土)から適用)。
◯同州政府がそのホームページ上で13日に発表したプレスリリースの概要は以下のとおりです。
◯なお、ドイツにおいては、今後、全独で統一的な制限措置を定める感染症予防法の改正が行われる見通しであると報じられていますので、ベルリン州の規制についても今後公表される政令本文や関連の情報等に引き続きご注意願います。

1 現行政令の延長
現行政令によるコロナ制限措置は2021年5月9日まで延長される。

2 コロナ検査
(1)職場に出勤して業務を行う従業員に対し、週2回、新型コロナウイルス感染症の抗原検査を無料にて受ける機会を提供し、検査を手配する義務は、民間及び、司法機関も含む公的分野のすべての雇用主に適用される。
(2)顧客ないしその他第三者との身体的接触のある従業員は、この検査を週2回受けることが義務付けられる。この義務は、民間及び、司法機関も含む公的分野のすべての職場で適用される。顧客との直接的な接触がある自営業者・自由業者とその従業員についても同様である。
(3)自動車等の教習所や類似する施設は、検査結果が陰性の顧客のみ利用することができる。
(4)ワクチンを接種済みの人は、接種の完結後15日目以降、迅速検査の陰性証明を提示することなく、これまでは陰性の証明がある場合のみ利用できたすべてのサービスを利用することができる。また、陰性の検査結果が必要と政令が定めている場合、これは6歳未満の子どもには適用されない。
(5)陰性の検査結果は24時間以内のものでなければならない。
(6)新型コロナウイルスのPCR検査の結果が陽性だった場合、検査を受けた人は、遅滞なく隔離に適した宿泊先で隔離を行うことが義務付けられる。コロナ迅速検査の結果が陽性だった場合にも同様の(隔離)義務が適用されるが、当該者は更なる確認のためPCR検査を受けなければならない。PCR検査による更なる確認の義務は、監督外で行われた自己検査の結果が陽性だった場合も同様に課されるが、その場合、さしあたり隔離義務は適用されない。所轄の衛生当局から別の指示が個別にない限り、隔離の期間は14日間である。

3 小売店
ベルリン州店舗営業法(Ladenoeffnungsgesetz)が特に定める販売所を除く小売店には、40平方メートルあたり1人しか入店できないという規則は、ベルリン州行政裁判所の決定により廃止される。

4 マスク
14歳までの子どもは、FFP2規格のマスク着用義務から免除されるが、医療用マスクの着用は引き続き義務付けられる。

【参考】
○ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1074566.php
◯在ドイツ日本国大使館ホームページ(ベルリン州の制限措置)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(1)BE

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)
https://tourismus-wegweiser.de/

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【安全情報】「海外安全対策情報(1月から3月)」のホームページ掲載

2021年4月9日(金) 18:25配信


 当館では、過去3ヶ月間の当館管轄内における一般治安情勢、テロ情勢等をとりまとめ、四半期毎に当館ホームページに「海外安全対策情報」として掲載しています。

 「海外安全対策情報(1月から3月)」については、以下リンクからご確認ください。
  https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_anzen080421.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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日本への帰国・入国にあたって必要となる新型コロナウイルスの検査証明書(注意喚起)

2021年4月1日(木) 20:25配信


 日本への帰国・入国にあたって必要となる新型コロナウイルスの検査証明書に不備があり,航空機に搭乗できない事例が発生しています。
 コロナ検査証明書の取得にあたっては,以下の留意事項を必ずご確認ください。

1 検査証明書の取得
 3月10日付領事メールにてご案内いたしましたとおり,3月19日以降,日本への全ての入国者は,現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書を所持している必要があります。検査証明書を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められないため,出発地において航空機への搭乗が拒否されます。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus100321.html

2 指定フォーマット
(1)検査証明書の指定フォーマットはこちらをご覧ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 このフォーマットに現地検査機関が記入し(日本語又は英語),医師が署名又は押印したものが必要となります。
(2)上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,下記(ア)~(ウ)のすべての情報が英語で明記されていれば,任意のフォーマットの提出も可とされています。
(ア)人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)
(イ)コロナ検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))

3 検査方法
 検査方法は以下のいずれかに限り有効です。
○real time RT-PCR法(real time reverse transcription PCR)
○LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)
○TMA法(Transcription Mediated Amplification)
○TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
○Smart Amp法(Smart Amplification process)
○NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)
○次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)
○抗原定量検査(Quantitative Antigen Test)(CLEIA)
(注)抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)やドイツで一般的な抗原迅速検査(Antigen Schnelltest)は日本政府により有効な検査方法として認められておりません。

4 検体採取方法
 検体採取方法は以下のいずれかに限り有効です。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab/ Nasopharyngealer Abstrich)
○唾液(Saliva / Speichel)
(注)口腔ぬぐい液(Oral Swab / Mundabstrich),喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich),鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab / Nasenabstrich)は日本政府により有効な採取検体として認められておりません。

5 特に注意すべき検査証明書の不備事例は以下のとおりです。
(1)検査証明書が日本語又は英語で書かれていない。
(2)日本政府が指定する検査方法ではない(例:ドイツで普及している抗原迅速検査(Antigen Schnelltest)による検査結果を持参)。
(3)日本政府が指定する検体採取方法ではない(例:採取検体が喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich)であった)。
(4)検体採取日は記載されているが,採取時刻の記載がない(出国前72時間以内に検査が行われたことを確認するため,採取時刻の記載が必要)。

6 その他,これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus100321.html

【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
 国内から電話の場合:0120-565-653
 照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)

【参考】
○新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○日本の防疫措置(当館ホームページ)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

■外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツの水際対策強化(ドイツ入国前のコロナ検査証明の導入)(追加のお知らせ)

2021年4月1日(木) 16:35配信


○3月30日(火)午前0時(CEST)以降,ドイツへの全ての入国者は,航空機への搭乗手続きにあたって,ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示が必要となりました。
○この措置は,日本を含む全ての国からの航空機を利用したドイツ到着便(トランジットを含む)に適用され,さしあたり5月12日まで実施されます。

1 ドイツ連邦保健省及びドイツ連邦外務省は,ドイツ入国前コロナ検査証明の導入に関して,同省ホームページに掲載したところ,この概要は以下のとおりです。
(1)3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに到着する全ての者(6歳未満は除く)は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,搭乗手続きにあたって陰性証明書を提示する必要がある(陰性証明書の提示がない場合,航空機に搭乗することはできない)。
(2)この措置は,ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象。
(3)コロナ検査に要する費用は自己負担。
(4)管轄の保健局や連邦警察は,必要に応じ検査結果の提示を求めることができる。
(5)この新たな検査義務は,さしあたり本年5月12日まで適用される。

○ドイツ連邦保健省
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflicht-einreisevo.html
○ドイツ連邦外務省
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468

2 コロナ検査基準については,以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトをご確認ください(日本で通常行われているPCR法,LAMP法,TMA法のいずれかの検査であれば問題ありません)。検査結果は,英語,ドイツ語,フランス語のいずれかの言語で紙ベース又は電子データで提示する必要があります。
 なお,搭乗前に検査結果の入手ができない場合には,航空会社が基準に従った検査を行うことも可能とされています。
○独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
○英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_30032021.pdf?__blob=publicationFile

3 なお,4月1日現在,日本はリスク地域に指定されておりませんので,入国時の登録義務デジタル入国登録(DEA)),入国後の隔離義務はありません。

【参考】
○航空機によるドイツ入国に際してのコロナ検査義務にかかるQ&A(ドイツ連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflicht-einreisevo.html
○ドイツ入国にあたっての検査義務(ドイツ連邦外務省)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
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 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
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TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
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領事手数料の改訂(令和3年度)

2021年3月30日(火) 12:55配信


●2021(令和3)年4月1日申請分より,新たな領事手数料が適用されます。新手数料額はこちらをご覧ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_tesuuryo.html
●お支払いはユーロ現金のみとなります。クレジットカードやデビットカード,またユーロ以外の通貨による支払いはできませんのでご注意ください。

 なお,本年3月31日までに当館にて申請を受理した場合は,(交付が4月1日以降となったとしても)旧料金(令和2年度)が適用されます。
(例)3月31日申請受付,4月1日交付のように,3月中の申請であれば,3月時点での手数料額(令和2年度)をお支払いください。

連絡先:
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ベルリン州における防疫措置(現行の制限措置の延長及び更なる制限措置等)

2021年3月30日(火) 10:50配信


◯3月27日、ベルリン州は感染防止にかかる現行政令を改定し、現行の制限措置の延長及び更なる制限措置として、コロナ検査義務(テスト・アンド・ミート)やマスク着用義務の強化等を発表しています(改定政令は、3月31日(水)から適用)。
◯同州政府がそのホームページ上で29日に発表したプレスリリースの概要は以下のとおりです(30日朝現在で政令全文は未掲載)。
◯なお、最近の新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、ドイツ国内では、今後の関連の制限措置について引き続き集中的な議論が行われていますので、最新のベルリン州のプレスリリースや報道をご確認ください。

1 コロナ検査義務(テスト・アンド・ミート)
(1)生活必需品の販売店を除き、原則、小売店の顧客は、同日の検査結果が陰性であることを入店前に提示しなければならない。
(2)理髪店を含むボディーケア分野のサービスは、事前に予約した上で、同日の検査結果が陰性であると証明された場合にのみ利用できる。博物館・美術館、追悼施設・記念館等の文化施設への訪問も同様である。
(3)同時に5人を超える参加者を伴う屋内行事に参加できるのは、陰性の検査結果の証明を提示した人に限る。これは、政党の集会、選挙団体の会合、職業上の会合、人事・経営協議委員会の会議にも適用されるべきである。だだし、宗教活動、デモ、国会・政府・司法機関の活動には適用されない。
(4)すべての市民に対し、新型コロナウイルスの感染を防ぐため、私的な集まりの前にも、市内に約170ヶ所にある検査場での受検や、いわゆる自己検査を行うことが強く求められる。

