運転事情
 ドイツの運転に関する罰則規定
戒告金 | 罰金 | 加点制度

 ドイツで車を運転する際に違反を犯した場合の処罰には、Verwarnungsgeld/フェアヴァーヌンクス・ゲルト/戒告金やBußgeld/ブース・ゲルト/罰金などの支払いとPunkt/プンクトという加点制度があります。
 実際に掛かる罰金処罰と加点処罰の詳細は交通違反の罰金をご参照ください。

 右上の項目をクリックすると該当項目に飛び、下方へスクロールさせてもご覧いただけます。

(最終リサーチ2006年1月) 
Verwarnungsgeld/フェアヴァーヌンクス・ゲルト/戒告金

    
  Verwarnungsgeld/フェアヴァーヌンクス・ゲルト/戒告金
とは5ユーロから35ユーロまでの罰金のことを指します。
 一般にはBußgeld/ブース・ゲルト/罰金と言っていますが、処罰を受けこの金額内の請求を受け取る際は「Verwarnungsgeld」として請求書が来ます。
  フェアヴァーヌンクス・ゲルトは、警察署に不要な手間を掛けさせた、あるいは、潤滑な交通を乱したことへの罰金という捉え方です。この罰金は、ベルリンでは警察からだけでなく、各区の秩序局/
Ordnungsämt/オルドヌンクス・アムトから受けることもあり、現地で現金で支払う場合は領収書を受け取り、後日封書による請求を受ける場合は、警察署のBußgeldstelle/ブースゲルト・シュテレ/罰金窓口から送付されます。
  フェアヴァーヌンクス・ゲルトの請求を受け取った場合、前科として記録が残りません。ですが払い戻しもできません。
  フェアヴァーヌンクス・ゲルトの請求を受け取り、身に覚えがない場合、申し立てがある場合は2週間以内に書面で申し立てます。
   


Bußgeld/ブース・ゲルト/罰金

  
 Bußgeld/ブース・ゲルト/罰金は40ユーロ以上の罰金のことを指します。
 ブース・ゲルト
は基本的に警察署のBußgeldstelle/ブースゲルト・シュテレ/罰金窓口から書面で通知が来ます。
 ブース・ゲルトの請求を受け取り、身に覚えがない場合、申し立てがある場合は2週間以内に書面で申し立てます。
  違反の内容によっては、ブース・ゲルトのほかに"Punkte" in Flensburg/プンクテ・イン・フレンツブルク/フレンツブルク加点の処罰も受けます。
   


"Punkte" in Flensburg/プンクテ・イン・フレンツブルク/フレンツブルク加点


 "Punkte" in Flensburg/プンクテ・イン・フレンツブルク/フレンツブルク加点は、ブース・ゲルトと併行して受ける処罰で、犯した違反内容によって点数が違い、加点があるたびに累計されます。
  この規則は、起こりやすい交通違反を警告するために置かれた加点制度で、フレンツブルクの
Kraftfahrt-Bundesamt/クラフト・ファート・ブンデスアムト/連邦自動車庁によって管理されています。

加点制度の基本概要

 ・
5ユーロから35ユーロまでのフェアヴァーヌンクス・ゲルト枠内での違反行為の場合は基本的に加点はありません。
 ・ 40ユーロ以上のブース・ゲルトの請求を受け取る違反を犯した場合は、罰金と併行して1点から4点の加算があります。
 ・ 刑罰の場合は、5点から7点の加点があります。

 頻繁に違反行為を犯すと点数がどんどん累計されていきます。
 加点合計と概要は以下の通りです。

加点と内容

8点~13点
8点になると、免許証事務局(ベルリンでは「Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten -LABO III C-」が担当) から、Aufbauseminar /アウフバウ・ゼミナー/交通セミナーを受講すれば2点減点される旨を記した警告文書が送られてきます。セミナーの受講は任意で、5年に1度しか参加することが出来ません。
累計加点が8点までの場合は、セミナー受講によって4点減点され、累計加点が9点から13点の場合は2点減点されます。
14点~17点

累計加点が14点~17点溜まった場合は、交通セミナーへの参加が義務となります。
過去5年間に交通セミナーに既に参加している場合は、警告文書が送付されるのみです。このセミナーを指定された期間内に受講しなかった場合は免許取り消しとなり、再発行にはTeilnahmebescheinigung/タイルナーメ・ベシャイニグンク/受講証明書の提示が必要です。

18点以上 累計加点が18点以上になると免許証は自動的に取り消しになります。
免許証の再交付は、6ヶ月の停止期間の後、良い結果の記された精神鑑定書の提出によっての再申請となります。


 新しく加点がない場合には以下のような償還処置がなされます。

償還処置

 ・
2年にわたって違反行為がなかった場合。
 ・ 5年にわたって刑罰を得なかった場合。
 ・ 特赦:10年