ドイツ滞在ビザ
 

 ドイツに滞在する外国人は、観光など利益を目的としない3ヶ月以内の滞在であれば、滞在許可を取得する必要はありませんが、商業や就職のための滞在、または3ヶ月以上にわたる研究や留学などのために滞在をする人は滞在許可を取得する必要があります。
 
手続きは、ドイツ入国後、州立住民登録局外国人業務課(通称「外人局」)で行うか、入国以前に在ドイツ領事館・大使館で申請し査証を取得します。
 ドイツ入国後滞在許可を申請できるのは、2000年12月15日発効の外国人法施行規則第10改正法によるもので、日本国籍者をはじめ、オ−ストラリア、イスラエル、カナダ、ニュ−ジ−ランド、EU加盟国、スイス並びにアメリカ国籍者に適応するものです。なお、ワ−キングホリデ−ビザは
日本出国以前に在日本ドイツ大使館で取得しておかなければならないのでご注意ください(詳しくは「ワーホリビザ」の項をご覧ください)。
 また、ドイツ滞在ビザを日本出国以前に査証として取得を希望される方は、
申請から発行までにはかなりの日数がかかりますので、早めに手続きをされることをお勧めします。
 日本出国以前に申請する場合もドイツ入国後に申請の場合も、滞在ビザが必ず下りるという保証はありませんからご注意ください。
 また、3ヶ月以上滞在される方は、在ドイツ日本大使館(および領事館)への在留届の提出もお忘れなく。

 

滞在許可(ビザ)申請
 以下は、滞在許可(ビザ)申請に必要な書類ですが、大使館・領事館、また現地の所轄によって、提示する書類も異なってくる場合があります。

ドイツ入国後外人局で取得する場合の必要書類

赴任(駐在)の場合
会社推薦状 2部
  ・ 滞在目的ができるだけ具体的に書かれていること。
  ・ 滞在予定期間が明記されていること。
  ・ 滞在費用の保証等が記載されていること。
  ・ ドイツ語又は英語で書かれていること。
  ・ 1部はコピ−でもかまいません。
ドイツでの就職の場合

労働契約書のコピ−又は雇用証明書 2部
  ・ ドイツ語で書かれていること。
  ・ 契約書の中に、ドイツで健康保険に加盟させる旨の記述があること。
    (この記述がない場合には、別途、その旨の証明書を雇主に発行してもらわなければなりません。)

以下の職種には、下記の書類も必要です
調理師
調理師免許のコピ−
  ・ ドイツ語訳の添付が必要です。
  ・ 調理師免許がない場合には、6年以上の経験がある旨の証明が必要です。
美容師
美容師免許のコピ−
 ・ ドイツ語訳の添付が必要です。
ウェ−タ−
 ウェ−トレス
 店員
交代要員である旨の証明、又は、どうしても日本人が必要である旨の事情説明
  ・ ドイツ語で書かれていること
新規に開設される駐在員事務所又は現地法人への赴任の場合
会社の推薦状 2部
  ・ 当該会社の照会、事務所・現地法人の形態、活動の内容、赴任者の地位、滞在予定期間が記載されていること。
  ・ 滞在費用の保証が明記されていること。
  ・ 事務所開設・法人設立の手続を委託している弁護士、公証人など、必要に応じて当該会社についての情報を外人局に対して提供できる者の氏名・住所・電話番号が記載されていること。
  ・ 会社紹介パンフレットや、過去2−3年の決算報告書(ともにドイツ語又は英語)を添付するのが望ましい。
企業から派遣されての語学研修並びにそれに続いてのドイツでの企業研修の場合

会社推薦状  2部
  ・ ドイツ語を学ばせる理由及び研修の目的を説明していること。
  ・ ドイツ語又は英語で書かれていること。
  ・ 1部はコピ−でもかまいません。