2 マスク着用義務の拡大
(1)より確実に感染を防ぐため、今後は原則、屋内空間ではFFP2規格のマスク着用が義務となる。これは以下の場合に適用される。
(ア)駅、空港、船着き場を含む公共交通機関内及びその他不特定の乗客を輸送する車両内の乗客。
(イ)医院等の医療機関を訪れる患者及び同伴者。ただし、治療を妨げない範囲に限る。
(ウ)病院や介護施設の訪問者、また自室の外に滞在したり、面会を受ける患者・入居者。
(エ)顧客の出入りを伴う手工業、サービス業、その他商工業といった、あらゆる種類の小売店の顧客。
(オ)図書館や資料館の利用者。
(カ)職業訓練や一般成人教育を受けている者。
(キ)文化施設やレジャー施設の利用者。
 上記における従業員は、引き続き医療用マスクの着用が義務付けられる。
(2)市民には、私的な集まりにおいても、医療用マスクやFFP2規格のマスク着用が強く求められる。

3 ホームオフィスの規制強化
 職場での接触を大幅に減少させるため、ホームオフィスの規制が強化される。商業的及び公的分野の雇用主は原則、職場法(ArbStaettV)第1条第1項に規定される職場に設置されたオフィスの使用が、最大で定員の50パーセントとなるようにしなければならない。

4 検査提供義務の拡大
 今後、すべての雇用主は従業員に対し、少なくとも週2回、無料のポイント・オブ・ケア(PoC)迅速抗原検査、もしくは、監督下での自己検査の機会を提供しなければならない。

5 来店・来場のデジタル記録の利用
 接触者追跡の改善を可能にし、感染の連鎖を断ち切るため、ベルリン州政府は、サービス業者や商工業者、顧客の出入りがあるその他の施設に対し、通称Lucaアプリ等のデジタルサービスの利用を求める。この要請は生活必需品の販売店を除いた小売店について、法的拘束力を有する。

【参考】
○ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1069916.php
◯在ドイツ日本国大使館ホームページ(ベルリン州の制限措置)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(1)BE

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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お知らせ(令和3年度後期用教科書希望調査)

2021年3月29日(月) 17:25配信


 2021(令和3)年4月15日の時点で小学1年生~6年生に該当する子女に対して,日本の教科書の無償配布を行います。ご希望の方は4月30日(金)までに申込書(以下の当館ホームページに掲載)をご提出ください。

 詳細につきましては以下の当館ホームページをご覧ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100168491.pdf

(注1)日本人学校及び補習授業校に在籍している児童・生徒の教科書は学校側が取りまとめますので,別途申し込む必要はありません。
(注2)将来日本に帰国する意思を有する日本国籍者(長期滞在者,または永住者のうち将来日本国内での進学や就労の意思を有する方)が対象です。
(注3)前期に教科書を申し込まれた場合であっても,自動的に後期用教科書は配布されません。改めて申込書をご提出ください。
(注4)教科書の配布は,本年9月~10月頃となる見込みです。配布の準備ができましたら,申し込みをされた方に対して,別途受領方法等についてご連絡します。
(注5)お申し込み後,帰国/転出,住所変更などお申し込み内容に変更があった場合,または日本人学校や補習校に入学された場合には,必ず当大使館までお知らせください。

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツの水際対策強化(ドイツ入国前のコロナ検査証明の導入)

2021年3月26日(金) 17:35配信


○ 3月30日(火)午前0時(CEST)以降,ドイツへの全ての入国者は,航空機への搭乗手続きにあたって,ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示が必要となりました。
○ この措置は,日本を含む全ての国からの航空機を利用した入国に適用され,さしあたり5月12日まで実施されます。

1 3月26日,ドイツ連邦保健省は,ドイツ入国前コロナ検査証明の導入に関して,同省ホームページに掲載したところ,この概要は以下のとおりです。
(1)3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに入国する全ての入国者は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,搭乗手続きにあたって陰性証明書を提示する必要がある(陰性証明書の提示がない場合,航空機に搭乗することはできない)。
(2)コロナ検査に要する費用は自己負担。
(3)管轄の保健局や連邦警察は,必要に応じ検査結果の提示を求めることができる。
(4)この新たな検査義務は,さしあたり本年5月12日まで適用される。

2 コロナ検査基準については,以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトをご確認ください(日本で通常行われているPCR法,LAMP法,TMA法のいずれかの検査であれば問題ありません)。検査結果は,英語,ドイツ語,フランス語のいずれかの言語で紙ベース又は電子データで提示する必要があります。
 なお,搭乗前に検査結果の入手ができない場合には,航空会社が基準に従った検査を行うことも可能とされています。
○独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
○英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_03032021_en.pdf?__blob=publicationFile

3 なお,3月26日現在,日本はリスク地域に指定されておりませんので,入国時の登録義務デジタル入国登録(DEA),入国後の隔離義務はありません。

【参考】
○航空機によるドイツ入国に際してのコロナ検査義務にかかるQ&A(ドイツ連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflicht-einreisevo.html

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツにおける防疫措置(イースター追加休日の撤回)

2021年3月24日(水) 16:25配信

 3月24日,メルケル首相は,各州首相との電話会議後に記者会見を行い,3月22日に発表した4月1日(木)及び4月3日(土)の追加休日の導入を撤回する旨発表しました。

 なお,追加休日の撤回以外の措置については3月22日の決定のとおりであり,イースター休暇中は,自らの世帯及びもう一世帯による者による合計で最大5人までの私的な集まりは可能です(14歳以下の子供はこの制限人数に含まれない)。

【参考】
○連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/budeskanzlerin-ostern-ruhetage-1881286
 https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressestatement-von-bundeskanzlerin-merkel-nach-der-videokonferenz-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1881130

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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ドイツにおける防疫措置(現行制限措置の延長等)

2021年3月23日(火) 13:25配信

 3月22日,メルケル首相と各州首相による協議が行われ,新型コロナウイルスの変異株による感染者急増という第三波の中にあり,状況は深刻であるとして,現行の制限措置を4月18日まで延長するとともに,イースター休暇中は原則として家にとどまるといった行動制限が発表されました。
 ドイツ連邦政府プレスリリースのポイントは以下のとおりです。

1 各種制限措置の延長:現行の各種制限措置を原則として4月18日まで延長。
(1)私的な集まり(接触制限):友人,親戚及び知り合いとの私的な集まりは自らの世帯及びもう一世帯に属する者による合計で最大5人までに制限される(14歳以下の子供はこの制限人数には含まれない)。カップルは一世帯とする。(イースター休暇中を含む)

(2)マスクの着用義務:公共交通機関や店舗での医療マスク(OPマスク,KN95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務を引き続き適用。

(3)ホームオフィス:雇用主は,可能な限りホームオフィスを実施しなければならない。ホームオフィスが不可能な場合は,雇用主は従業員に対して定期的にコロナ迅速検査を提供しなければならない。

(4)旅行:イースター休暇中を含め,国内及び国外への必要不可欠でない個人旅行や訪問は引き続き自粛。
 特に,変異株が流行している中,国境を越えた旅行は厳に慎む必要があるため,今後,感染予防法の改正を通じて,現地出国前のコロナ検査の義務化を検討する。(当館注:リスク地域に指定されていない日本からのドイツ入国にあたり,コロナ検査が実施されるか否かについては現時点では未定であり,改正感染予防法を確認する必要がある)

2 イースター休暇中の接触制限
 接触制限を通して第三波の感染急増を打破するため,4月1日(木)及び4月3日(土)を国民の休日とする。4月1日(木)~5日(月)のイースター休暇中の5日間は,公共空間での集会は原則として禁じられ,屋外レストランも閉鎖される。食料品を扱う小売店は4月3日(土)は営業可能。
 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100を超える市郡では,外出制限等のより厳しい措置が実施され得る。

3 非常ブレーキ
 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者が3日連続で100を超えた場合,3月7日まで適用されていた接触制限(私的な集まりは自らの世帯及び別世帯に属する最大1人まで。小売店,博物館・美術館,動物園,スポーツ施設等の閉鎖など)が実施される。

4 学校及び保育所におけるコロナ迅速検査
 安全な学校運営と保育のため,現在,学校及び保育所の職員並びに全生徒は,徐々に無料の迅速検査を受けられるようになってきているが,今後可能な限り早期に一週間につき2回の迅速検査を受けられるよう努力する。

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-beschluss-22-03-1880004
○連邦と州の協議にかかる決定事項
 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1879672/2854753dbc7549432db7f0bba94e8c0f/2021-03-22-mpk-data.pdf?download=1

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
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連絡先:
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【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ビジネストラック・レジデンストラック等の一時停止の継続)

2021年3月18日(木) 13:20配信

●3月18日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000755575.pdf
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への御帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C047.html

出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/

このメールは在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に、配信しています。

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)
〒100 - 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902


【安全情報】ベルリン市、ドレスデン市等における複数のデモ・集会に関する注意喚起(3月13日)

2021年3月12日(金) 17:40配信

◯3月13日(土)午後、ベルリン市中心部において、コロナ規制に反対する複数のデモ・集会及び旅客業者による車両デモ等が行われる予定です。
◯同日、ドレスデン市においても、コロナ規制に反対するデモ・集会が行われる可能性があるほか、規模は不明ですが、ポツダム市、エアフルト市においても、同趣旨のデモ・集会が行われる可能性があります。
◯最新の情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯人が多く集まる場所では、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 ベルリン州交通局の発表等によると、3月13日(土)午後から、ベルリン市内中心部(フリードリッヒ通り、ウンターデンリンデン等)において、コロナ規制に反対する複数のデモ・集会が行われる予定です。これに加えて、市街地(6月17日通り等)をルートとする数百台の車両デモも予定されており、交通機関に大きな影響が出る可能性があります。

2 また、同日、ドレスデン市においても、コロナ規制に反対するデモ・集会が行われる可能性があります。本デモは、5千人規模で申請が行われましたが、現時点では、裁判所から不許可とされています。しかし、今後この決定が変更される可能性があるほか、不許可のままであっても多くの人が集まって、デモ・集会が強行的に行われる可能性があります。
 実際に、昨年12月、ドレスデン市やエアフルト市において、デモ申請が不許可となったにも関わらず多くの人が集まり、一部の参加者が警官隊に暴行を加えて逮捕者がでるなど、多数の犯罪行為が行われました。
 ザクセン州警察ではこうした事態を警戒し、通常よりも警戒態勢を強化するとしています。
 この他にも、13日(土)は、ポツダム市やエアフルト市において規模は不明ですが同趣旨のデモ・集会が行われるとの情報があります。

