運転事情
 ドイツでの運転

 あたりまえのことですが、ドイツ国内での運転にはドイツ国内で有効となる免許証が必要です。
 まだ免許を持っていない人は、教習所に通うなどして免許証を取得します。
 既に持っている免許証が日本で発行されたものの場合、以下のような条件でドイツ国内でも運転することができます。

旅行者など、非居住者の運転


 日本の運転免許証を持っている場合、下記の条件下で6ヶ月間運転ができます。

 ・ 日本の運転免許証およびドイツ語訳を携帯している場合
 ・ 国際運転免許証を携帯している場合

 *特記事項*
 ・ ドイツ語訳は在日本ドイツ大使館・総領事館や在ドイツ日本大使館・総領事館などで申請できます(有料)。
 ・ 日本の運転免許証が期限/内容ともに有効でなければなりません。
 ・ 運転できる車種は日本の運転免許証で許可している車種に限ります。

 大使館・総領事館の所在地/連絡先は「なんでもアドレスブック」の「一般情報」欄をご覧ください。
   

ドイツに居住している者の運転

  
 ドイツに居住し始めた6ヶ月間内は、非居住者と同条件で運転ができます。
 ドイツに6ヶ月以上居住し、その後も引き続き運転する場合は、ドイツの運転免許証を取得しなければなりません。
 条件が合えば、日本の免許証からドイツの運転免許証への書き換えが可能です。詳しくは下方の「免許証の書き換え」の項目をご参照ください。

  



 免許証の書き換え

 日本の運転免許証をドイツの運転免許証に書き換える際に必要な情報は以下の通りです。

書き換えの条件


 日本の運転免許証は、ドイツ滞在開始3年未満であれば、以下の条件で無試験でドイツの運転免許証に書き換えることができます。

半年以上ドイツに滞在する理由が証明できる場合。
日本の運転免許証がドイツの運転免許証への切り替え申請日にまだ有効であること。
日本の運転免許証に記載されている運転免許取得日が、ドイツ入国前の日付けであること。
(ドイツ滞在中に外国で取得した免許証の書き換えはできないということです)
   一時帰国中に日本で免許証を取得したり、休暇などで出かけた外国で取得した運転免許証をドイツの運転免許証に切り替えることは出来ません。また、一時帰国中に有効期限の切れた日本の運転免許証を更新するなどして交付年月日がドイツ入国以降の日付けとなる場合はご注意ください。
日本は「Anlage 11 zur FeV」に属しているので、ドイツに居住し始めてから3年以内に運転免許証の書き換え申請をする場合は、筆記/実技試験が免除されます。

日本の運転免許証とともに翻訳証明を提示する義務に関しては申請窓口の判断に任されます。

特記事項

 ドイツの運転免許証への書き換えを申請した場合、ドイツの運転免許証交付時に、日本の運転免許証をドイツの運転免許官庁に預けなければなりません。
 一時帰国の予定があり、その際に運転する可能性があるなどで、預けることに問題のある方は、雇用主などが発行するその旨記載した願書を作成し、申請時に提出するなどして特別処置を求める必要があります。

 日本の運転免許証をドイツの運転免許証に書き換えられる期間は、ドイツ滞在開始3年未満ですが、ドイツの運転免許証を所持せず運転が許されている期間は滞在開始後6ヶ月間です。6ヶ月を過ぎるとドイツの運転免許証を持っておらねばならず、6ヶ月を過ぎてから書き換え申請する場合は、取得するまでに期間は無免許ということになりますから、ドイツ滞在開始後、中断することなく運転資格を保持していたい場合は、滞在6ヶ月の時点で書き換えを済ませている必要がありますのでご注意ください。

 


 *特記事項*
 ・

日本の運転免許証が無効の場合はドイツの運転免許証への切り替えはできません。

 ・

日本の運転免許証が仮免許の場合はドイツの運転免許証への切り替えはできません。

 ・

日本の運転免許証が免停中の場合は、ドイツの運転免許証への切り替えはできません。

 ・

ドイツ滞在中にドイツ以外の国で取得した免許証のドイツの運転免許証への切り替えはできません。

 ・

国際運転免許証からドイツの運転免許証への切り替えはできません。

 ・ ドイツ国内で運転中に免許取り消しになったり、ドイツの運転免許証への書き換え申請を却下された場合は、外国で発行された(日本を含む)免許証での運転はできません。
権利を取り戻すには、運転免許証事務局での手続きが必要です。
 ・ 運転免許証が取得から2年以内である場合や、C, C1, C1E, CE, D, D1, DE,D1E クラスの免許の場合は、運転免許証事務局に出向きRegistrierung/レギストリールンク/登録しなければなりません。
 ・ 運転免許証書き換え申請中に、有効な運転許可証なしに運転することは認められていません。
無免許運転が発覚した場合はすぐさま刑事訴訟となり、通常の免許再交付停止期間が過ぎるまでは免許証交付手続きも停止となります。
無免許運転以外にも運転者としての適性に欠けると判断される行為が認められた場合は、申請手続きを保留されることがあります。
 ・ 運転免許証が取り消されたり、書き換え申請が却下された場合、また、発行された場合も、運転免許証発行事務局から、交通管理センターにその旨報告されます。
 ・ EUおよびEWRヨーロッパ経済国圏での運転免許証の保持者は、長期滞在開始から6ヶ月を過ぎても、ドイツ国内での運転してかまいません。また、ドイツの運転免許証に書き換える必要もありません。

運転免許証事務局の所在地/受付時間は「なんでもアドレスブック」の「一般情報」欄をご覧ください。
  


申請に必要な書類


パスポート
6ヶ月以上ドイツに滞在しなければならないことを証明したもの
日本の免許証
日本の免許証のコピー
証明書用写真  (35mm×45mm。上半身、脱帽、斜め前を向いたもの)
住民登録票
(日本の免許証の翻訳) (実際の提出の要・不要は申請窓口の判断に任されます。・・・といってもほぼ確実に必要になると思ったほうが良いでしょう)

*特記事項*

 ・

ドイツの証明書写真の規定は日本のものと異なりますので、写真屋で撮ってもらった方が無難です。 


 

この情報は2005年3月9日に更新したものです。
法律改正などで内容が変更されることがありますのでご注意ください。
また、変更事項などをキャッチされた方は是非こちらまでご一報お願いいたします。