3 こうした多くの人が集まる場所では、対人間隔の確保が困難になるほか、マスクを着用しない参加者が見られるなど、衛生面からも特段の配慮が必要となります。

4 これらの地域にお住まいの皆様におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(3)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により公共交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。

5 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州交通局
https://viz.berlin.de/2021/03/verkehrsvorschau-13_14-03-21/
■ ドレスデン市プレスリリース
https://www.dresden.de/de/rathaus/aktuelles/pressemitteilungen/2021/03/pm_032.php
■ 「安全の手引き」(内容を更新しましたので、ご確認ください)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/100152537.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
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【本日から配信開始】安全対策ウェブセミナーのご案内

2021年3月12日(金) 9:15配信

◯外務省では欧州にお住まいの在留邦人の方を対象として、安全対策ウェブセミナーを開催しております。セミナーではコロナ禍の医療情報についての講演や危機管理専門家による講演等を行います。
◯受講を希望される方は、以下の外務省海外安全ホームページから必要事項を登録して受講してください。

1 配信期間
 日本時間 3月12日(金)14:00から26日(金)14:00まで(2週間)

2 プログラム、受講方法等の詳細はこちら
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_anzen110321.html

3 受講はこちら(まず、氏名、メールアドレスをご登録ください)
 https://register.gotowebinar.com/recording/1441876872489298691

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日本の水際対策強化(コロナ検査証明不所持者の上陸拒否等)

2021年3月10日(水) 18:20配信

○3月19日以降,日本への全ての入国者は,現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書を必ず提出することとなりました。検査証明書を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められませんので,ご注意ください。
○日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改定されました。

1 検査証明不所持者の上陸拒否
 2020年12月31日以降,検疫措置が強化され,ドイツからの入国者・再入国者・帰国者は,現地出国前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となっています。
 3月19日以降,検査証明を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められないため,航空機への搭乗も拒否されることとなりますので,十分ご注意ください。

2 検査証明書のフォーマット
(1)日本政府が指定するコロナ検査証明のフォーマットが改定され,認められる検査方法が追加となりました。
 ただし,採取検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)または唾液(Saliva))には変更ございません。
 新たなフォーマットはこちらをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx
 https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx

(2)上記(1)の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,下記(ア)~(ウ)のすべての情報が英語で明記されていれば,任意のフォーマットの提出も可とされています。
(ア)人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))

(3)検査方法等の詳細につきましては,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 その他
 これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
 なお,3月5日以降,過去14日以内にドイツに滞在し,ドイツから日本へ到着した全ての方は,入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなっていますので,併せご留意ください。

【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
 国内から電話の場合:0120-565-653
 照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)

【参考】
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○【広域情報】広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置(外務省)
 https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210305_01.pdf

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
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ベルリン州における防疫措置(現行制限措置の延長及び段階的緩和措置等)

2021年3月5日(金) 21:15配信

 3月3日の連邦と州の決定を踏まえ、ベルリン州は感染防止にかかる政令を改定した旨プレスリリースを発表しました。
 主要部分は先日の連邦と州の合意に概ね沿った内容となっていますが、詳細につきましては、以下の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4

○ベルリン州プレスリリース
 https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1060667.php

 なお、学校については、3月9日(火)以降、これまでの小学校1~3年生に加えて、小学校4~6年生についてもクラスの規模を半分とした交代制授業を再開するとしています。また、次の段階として、感染状況に応じた対応となることを前提に、10年生を含む後期中等教育学年についてもクラスを半数に分けた交代制授業という形で学校での授業を再開することを視野に入れるとしています。

○ベルリン州教育省プレスリリース
 https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2021/pressemitteilung.1059053.php

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツにおける防疫措置(現行制限措置の延長及び段階的緩和措置等)

2021年3月4日(木) 13:00配信

 3月3日,メルケル首相と各州首相による協議が行われ,市民の協力により感染者数は減少したものの,新型コロナウイルスの変異株による感染割合が増加しており,再び新規感染者が増加する傾向にあるとして,一部を除き現行の制限措置を3月28日まで延長するとともに,今後感染状況が安定した場合の方針が発表されました。
 ドイツ連邦政府プレスリリースのポイントは以下のとおりです。

1 制限措置の延長
 今回の決定により緩和が定められない限り,連邦と州による現行の制限措置は引き続き2021年3月28日まで延長される。

2 私的な集まり
(1)友人,親戚及び知り合いとの私的な集まりは3月8日以降,自らの世帯及びもう一世帯に属する者による合計で最大5人までに制限される(14歳以下の子供はこの制限人数には含まれない)。カップルは一世帯とする。
(2)過去7日間の10万人あたりの新規感染者数が35以下の地域では,私的な集まりが,自らの世帯と,自らの世帯と別の世帯に属する者による最大10人まで可能となる(14歳以下の子供はこの制限人数には含まれない)。
(3)過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超えた場合,その翌々営業日以降,3月7日まで有効であった規則が再び有効となる(非常ブレーキ)。

3 段階的緩和措置
 学校及び理髪店を対象とする第一段階の緩和措置に続き,以下のとおり段階的に緩和措置が実施される。
 なお,飲食,文化,催し物,旅行及びホテル業界における緩和については,現在進行中の検査戦略,ワクチン接種,変異株を含むコロナ感染状況等を総合的に勘案し,2021年3月22日に改めて協議される。

(1)第二段階(3月8日より)
(ア)書店,生花店及び園芸店は,適切な衛生計画の下,売り場面積が800平方メートル以下の場合は10平方メートルにつき1名,売り場面積が800平方メートルを超える分については,20平方メートルにつき1名に顧客を限定した上で営業を再開できる。
(イ)さらに,適切な衛生計画の下,これまで認められていなかった美容や髭剃り等,長時間マスクを着用できないような身体の接触を伴うサービス,教習所及び航空学校も同様に再開できる。サービスを受けるには,顧客が同日に迅速検査を行い,従業員のための検査計画が前提となる。
(ウ)加えて,再開した全ての小売店分野は,厳格な入場管理措置と衛生計画の徹底した実施によって,売り場面積制限の遵守及び衛生措置を確保する。

(2)第三段階(3月8日より)
(ア)過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が,安定して50以下に留まっている場合
○売り場面積が800平方メートル以下の場合は10平方メートルにつき1名,売り場面積が800平方メートルを超える分については,20平方メートルにつき1名に顧客を限定した上での小売店の再開
○博物館,美術館,動物園,植物園,歴史記念館の再開
○屋外及び屋外スポーツ施設における小グループでの接触を伴わないスポーツ(最大10名)
 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で50を超えた場合,その翌々営業日以降,以下(イ)が適用される。 (イ)過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100以下で,その数値が安定しているか,又は,減少している場合
○いわゆるアポイントメント・ショッピング(クリック・アンド・ミート)の提供のための小売店の再開。その際,接触者追跡のための書類を伴う事前予約を行った顧客は,売り場面積40平方メートルにつき1名,特定の時間帯に入店を許可される。
○接触者追跡のための書類を伴う事前予約を行った訪問客に対し,博物館,美術館,動植物園及び歴史記念館の再開
○屋外及び屋外のスポーツ施設における最大2世帯からなる最大5人までの個人スポーツ及び14歳以下の子供20名までのグループスポーツ
(ウ)州を超えたサービスの利用を可能な限り避けるため,感染者の多い隣接地域と共同で予防措置を講じる必要がある。
 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超えた場合,その翌々営業日以降,3月7日まで適用されていた規則が再び有効となる(非常ブレーキ)。

(3)第四段階
 第三段階が導入された各州又は地域において,過去7日間における人口10万人あたりの新規感染者数が14日間にわたって悪化しなかった場合に可能となる。
(ア)過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が,第三段階の開始から14日間にわたって安定して50以下に留まっている場合
○屋外飲食店の再開
○劇場,コンサートホール,オペラハウス及び映画館の再開
○屋内での接触を伴わないスポーツ及び屋外での接触を伴うスポーツ
 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で50を超えた場合,その翌々営業日以降,以下(イ)が適用される。
(イ)過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が,第三段階の開始から14日間にわたって安定して100以下,又は,減少している場合
○接触者追跡のための書類を伴う事前予約を行った顧客のための屋外飲食店の再開。複数世帯が一つのテーブルにつく場合には,同日に迅速検査を行う必要がある。
○同日に迅速検査を行った訪問者に対し,劇場,コンサートホール,オペラハウス及び映画館を再開。
○参加者全員が同日に迅速検査を行ったことを条件として,屋内での接触を伴わないスポーツ及び屋外での接触を伴うスポーツを再開。
 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超えた場合,その翌々営業日以降,3月7日まで有効であった規則が再び有効となる(非常ブレーキ)。

(4)第五段階
 第四段階が導入された各州又は地域において,過去7日間における人口10万人あたりの新規感染者数が14日間にわたって悪化しなかった場合に可能となる。
(ア)過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が,第四段階の開始から14日間にわたって安定して50以下に留まっている場合
○屋外における50名までの余暇イベント
○屋内での接触を伴うスポーツ
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で50を超えた場合,その翌々営業日後以降,以下(イ)が適用される。
(イ)過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が,第四段階の開始から14日間にわたって安定して100以下,又は減少している場合
○売り場面積が800平方メートル以下の場合は10平方メートルにつき1名,売り場面積が800平方メートルを超える分については,20平方メートルにつき1名に顧客を限定した上での小売店の再開
○屋内での接触を伴わないスポーツ及び屋外での接触を伴うスポーツ(検査の必要なし)
 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超えた場合,その翌々営業日後以降,3月7日まで有効であった規則が再び有効となる(非常ブレーキ)。

4 ワクチン接種
 3月第2週から,各州により地域ごとに選定された医療機関にワクチン接種を委託し,さらに3月末又は4月初めからは,診療所(家庭医や専門医)についても,新型コロナウイルスのワクチン接種を行う。
 現在規定されている優先順位は,診療所でのワクチン接種にも適用されるが,実際の優先順位の決定は,現場の医師の判断による。

5 コロナ迅速検査
 4月初めまでに,以下の措置が段階的に実行される。
(1)安全な学校運営と保育のため,各州は,学校及び保育所の職員並びに全生徒が,対面授業を実施する一週間につき最低1回の無料の迅速検査を受けられるようにする。
(2)包括的な感染予防のため,在独の企業は出勤している従業員について一週間につき最低1回の無料の迅速検査を提供することが必要である。これについて,連邦政府は経済界と協議を行う。
(3)無症状の国民は,一週間につき最低一回の迅速検査(検査結果の証明を含む)を受けることが可能となる。3月8日以降,費用は連邦が負担する。

6 ホームオフィス
 職場及び通勤中の感染に関わる接触をさらに減少させる必要があるため,コロナ労働者保護政令は2021年4月30日まで延長され,雇用者は,その業務が許す限りにおいて,従業員がホームオフィスで働くことを可能としなければならない。ホームオフィスが不可能で,二人以上が同じ部屋に滞在する場合は医療用マスクを着用しなければならない。

7 国内外の旅行の制限
 全ての市民に対し,国内外における不急不要な旅行を控えるよう,引き続き呼びかける。また,国外のリスク地域からの入国に際しては,デジタル入国登録(DEA)義務及び入国後10日間の隔離義務が生じることを強調する。
隔離義務の早期終了は,入国後早くとも5日目に実施した検査が陰性の場合にのみ可能である。この隔離義務の早期終了措置は,3月8日より変異株蔓延地域からの帰国には適用されず,14日間の隔離を遵守しなければならない。
 さらに,変異株蔓延地域からの帰還に際しては,輸送手段が制限され得ることを考慮しなければならない。

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss-1872126
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/fuenf-oeffnungsschritte-1872120
○連邦と州の協議にかかる決定事項
 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1872054/66dba48b5b63d8817615d11edaaed849/2021-03-03-mpk-data.pdf?download=1

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【お知らせ】領事出張サービスの実施(ドレスデン及びライプツィヒ)

2021年3月3日(水) 17:15配信

3月29日(月)に、ドレスデン及びライプツィヒにおいて領事出張サービスを行います。

1 実施予定日:3月29日(月)(ライプツィヒ及びドレスデンとも同日実施)

2 会場
(1)ライプツィヒ 10:00から12:00
THE WESTIN LEIPZIG 
Gerberstrasse 15 04105, Leipzig
Tel:0341 9881077 / Fax:0341 9881940
ライプツィヒ中央駅Hauptbahnhofから徒歩約10分

(2)ドレスデン 15:00から17:00
Hilton Hotel Dresden 
An der Frauenkirche 5 01067, Dresden
Tel: 0351 86 420
ドレスデンミッテ駅から徒歩約10分   

3 取扱い業務の詳細につきましては、以下の当館ホームページをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsularservice030321.html

4 感染予防対策へのご協力のお願い
新型コロナウイルス感染予防対策として以下の点についてご注意ください。
○ 会場内においては常時マスク着用(口・鼻を覆う物)をお願いいたします。
○ 会場入口にアルコール消毒液を備え付けていますので、入場前に手指の消毒をお願いいたします。
○ 1.5メートルの対人間隔を確保するようご配意お願いいたします。
○ 来場者が多い場合(会場内の席が満席等)は会場入口付近において1.5メートルの対人間隔を確保したうえで整列していただくよう適宜案内いたします。

なお、今後、更なる感染拡大により、制限措置が強化されるなど、実施が困難となった場合には、改めてその旨ご連絡いたします。

連絡先:
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日本の水際対策強化(ドイツ等に対する変異株流行国・地域としての追加的検疫措置)

2021年3月2日(火) 15:15配信

 3月2日,新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受けて,日本国政府はドイツほか12か国・地域を新型コロナウイルス変異株・流行地域に追加指定し,水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関するドイツ他12か国・地域に対する新たな水際対策措置(外務省)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html

 日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありませんが,過去14日以内にドイツに滞在し,3月5日(金)午前0時(日本時間)以降にドイツから日本へ到着した全ての方は,少なくとも入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなりました。

 入国の翌日から起算して3日目(現地出国前に受検したコロナ検査の陰性証明を提出できない方は,3日目と6日目)に改めてコロナ検査を行い,陰性と判定された場合は,検疫所が確保した宿泊施設を退所し,公共交通機関を使わずに,自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して,残りの期間(入国の翌日から起算して14日間)を自宅等で待機していただくこととなります。

 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
○新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について(ドイツほか)(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000747462.pdf
○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
 国内から電話の場合:0120-565-653
 照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)

【参考】
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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【安全情報】ベルリン市街地における現金輸送車等を狙った強盗事件に関する注意喚起

2021年2月22日(月) 18:55配信

◯2月19日(金)午前10時頃、シャルロッテンブルク・ヴィルマースドルフ区において、現金輸送車が襲撃され現金が奪われる強盗事件が発生しました。
◯昨年夏以降、ベルリン市街地では現金輸送車や銀行を狙った銃器等を用いた強盗事件が連続発生しています。
◯「自分の身は自分で守る」という心構えを持ち、最新の治安情報の収集に努め、危険な場所には近づかない、多額の現金や貴重品を持ち歩かない、常に周囲を警戒し異状を察知したらすぐにその場から離れるなどの対策を講じてください。

1 ベルリン州警察の発表等によると、2月19日(金)午前10時頃、シャルロッテンブルク・ヴィルマースドルフ区の通称クーダム通りにある銀行支店前において、現金輸送車を狙った強盗事件が発生しました。少なくとも4人組とみられる犯人は、係員2名を襲撃して現金を奪い、その場から逃走し、現在まで逮捕されていません。
2 昨年夏以降、ベルリン市街地では、現金輸送車や銀行を狙った銃器等を用いた強盗事件が連続発生しています。これら事件の大半は、平日の通学、通勤時間帯と重なる午前中の時間帯、かつ邦人の皆様が多く居住するシャルロッテンブルク・ヴィルマースドルフ区及びテンペルホーフ・シェーネベルク区等において発生しています。
3 ベルリンにお住まいの皆様や、通学、通勤されている皆様及び旅行者の皆様におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態に巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ、新聞等の報道に注意を払い、最新の治安情報の入手に努める。
(2)常に周囲の状況に注意を払い、異状を察知したら、すぐにその場から離れる。
(3)事件に遭遇した場合には、現場に近づかず、安全な場所に避難することを心掛け、速やかにかつ落ち着いて行動する。
(4)多額の現金や貴重品を持ち歩かない(現金は分散して持つ。)。

その他、詳細は「安全の手引き」をご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/000571381.pdf

(参考情報)
■ ベルリン州警察プレスリリース
https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.1055423.php
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツにおける国境管理(チェコ及びオーストリア国境における入国管理の強化)

2021年2月13日(土) 9:50配信

 2月12日,ロベルト・コッホ研究所はチェコ及びオーストリア・チロル州をウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域として指定しました。
 これを受けて,ドイツ連邦内務省は,2月14日よりチェコ及びオーストリアとの国境において,暫定的国境管理を実施する旨発表しました。
 このプレスリリースの概要は以下のとおりです。

1 2021年2月14日(日)午前0時から,ドイツ・オーストリア間及びドイツ・チェコ間の国境において,入国管理が強化される。これは,商業的及び個人的な国境往来が対象となる。これに加え,当該国境では人の輸送も禁止される。

2 チェコ及びオーストリア・チロル州(一部の例外となる地域を除く)からドイツへの入国は,次の例外的な場合にのみ可能である。
(1)ドイツ国籍者及び第三国の出身であってドイツ国籍者の核家族である者。ただし,後者の入国は,その核家族であるドイツ国籍者と共に入国する場合に限る。「核家族」とは,配偶者,登録されているパートナー,18歳未満の子,18歳未満の子の親を指す。
(2)ドイツに居住地を有するか,滞在する権利を有する者。
(3)貨物の輸送及びその他必要な輸送業に従事する者。
(4)医療業務従事者(医者,看護師及び介護士)並びに救急のための飛行及び移植臓器の輸送のための飛行に必要不可欠な同行者。
(5)緊急の人道的な理由によりドイツへ入国する者。
(6)国際原子力機関,国連又は国連の機関の委託により渡航する者。

3 これらの例外的な場合における入国に際しては,2021年1月13日付コロナウイルス入国規則における入国及び隔離規定が適用されることから,以下の対応を必要とする。
(1)正確に全てを記入したデジタル入国登録,もしくは従来の紙ベースの所在追跡票の提出。
(2)(ドイツ入国前48時間以内に受検した)コロナ検査の陰性証明。
(3)10日間の自宅隔離(ただし,入国後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる)。

【参考】
○チェコ及びオーストリアとの国境における入国管理の強化(ドイツ連邦内務省)
 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/02/grenzkontrollen-tch-aut.html
○2021年1月13日付コロナウイルス入国規則における入国及び隔離規定
(ドイツ連邦保健省)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
(当館ホームページ)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2
○デジタル入国登録
 https://www.einreiseanmeldung.de/

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ベルリン州及びブランデンブルク州における防疫措置(各種制限措置の延長及び学校の段階的再開等)

2021年2月12日(金) 21:40配信

 2月10日の連邦と州の協議を踏まえ,ベルリン州及びブランデンブルク州はそれぞれ政令を改定し,現行措置を3月7日まで延長するとともに,理髪店・美容院の3月1日からの再開,学校の一部学年の2月22日からの再開等についてそれぞれ発表しています。
 この改定政令の内容をとりまとめ,以下の当館ホームページに掲載しましたので,ご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4

 主な変更点は以下のとおりです。なお,学校や保育施設については,各州により異なる措置がとられることとなります。

1 ベルリン州
(1)理髪店・美容院は,医療マスクの着用等特別な衛生・感染防止措置や事前予約を条件に,2021年3月1日から再開できる。
○ベルリン州プレスリリース
 https://www.berlin.de/sen/gpg/service/presse/2021/pressemitteilung.1051729.php
(2)2021年2月22日以降,小学校1~3年生は,クラスの規模を半分とした交代制授業で再開する。
○ベルリン州教育省
 https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2021/pressemitteilung.1051726.php

2 ブランデンブルク州
(1)理髪店・美容院は,医療マスクの着用等特別な衛生・感染防止措置を条件に,2021年3月1日から再開できる。
(2)2021年2月22日以降,小学校1~6年生は,対面授業とオンライン授業による交代制で再開する。
○ブランデンブルク州プレスリリース
 https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~12-02-2021-lockdown-bis-7-maerz-verlaengert

【参考】
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
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【安全情報】ドレスデン市中心部における複数のデモ、集会に関する注意喚起(2月13日)

2021年2月12日(金) 18:30配信

◯ドレスデン空襲76周年にあたり、2月13日(土)、ザクセン州ドレスデン市において、複数のデモ・集会が行われる予定です。
◯不特定多数の人が集まる場所はテロの標的になりやすいため、最新情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯交通規制等により、交通機関に影響が出る可能性がありますので、時間に余裕をもった行動を心掛けてください。
◯対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 ザクセン州警察の発表等によると、ドレスデン空襲76周年にあたり、2月13日(土)午後から、ドレスデン中央駅やアルトマルクト等の市中心部の複数の場所において、主義主張の異なるデモ、集会が行われる予定です。警察は、通常よりも多くの部隊を現場周辺に配置して、警戒を強化するとしています。
2 不特定多数の人が集まる場所は、テロの標的となり得ます。昨年秋以降、フランス・ニースの教会における刃物使用の襲撃事件やオーストリア・ウィーン中心部における銃撃事件など、近隣の欧州各国でテロが発生しています。ドイツ国内においても、ドレスデン中心部における刃物使用の殺傷事件が発生しており、ドイツを含め、欧州のテロ・治安情勢は依然として予断を許さない状況にあります。
3 ドレスデン市およびその近郊にお住まいの皆様におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心掛けてください。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(3)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)交通規制等により、車両の通行止めや交通渋滞が予想されますので、時間に余裕をもった行動をするようご注意ください。
(6)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。
4 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ザクセン州警察プレスリリース
https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2021_78737.htm
■ 「安全の手引き」(ドイツ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/000571381.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
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■ スマートフォン用 海外安全アプリ
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連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の延長等)

2021年2月10日(水) 23:35配信

 2月10日,メルケル首相と各州首相による協議が行われ,接触制限によって新規感染者数が大幅に減少している一方,より感染力の強い新型コロナウイルスの変異株が広がりつつあり,3月中旬までに更なる感染者数の減少を図ることが重要であるとして,現行の各種制限措置の3月7日までの延長が発表されました。
 このプレスリリースの概要等は以下のとおりです。

1 各種制限措置の延長:現行の各種制限措置を原則として3月7日まで延長。
(1)私的な集まり(接触制限):引き続き自らの世帯に加え,別世帯に属する最大1人までに制限。
(2)マスクの着用義務:公共交通機関や店舗での医療マスク(OPマスク,KN95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務を引き続き適用。
(3)ホームオフィス:雇用主は,可能な限りホームオフィスを実施しなければならない。
(4)旅行:必要不可欠でない個人旅行や訪問は引き続き自粛。

2 今後の措置
(1)学校・保育施設の段階的再開:マスクの着用,換気や衛生措置を講じた上で,各連邦州はそれぞれ対面授業の段階的な再開と保育所の再開について決定する。今後,迅速検査により,安全な授業や保育が可能となるとともに,感染リスクを最小限に抑えることが可能。
(2)理髪店・美容院の再開:衛生措置,予約制による入場制限,医療用マスクの使用を条件に,3月1日から理髪店・美容室の営業を再開。
(3)店舗・施設の再開:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が安定して35人以下となる場合,各州により更なる緩和措置が実施される。小売業(ただし20平米当たり1人の顧客に制限),博物館や美術館,身体の接触を伴うサービス業の再開が可能となる。  文化施設,グループでのスポーツ,余暇施設,飲食店,宿泊施設の再開については,連邦と州が引き続き調整する。
(4)感染率が高い州や市郡における措置:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が50人以上の州や市郡においては,包括的な制限措置を維持または拡大する。

 メルケル首相と各州首相は,3月3日に再度協議することで合意した。

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-beschluss-1852766
○連邦と州の協議にかかる決定事項
 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1852514/508d851535b4a599c27cf320d8ab69e0/2021-02-10-mpk-data.pdf?download=1

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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日本の水際対策強化(ドイツにおけるコロナ検査機関)

2021年1月31日(日) 15:45配信

○1月8日付領事メール(日本の水際対策強化にかかる新たな措置(全ての入国者に対する出国前検査証明の導入))において,ドイツにおけるコロナ検査機関についてご案内しましたが,このうち,The Centogene Test Centerは,必ずしも全ての検査センターで日本の検疫所の検査条件を満たしていないことが判明しました。
○つきましては,あらためてドイツ全国に拠点のあるコロナ検査センターを調査しましたので,以下のとおりお知らせします。
 ただし,各検査センターの情報については今後変更される可能性もありますので,受検にあたっては検査方法や検査にかかる所要時間等について,必ず事前に各検査センターにご確認いただくようお願いします。
 なお,以下の検査センターはあくまでも一例であり,日本の検査証明フォーマットに明記された基準を満たしていれば,その他の検査センターや医療機関の検査結果でも問題ございません。

1 水際対策の強化
 現在,全ての国・地域からの入国者,再入国者及び帰国者は(日本国籍者を含む),現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となっています。
○水際対策にかかる新たな措置(全ての入国者に対する出国前検査証明の導入)(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 検査証明のフォーマット
 検査証明のフォーマットについては,以下の外務省ホームページをご覧ください。
○有効な「出国前検査証明」フォーマット(外務省ホームページ)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
 このフォーマットに記載のすべての情報が英語で明記されていれば,検査機関所定の任意書式でも可(任意書式の証明書には,氏名,旅券番号,国籍,生年月日,性別,検査手法,検査結果,検体摂取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日,医療機関名,医療機関住所,医師の署名及び医療機関公印が必要となります)。

3 ドイツにおける検査機関
 検査にあたっては,あらかじめ採取検体,検査方法をご確認ください。
○採取検体:鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)または唾液(Saliva)
○検査方法:核酸増幅検査(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))または核酸増幅検査(nucleic acid amplification test (LAMP))または抗原定量検査(quantitative antigen test (CLEIA))

(1)BCRT(ベルリン渡航・熱帯医学センター)(再掲載)
 https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html
○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,フランクフルト,ハンブルク,ミュンヘン,シュトュットガルトにテストセンターあり。
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約・検査時に依頼)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果までの所要時間:通常24~48時間(PCRテスト)

(2)MEDICARE Testzentrum(新規)
 https://www.covid-testzentrum.de/
○ベルリン空港,ドルトムント空港のほか,ドイツ全国に24拠点(新たに9拠点開設準備中)
 https://www.covid-testzentrum.de/standorte
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時に依頼するとともに,検査フォーマットに氏名等必要事項を記入の上,事前にテストセンターにメールにて送付)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24~36時間(PCRテスト)
 https://www.covid-testzentrum.de/faq

(3)Corona Test Point(新規)
 https://corona-test-point.de/
○ケルン,デュッセルドルフ,ベルリン,ハンブルク,ミュンヘン
 https://corona-test-point.de/standorte/
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(オンライン予約時に英語のフォーマットを選択すると,日本を含む各国のフォーマットが選択可能)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(PCRテスト)
 https://corona-test-point.de/faq/

 この他,ドイツ国内各地方における検査機関の詳細につきましては,管轄の在外公館にご照会ください。

4 日本到着以降の検疫措置
 現地出国前72時間以内にコロナ検査を受け,陰性証明をもって日本に渡航しても,本邦到着時には改めて検査を受けていただくこととなります。また,空港検査において陰性判明後,入国し,公共交通機関を使わずに自宅等の滞在先に向かい,その後14日間は自宅等において待機することが要請されていますので,ご留意ください。

5 質問票Webの事前登録
 日本到着時に提出が求められている検疫質問票については,従来の紙ベースの質問票に代わり,電子質問票(質問票Web)の運用が始まっています。ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし,情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。また,この質問票Webに加え,別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので,日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
 スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は,到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが,台数に限りがあるため,可能な限り事前(出発前)に入力しておくことをお勧めします。
 なお,航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが,航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない,としている航空会社もありますので,日本への入国・帰国を予定されている方はご注意ください。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013

【参考】
○外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報発出国等)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(査証制限措置対象国等)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
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TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
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ドイツにおける国境管理(日本に対する入国制限の再実施)

2021年1月29日(金) 19:25配信

○2021年1月28日のEU理事会勧告を踏まえ,ドイツ連邦政府は入国制限解除対象国から日本を除外しました。2021年2月2日より,日本からの渡航者(短期渡航者)は,再び入国が制限されます。
○一方,検疫措置に関しては,1月29日現在,日本はリスク地域に指定されておりませんので,日本からの入国にあたり登録義務(デジタル入国登録(DEA)),検査義務,隔離義務はありません。

1 入国制限
 2021年1月28日のEU理事会勧告を踏まえ,ドイツ連邦政府は入国制限解除対象国から日本を除外しました。2021年2月2日より,日本からの渡航者(短期渡航者)は,再び入国が制限されます(2020年12月31日以前の取り扱いに戻る)。
 なお,ドイツを含めシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している場合は入国制限の対象外であり,引き続き出入国が可能である他,短期商用(ビジネス等)目的での渡航については,一定の条件を満たす場合には例外的に入国が可能です。
 詳細につきましては,以下の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD

○入国制限及び国境管理に関する情報(ドイツ連邦内務省)(ドイツ語)
 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen-liste.html#f13738796
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)(英語)
 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦警察)(ドイツ語)
 https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
○渡航制限の再実施(駐日ドイツ連邦共和国大使館)
 https://japan.diplo.de/ja-de/aktuelles/-/2367184

2 検疫措置
 ドイツ政府は,各国・地域における感染状況を踏まえ,各国・地域毎に(1)リスク地域,(2)特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet),(3)特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet),を指定しており,これらのリスク地域からの入国・帰国者は登録義務(デジタル入国登録(DEA)),検査義務,隔離義務が生じます。
 一方,1月29日現在,日本はリスク地域に指定されておりませんので,日本からの入国にあたり登録義務,検査義務,隔離義務はありません。

 検疫措置の詳細につきましては,以下の当館ホームページをご覧ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

○リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

【参考】
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
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 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
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■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
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○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete


【安全情報】ベルリン中心部における複数の大規模デモ、集会に関する注意喚起(1月31日)

2021年1月29日(金) 18:05配信


◯1月31日(日)、ベルリン中心部において、複数の大規模なデモ・集会が行われる予定です。
◯不特定多数の人が集まる場所はテロの標的になりやすいため、最新情報を入手して、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。
◯あわせて、対人間隔の確保やマスクの着用などの衛生措置についても十分にご留意願います。

1 ベルリン州の発表等によると、1月31日(土)午後から、6月17日通り、ブランデンブルグ門、ウンター・デン・リンデンなどのベルリン中心部において、複数の大規模なデモ・集会が行われる予定です。警察は、通常よりも多くの部隊を現場周辺に投入するなどして、警戒を強化するとしています。

2 昨年夏以降、ベルリンやドレスデン市内で行われた大規模デモ・集会では、参加者の一部が暴徒化し多数の逮捕者が出ています。
 また、こうした不特定多数の人が集まる場所は、テロの標的となり得ます。昨年秋以降、フランス・ニースの教会における刃物使用の襲撃事件やオーストリア・ウィーン中心部における銃撃事件など、近隣の欧州各国でテロが発生しています。ドイツ国内においても、ドレスデン中心部における刃物使用の殺傷事件が発生しており、ドイツを含め、欧州のテロ・治安情勢は依然として予断を許さない状況にあります。

3 ベルリン中心部およびその近郊にお住まいの皆様におかれましては、次の事項に注意を払い、不測の事態、無用なトラブルに巻き込まれないよう心がけて下さい。
(1)テレビ、ラジオ等の報道に注意を払い、最新情報の入手に努めてください。
(2)予期せず衝突等に遭遇した場合には、むやみに近づいたり、写真撮影をしたりせず、警察等治安機関の指示に従って、速やかに、かつ落ち着いてその場から立ち去るようにしてください。
(3)集会会場等、人が多く集まる場所や施設は、テロの標的となりやすいことを認識し、常に周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れるなど、その場の状況に応じて安全確保に十分注意を払ってください。
(4)携帯電話等の連絡手段を確保するとともに、所属会社・団体や本邦緊急連絡先との間の緊急連絡手段をあらかじめ確認してください。
(5)人が多く集まる場所を通過する場合には、対人間隔の確保やマスクの着用を行い、あわせて、うがい・手洗いを励行するなど、衛生面についても十分に配意してください。

4 なお、何らかの邦人被害情報等に接した場合には、当大使館に連絡してください。

(参考情報)
■ ベルリン州交通情報センター
https://viz.berlin.de/2021/01/verkehrsvorschau30-31012021
■ ベルリン州警察Twitter
https://twitter.com/polizeiberlin
■ 「安全の手引き」(ドイツ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/files/000571381.pdf
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)/ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願い致します。
URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete


ドイツにおける国境管理(EU理事会による入域制限解除対象国の見直し)

2021年1月28日(木) 18:05配信


○EU域外国境における段階的な入域制限の解除対象国については,昨年7月以来,EU理事会において2週間毎に見直しが行われており,EU各国はEU理事会の勧告を踏まえて,入国制限解除国について決定しています。
○1月28日,EU理事会は,この段階的入域制限の解除対象国から日本を除外しました。
○これにより,日本からEU域内への渡航にあたって入域が制限される可能性がありますが,具体的な措置の実施はEU各国によりとられますので,今後ドイツ政府の発表に留意してください。

【参考】
○EU域外第三国からの入域制限(EU理事会)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/28/travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-third-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-restrictions-on-non-essential-travel/

○渡航制限と入国管理(ドイツ連邦内務省)
ドイツ語 :https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen-liste.html#f13738796
英語(Q&A):https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html

○入国に関するQ&A(ドイツ語)(ドイツ連邦警察)
 https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html

【お問い合わせ先】ドイツ連邦警察
○フランクフルト空港本部
 https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/02Direktionen/Frankfurt/frankfurt_node.html
電話:+49 (0)69-3400-4113
E-Mail: bpold.frankfurt@polizei.bund.de
    bpold.frankfurt.kost-covid-19@polizei.bund.de

○ミュンヘン空港本部
 https://www.bundespolizei.de/SharedDocs/Webs/Web/Organisationseinheiten/BPOLI/Flughafen_Muenchen.html
電話:+49(0) 89 97307-0
E-Mail: bpol.muc@polizei.bund.de

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツにおける水際措置(入国管理の厳格化)

2021年1月25日(月) 18:55配信

○1月14日から適用されている新たな検疫措置に従って,ドイツ連邦警察では,一般的な入国審査とは別に,「特に感染発生率が高い地域(Hochinzidenzgebiete)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者を対象に,デジタル入国登録の有無,ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナテストの陰性証明について確認を行うとしています。
 https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html

○「リスク地域」,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からのドイツ入国にあたりましては,コロナ検査義務,登録義務及び隔離義務につき,以下の当館ホームページを改めてご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html

1 1月13日付の領事メール等でお伝えいたしましたとおり,ドイツにおいては,1月14日以降,新たな検疫措置が適用されています。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html
(1)ドイツ入国前10日以内に「リスク地域」に滞在歴のある旅行者は,ドイツ入国後48時間以内にコロナ検査の陰性証明又はこれに相当する医師の証明を所持し,要求に応じ,この証明書を管轄の保健局に提示することとされています。
(2)また,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」又は「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,入国に際して,要求に応じ,陰性証明書を提示しなければならないとされています。
(3)また,全てのリスク地域からのドイツ入国にあたっては,デジタル入国登録(DEA)が必要となるほか,入国後は各州の措置に従って隔離義務が生じます。

2 1月25日,ロベルト・コッホ研究所は「リスク地域」,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」の指定をそれぞれ更新しています。このリストは頻繁に更新されていますので,常に下記のロベルト・コッホ研究所のウェブサイトで最新情報をご確認ください。
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)(1月25日現在5か国)
 ブラジル,アイルランド,ポルトガル,南アフリカ,英国
○特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)(1月25日現在24か国・地域)
 エジプト,アルバニア,アンドラ,ボリビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,エストニア,イラン,イスラエル,コロンビア,コソボ,ラトビア,レバノン,リトアニア,メキシコ,モンテネグロ,北マケドニア,パレスチナ,パナマ,セルビア,スロベニア,スペイン,チェコ,米国,アラブ首長国連邦
○その他「リスク地域」(1月25日現在132か国・地域)

3 この新たな検疫措置に従って,ドイツ連邦警察では,「特に感染発生率が高い地域(Hochinzidenzgebiete)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者を対象に,一般的な入国審査に先立ち,降機後直ちにデジタル入国登録(または紙ベースの所在追跡票)の有無,ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナテストの陰性証明について確認を行うとしています。
 https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html

4 つきましては,「リスク地域」,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」及び「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からのドイツ入国にあたりましては,コロナ検査義務,登録義務及び隔離義務につき,以下の当館ホームページを改めてご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete


ベルリン州及びブランデンブルク州における防疫措置(各種制限措置の延長及び医療マスクの着用義務等)

2021年1月22日(金) 17:45配信

 1月19日の連邦と州の合意を踏まえ,ベルリン州及びブランデンブルク州はそれぞれ改定政令を発表しています。
 この改定政令の内容をとりまとめ,以下の当館ホームページに掲載していますので,ご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4

1 ベルリン州
 公共交通機関及び店舗等での医療マスクの着用義務を含む改定政令は,1月24日から適用されます。
○ベルリン州プレスリリース
 https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1042819.php
○改定政令
 https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/

2 ブランデンブルク州
 公共交通機関及び店舗等での医療マスクの着用義務を含む改定政令は,1月23日0時から適用されます。
○ブランデンブルク州プレスリリース
 https://www.brandenburg.de/cms/detail.php/detail.php?gsid=bb1.c.693535.de
○改定政令
 https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/disl/dokumente/8972/dokument/14582

【参考】
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete


ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の再延長等)

2021年1月20日 11:15配信

 1月19日,メルケル首相と各州首相による協議が行われ,新型コロナウイルスの変異株がドイツにおいて蔓延することを防ぐための予防措置が必要不可欠であるとして,現行の各種制限措置を2月14日まで延長するとともに,医療マスクの着用義務など更なる措置が発表されました。
 このポイントは以下のとおりです。

○各種制限措置の延長:現行の各種制限措置を2月14日まで延長する。

○私的な集まり(接触制限):引き続き自らの世帯に加え,別世帯に属する最大1人までに制限。他の世帯の数を可能な限り一定かつ少なくする。

○マスクの着用義務:公共交通機関や店舗での医療マスク(OPマスク,KN95/N95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務を導入する。他人との接触が密となる場合や長時間に及ぶ場合,及び特に閉鎖された空間においては医療マスクの着用を推奨する。

○ホームオフィス:公共交通機関における接触を減らすために,企業は可能な限りホームオフィスを可能とする必要がある。このために,連邦労働・社会省は政令を公布する予定であり,この政令は少なくとも3月15日まで有効である。

○学校等の閉鎖:学校は引き続き2月14日まで閉校または出席義務を免除。最終学年のクラスに対しては別途の定めが設けられ得る。保育所も同様に閉鎖。緊急託児は確保される。

○高齢者・介護施設及び障害者施設における措置:施設職員に対して医療マスク(FFP2マスク)の着用を義務化する。また,少なくとも施設内でワクチン(2回)の接種が完了するまでは,職員や訪問者は迅速検査を受ける義務がある。

○保健当局の強化:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が50人以下に達し,包括的な接触者追跡が再び可能になるように,連邦各州は保健所のスタッフの能力を強化する。

○連邦によるつなぎ支援3の改善:受給要件を簡素化するとともに,企業や自営業者への支援金の上限月額を大幅に引き上げる。特に影響を受けた小売業に関しては,販売できなかった季節商品は固定費の算出において考慮される。

 この連邦と州の決定事項の概要詳細については,以下の当館ホームページをご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200121.html

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1841048
○連邦と州の協議にかかる決定事項
 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1840868/1c68fcd2008b53cf12691162bf20626f/2021-01-19-mpk-data.pdf?download=1

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願い致します。
URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete


日本の水際対策強化にかかる新たな措置(誓約書の導入等)

2021年1月14日 13:50配信

○1月14日より,全ての入国者を対象に,新たに日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出が必要となりました。
○1月8日付けでお知らせした日本の水際対策強化に係る新たな措置(全ての入国者に対する出国前検査証明の導入等の措置)は引き続き有効です。なお,この措置期限が「1月末まで」ではなく,「日本の緊急事態宣言が解除されるまで」となりました。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus311220.html
○なお,日本到着便の機内で配布される質問票のほかに,日本到着前に「質問票Web」に必要な情報を入力し,発行されたQRコードを検疫官に提示する必要があります。
 詳細は以下の本文をよくお読みください。

1 日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書
 1月14日より,全ての入国者を対象に,新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用,14日間の自宅または宿泊施設での待機,位置情報の保存,保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等)を遵守する旨の誓約書の提出が必要となりました。
○誓約書のフォーマット
 日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100136899.pdf
 英語:https://www.mofa.go.jp/files/100136939.pdf

 誓約に違反した場合,検疫法上の「停留」の対象になり得るほか,日本人については氏名等が公表され得る,外国人(在留資格保持者)については氏名等が公表されるとともに,在留資格取り消し手続及び退去強制手続の対象となり得ますので,ご注意ください。
 なお,誓約書を提出しない者に対しては,検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で14日間待機することが要請されます。

2 「日本の水際対策強化に係る新たな措置」の期限変更
 1月8日付けでお知らせした日本の水際対策強化に係る新たな措置(全世界からの新規入国の一時停止措置,全ての入国者に対する出国前検査証明の導入等)は引き続き有効です。
 なお,この措置期限が「1月末まで」ではなく,「日本の緊急事態宣言が解除されるまで」となりました。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus311220.html

3 質問票Webの事前登録
 日本到着時には,検疫所への質問票の提出が求められています。従来の紙ベースの質問票(日本到着便の機内で配布)に加え,ご自身のスマートフォンやタブレットで「質問票Web」に事前に情報を入力し,発行されたQRコードを日本到着時に検疫官へ提示する必要があります。
 航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが,航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない,としている航空会社もありますので,日本への入国・帰国を予定されている方はご注意ください。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

4 詳細につきましては,以下の外務省ホームページをご確認ください。
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section2
○Border enforcement measures to prevent the spread of novel coronavirus (COVID-19)
 https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013

【参考】
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願い致します。
URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete


ベルリン州における防疫措置(接触制限及び入国管理・検疫の強化等)

2021年1月14日 11:40配信

 1月12日,ベルリン州は,1月5日の連邦と州の協議を受け,現行政令の改定を閣議決定し,更なる制限措置に関するプレスリリースを発出したところ,この概要は以下のとおりです。
 改定政令は1月16日(土)から適用予定です。

1 接触制限
 自宅または通常の宿泊先からの外出は,十分に説得的な理由がある場合に限り許される。
 ただし,過去7日間の人口10万人当たりの新規感染者数が200人を上回ることが確認され,当局がこれを発表した場合は,ベルリン州を離れる移動は州の境界から15キロメートル以内に限り許される。
 例外は,緊急の場合,仕事,要介護者の世話,役所・裁判所の予約や出頭,医療機関における治療,配慮権(親権)の行使などである。動物の世話については,どうしても必要な場合に限られる。
○ベルリン州におけるコロナ感染状況(ベルリン州ホームページ)
 https://www.berlin.de/corona/lagebericht/

2 入国管理・検疫
 陸路,航路,空路にて外国からベルリン州入域前10日以内に,感染症予防法第2条17号上のリスク地域に滞在した者は,ドイツ入国前48時間以内または入国後直ちに新型コロナウイルス感染検査を受ける義務があり,ドイツ語,英語またはフランス語で記された検査結果を紙媒体または電子媒体の文書で保健局の求めに応じて遅滞なく提示できるよう用意しなければならない。
 この検査はロベルト・コッホ研究所の定める基準を満たすものでなければならない。
 また,この検査結果は入域後10日間保管する必要がある。
○コロナ検査基準等(ロベルト・コッホ研究所)
 独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
 英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_07102020_en.pdf?__blob=publicationFile
○リスク地域(変異株指定地域を含む)(ロベルト・コッホ研究所)
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

3 保育
 常に同じ2世帯の組み合わせで行われる12歳までの子供の私的な託児は許可される。

4 その他
 ドライビングスクール(自動車運転教習所)の閉鎖は,ボートライセンススクール(船舶免許教習所),フライトスクール(飛行教習所)及び類似の施設に拡大適用される。日焼けサロンが閉鎖対象となっていることを再度明確化する。

【参考】
○ベルリン州プレスリリース
 https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1039276.php
 https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6411182-958092-beschraenkung-der-bewegungsfreiheit-15ki.html

○その他各連邦州の防疫対策(当館ホームページ)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
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ドイツにおける水際措置(リスク地域からの入国にあたってのコロナ検査義務の導入等)

2021年1月13日 23:15配信

 1月13日,ドイツ連邦保健省は,新型コロナウイルスの世界的な感染拡大及び英国や南アフリカにおいてより感染力が強いとされる変異株が確認されたことなどを受け,ドイツ入国にあたっての新たな水際措置(コロナ検査義務の導入等)を発表しました(1月14日から適用)。
 このプレスリリース及び政令の概要は以下のとおりです。
 なお,1月13日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,日本からの入国にあたっては,コロナ検査義務,登録義務(事前のデジタル入国登録や保健局への連絡),隔離義務は必要ありません。

1 コロナ検査義務
(1)ドイツ入国前10日以内にリスク地域に滞在歴のある旅行者は,ドイツ入国後48時間以内にコロナ検査の陰性証明又はこれに相当する医師の証明を所持し,要求に応じ,この証明書を管轄の保健局に提示しなければならない。

(2)特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)又は特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)からの入国者は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,入国に際して,要求に応じ,陰性証明書を提示しなければならない。

(3)上記(1)の検査義務の例外(主なものを抜粋)
 ※以下の例外は,咳,発熱,鼻水,臭覚や味覚の喪失等,新型コロナウイルス感染の典型的な症状を示していない場合にのみ適用されます。
(ア)デジタル入国登録の対象外となる者(下記2(4)参照)
(イ)72時間以内の滞在
 ○同一世帯に属していない一親等親族,配偶者,婚姻関係にないパートナー,または共同親権や面会交流権に基づいて入国する者による72時間以内の滞在。
 ○適切な感染防止及び衛生措置を遵守した上で,医療体制の維持のために緊急に必要且つ必要不可欠な活動を行う者であって,かつ,それを雇用者等が証明することができる者の72時間以内の滞在。
 ○適切な感染防止及び衛生措置を遵守した上での高位の外交官,国会議員及び政府高官による72時間以内の滞在。
 ○シェンゲン協定加盟国各国の警察官による職務遂行のための72時間以内の滞在。
(ウ)適切な感染防止及び衛生措置を遵守する以下の者
 ○職務の遂行,大学での学業または職業訓練のために,リスク地域内の勤務先,大学または職業訓練先に移動する者であって,少なくとも週に一度は定期的にドイツの居住地に戻る者(国境を越えて通勤する者)
 ○リスク地域に居住している者で,職務の遂行,大学での学業または職業訓練のためにドイツに渡航(入国)し,少なくとも週に一度は定期的に居住地に戻る者(国境を越えて通勤する者)。
(エ)6歳未満の子供
(オ)正当な理由がある場合で,申請に基づき,所管省庁に追加の例外を認められた場合

2 登録義務
(1)ドイツ入国前10日以内にリスク地域に滞在歴のある旅行者は,デジタル入国登録(DEA)を行う必要がある。
○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
 https://www.einreiseanmeldung.de/#/

(当館注)技術的な理由でデジタル入国登録ができない場合は,従来の紙ベースの所在追跡票に記入の上,到着後遅滞なく管轄の保健局に提出する必要があります。
○日本語版
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarte_Luftverkehr_japanisch.pdf?__blob=publicationFile
○その他言語
 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigerkarte_Tab.html

(2)シェンゲン域内のリスク地域からドイツに入国する場合は,旅客を輸送する企業(航空会社)に対し,DEA証明書を提示しなければならない。

(3)シェンゲン域外のリスク地域からドイツに入国する場合は,旅客を輸送する企業(航空会社)に加えて,入国に際してもDEA証明を提示しなければならない。

(4)登録義務の例外
○リスク地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者(空港トランジット・エリア内での乗り継ぎ等)
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者。
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)
○物品・貨物の輸送,旅客輸送に従事する者の72時間以内の滞在。

3 隔離義務
 既に連邦各州で適用されているリスク地域からの入国にあたっての隔離義務は,引き続き効力を有する。

【参考】
○ドイツ連邦保健省プレスリリース
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021/1-quartal/einreise-vo.html
○政令
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C/Kabinettvorlage_Coronavirus-Einreiseverordnung.pdf
○リスク地域(変異株指定地域を含む)(ロベルト・コッホ研究所)
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○コロナ検査基準等(ロベルト・コッホ研究所)
独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_07102020_en.pdf?__blob=publicationFile

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
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■スマートフォン用 海外安全アプリ
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連絡先:
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FAX: 030-21094222
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日本の水際対策強化にかかる新たな措置(全ての入国者に対する出国前検査証明の導入)

2021年1月8日 21:30配信

○日本においては,12月28日より水際対策強化に係る新たな措置が実施されています。
○このうち,検疫措置の強化について,日本における緊急事態宣言発出に伴い,1月8日,全ての国・地域からの入国者,再入国者及び帰国者は(日本国籍者を含む),現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となりました。
(注:ドイツからの入国・帰国にあたっては,すでに1月4日から実施されています。)
○なお,日本到着便の機内で配布される質問票のほかに,日本到着前に「質問票Web」に必要な情報を入力し,発行されたQRコードを検疫官に提示する必要があります。
 詳細は以下の本文をよくお読みください。

1 日本の新たな水際措置
 日本においては,12月28日より以下(1)~(3)のとおり新たな水際措置が実施されています。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
(1)入国制限(外国籍者のみ対象):10月1日から実施していた「全ての国・地域からの新規入国」を一時停止(さしあたり2021年1月末まで)。
(2)日本在住の日本人及び在留資格保持者に対する特例措置(日本国籍者も対象):11月1日より実施していた「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止(さしあたり2021年1月末まで)。
(3)検疫の強化:日本における緊急事態宣言発出に伴い,1月8日,検疫措置が強化され,国・地域や国籍を問わず,全ての入国者・再入国者・帰国者は,現地出国前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となります(1月13日午前0時(日本時間)から適用)。
○新たな水際措置(外務省)(2021年1月8日)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
○水際対策にかかる新たな措置(全ての入国者に対する出国前検査証明の導入)(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 検査証明のフォーマット
 検査証明のフォーマットについては,以下の外務省ホームページをご覧ください。
○有効な「出国前検査証明」フォーマット(外務省ホームページ)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
 このフォーマットに記載のすべての情報が英語で明記されていれば,検査機関所定の任意書式でも結構です(任意書式の証明書には,氏名,旅券番号,国籍,生年月日,性別,検査手法,検査結果,検体摂取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日,医療機関名,医療機関住所,医師の署名及び医療機関公印が必要となります)。

3 日本到着以降の検疫措置
 現地出国前72時間以内にコロナ検査を受け,陰性証明をもって日本に渡航しても,本邦到着時には改めて検査を受けていただくこととなります。また,空港検査において陰性判明後,入国し,公共交通機関を使わずに自宅等の滞在先に向かい,その後14日間は自宅等において待機することが要請されていますので,ご留意ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

4 ドイツにおける検査機関
 これまでに日本到着時に検疫官に提示して認められてきた実績を踏まえ,ドイツ国内における検査機関の一例を以下のとおりお知らせします。
 この他,ドイツ国内各地方における検査機関の詳細につきましては,管轄の在外公館にご照会ください。
(1)The Centogene Test center
 https://www.centogene.com/
○ドイツ国内の国際空港(フランクフルト,ハンブルク,ベルリン,デュッセルドルフ),その他市内中心部にテストセンターあり。
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入不可。検査結果は登録した電子メールアドレスにPDFファイルで送付される(ご自身でプリントアウトする必要あり)。
○事前の予約及び支払いが必要。
○テスト結果(陰性証明)に旅券番号等を記載するためには,オプションで「Identity Verification」を注文する必要あり。また,エクスプレス検査(6時間)もオプション。
(2)BCRT(ベルリン熱帯医学センター)
 https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html
○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,フランクフルト,ハンブルク,ミュンヘン,シュトュットガルトにテストセンターあり。
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可。
○事前の予約が必要。

5 質問票Webの事前登録
 日本到着時には,検疫所への質問票の提出が求められています。従来の紙ベースの質問票(日本到着便の機内で配布)に加え,ご自身のスマートフォンやタブレットで「質問票Web」に事前に情報を入力し,発行されたQRコードを日本到着時に検疫官へ提示する必要があります(詳細は下記の厚生労働省ウェブサイト参照)。
 航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが,航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない,としている航空会社もありますので,日本への入国・帰国を予定されている方はご注意ください。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013

【参考】
○外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報発出国等)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(査証制限措置対象国等)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
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連絡先:
在ドイツ日本国大使館
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【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

2021年1月8日 16:50配信

●1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への御帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/

このメールは在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に、配信しています。

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください

〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)
〒100 - 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902


ベルリン州における防疫措置(各種制限措置の延長,学校の段階的再開)

2021年1月7日 20:15配信

●1月5日の連邦と州の合意を受け,1月6日,ベルリン州は現行政令の改定を閣議決定し,各種制限措置の延長等に関するプレスリリースを発出しました。
 https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.1037046.php
●ベルリン州における学校の再開に関し,ベルリン州教育・青少年・家族省が各教育機関宛てに発出した通達によれば,特定の学年・グループ等については,1月11日以降,出席型の授業を段階的に再開する予定です。
 https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/

 これらの概要をとりまとめ,以下の当館ホームページを更新しましたので、ご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
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 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete


【安全情報】「海外安全対策情報(10月から12月)」のホームページ掲載

2021年1月7日 18:10配信

 当館では、過去3ヶ月間の当館管轄内における一般治安情勢、テロ情勢等をとりまとめ、四半期毎に当館ホームページに「海外安全対策情報」として掲載しています。

 「海外安全対策情報(10月から12月)」については、以下リンクからご確認ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_anzen080121.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete


ドイツにおける水際措置(英国及び南アフリカ共和国からの入国禁止措置の延長)

2021年1月6日 18:15配信

○ドイツ連邦政府は,2020年12月22日より,英国及び南アフリカ共和国からの輸送を一般的に禁止しています。
○1月6日,ドイツ連邦政府は,本件措置の1月20日までの延長を発表しました。
○英国や南アフリカ共和国への渡航,並びにこれらの国からドイツへの入国を予定されている方は,航空便運航状況も含め,最新情報の入手に努めてください。

 詳細は以下の当館ホームページをご覧ください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus211220.html

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/befoerderungsverbot-gb-1830730

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
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 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
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 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
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○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
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TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の延長等)

2021年1月5日 23:20信

 ドイツ国内の全市郡のうち,約4分の3の市郡(292市郡)において,過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100人を超えており,さらに70以上の市郡においてこの値が200人を超えている現状を踏まえ,1月5日,メルケル首相と各州首相による協議が行われ,更なる感染拡大を防ぐとともに,感染経路を追跡し得る水準(過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数を50人以下)まで低下させる必要があるとして,現行の各種制限措置を1月末まで延長するとともに,更なる措置が発表されました。
 このポイントは以下のとおりです。

○各種制限措置の延長:2020年12月13日に連邦と州で合意した現行の各種制限措置を1月31日まで延長する。引き続き今後3週間は,他者との接触は真に必要な最低限とし,また,可能な限り自宅で過ごすことを緊急に要請する。

○私的な集まり(接触制限):自らの世帯に加え,別世帯に属する最大1人までに制限。

○更なる制限措置:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が200人を超えた市郡においては,十分に説得力のある理由が無い限り,移動は自宅から半径15キロメートル以内とするなど,更なる制限措置をとる。日帰り観光旅行は十分に説得力のある理由にはあたらない。

○ワクチン接種:連邦政府は,現場での確実なスケジュール管理を可能とするため,ワクチン製造元の報告に基づき,信頼し得る納期を各州に通知する。遅くとも2月中旬までには,介護施設の入居者全員に対して予防接種を提供できるようにする。2021年の第1四半期には,さらなるワクチンが承認され,より多くのワクチンの配布が期待される。

○学校や保育所:引き続き1月末まで閉校または出席義務を免除。保育所も同様に閉鎖。

○児童傷病手当の受給資格:連邦政府は,2021年に児童傷病手当を親1人につき10日分(ひとり親は20日分)追加支給できるよう法律を整備する。

○高齢者・介護施設への支援:連邦政府と州政府は,高齢者・介護施設において迅速検査を広範に実施するためにボランティアを募集する。

 本件の詳細につきましては,当館ホームページ(新着情報)にアップする予定ですので,ご参照ください。

【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1834282
○連邦と州の協議にかかる決定事項
 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1834306/75346aa9bba1050fec8025b18a4bb1a3/2021-01-05-beschluss-mpk-data.pdf?download=1

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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日本に対する入国制限の解除(ドイツ)

2021年1月1日 10:50信

 あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。
○2021年1月1日,ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限措置を解除する旨発表しました。1月1日より,日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は,従前どおりドイツに入国することが可能となります。
○ただし,入国制限解除対象国については,一定の基準に従って定期的に見直されていますので,引き続きドイツ連邦政府の発表に留意してください。
○なお,検疫措置に関しては,ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域からの入国にあたって10日間の自宅隔離が義務化されていますが,1月1日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,隔離義務,保健局への連絡,事前のデジタル入国登録は必要ありません。

1 日本に対する入国制限の解除
 2021年1月1日,ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限措置を解除する旨発表しました。
 1月1日より,日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は,従前どおり(事前の滞在許可取得や出張理由書等を準備することなく)ドイツに入国することが可能となります。
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦警察)
 https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
○入国制限及び国境管理に関する情報(ドイツ連邦内務省)(ドイツ語)
 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen-liste.html#f13738796
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)(英語)
 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○入国制限の解除(駐日ドイツ連邦共和国大使館)
 https://japan.diplo.de/ja-ja/service/Corona

2 解除対象国の選定基準と見直し
 EU委員会は,各国の疫学的状況と封じ込め対策,相互主義的観点,欧州疾病予防管理センター(ECDC)や世界保健機関(WHO)等からの関連情報等を勘案して,2週間毎に入国制限解除対象国の見直しをしています。また,ドイツ連邦政府もこのEU委員会の勧告やロベルト・コッホ研究所が発表するリスク地域指定等を踏まえて,定期的に入国制限解除対象国の見直しをしていますので,引き続きドイツ連邦政府の発表にご留意ください。
○入域制限(EU委員会)
 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_en#restrictions-on-travel-to-the-eu

3 ドイツ入国後の検疫措置
 検疫措置に関しては,ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域からの入国にあたって10日間の自宅隔離が義務化されていますが,1月1日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,隔離義務,保健局への連絡,事前のデジタル入国登録は必要ありません。
○リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

【参考】
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
 https://twitter.com/rki_de
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
 https://twitter.com/who
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

連絡先:
在ドイツ日本国大使館
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