語学学校の入学許可のコピ− 2部
  ・ 最初の1コ−ス分だけでも可。

企業研修受入先企業の受入れ承諾書

・・・・・・ 「研究滞在の場合」の項もご参照ください。 ・・・・・

ドイツの大学に留学の場合
(ドイツ入国後現地で申請して下さい)
既に入学許可・受験通知・願書受け付け通知のある場合
入学許可・受験通知・願書受け付け通知のコピ− 2部
学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書 2部 (内容は下記を参照)
まだ入学許可等が届いていない、または、これから願書をこれから提出する予定である場合

大学に提出した願書のコピ− 2部

日本の4年制大学の2年までを終了している証明又は卒業証明書
   ・ ドイツ語又は英語で書かれていること。

学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書 2部 (内容は下記を参照)

大学へ入学する前に語学学校へ行く場合は、語学学校の入学許可のコピ− 2部

大学に入学する予定だけの場合

日本の4年制大学の2年までを終了している証明又は卒業証明書
  ・ ドイツ語又は英語で書かれていること。

学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書 2部 (内容は下記を参照)

大学へ入学する前に語学学校へ行く場合は、語学学校の入学許可のコピ− 2部

・・・・・複数の大学を受験する予定の場合は、申請書の中に受験する予定の大学名と住所をすべて記載します・・・・

語学留学の場合
(ドイツ入国後現地で申請して下さい)

語学学校の入学許可のコピ− 2部
  ・ 最初のコ−スだけでもOKです。

学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書 2部 (内容は下記を参照)

研究滞在の場合
(ドイツ入国後現地で申請して下さい)

ドイツの研究機関からの招待状のコピ− 2部

学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書 2部 (内容は下記を参照)

医師がドイツの病院へ研修に行く場合

ドイツの病院からの受入れ承諾の文書のコピ− 2部

日本の病院・研究所等の発行した滞在費用に関する証明(ドイツ語又は英語)

・・・・・臨床的研究も含まれている場合は、州当局(Regierungsprsidium)の医師活動許可(Erlaubnis zur Vorubergehenden Ausbildung des arztlichen Berufs gemas § 10BAO)も必要です。この許可が出なければビザの許可が下りないのでご注意ください。・・・・・

学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書について

学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書は下記のいずれかを用意します

・ 奨学金が支払われる旨の文書のコピ−(ドイツ語又は英語であること)
・ 会社や研究機関が発行した保証書(ドイツ語又は英語であること)
・ 父親又は母親その他の親族からの保証書
  (この場合は、保証人が出向き、保証書に署名する必要があります。その際、保証人のパスポ−ト又は運転免許証 (それ以外のものは不可)、預金通帳又は残高証明書又は給与証明の提示が必要です。保証人が出頭出来ない場合は、保証書を作成し、公証人役場の公証人に署名を認証してもらい、ドイツ語に訳したうえで提出します。)

ドイツ人又はドイツに滞在している者との結婚及び結婚後の滞在の場合
(ドイツ入国後現地で申請して下さい)

相手方からの結婚する旨の確認の文書のコピ−  2部
  ・ ドイツ語又は英語で書かれていること。

相手方の給与証明のコピ− 2部

相手方の住民登録証明のコピ− 2部

賃貸契約書など相手方の住居に関する証明のコピ− 2部

ドイツに滞在する配偶者との同居の場合
(ドイツ入国後現地で申請して下さい)

結婚証明書(戸籍謄本/抄本の独語訳)

配偶者の給与証明のコピ− 2部

配偶者の住民登録証明のコピ− 2部

賃貸契約書など、配偶者の住居に関する証明のコピ− 2部

家族にも適用される健康保険に加盟している旨の証明のコピ− 2部  

大使館・総領事館・名誉領事館で申請する場合
在ドイツ大使館・総領事館・名誉領事館で査証形式による滞在許可(ビザ)を申請する場合は、上記の書類のほかに以下のものが必要です。

申請書 2部
  ・大使館に用意されています。

誓約書 2部
  ・ドイツに着いてからの届出の義務、 滞在許可が取り消される可能性を承知するという内容のもので、大使館に用意されています。

写真 2枚
  ・サイズ:5 cm x 6.5 cm
  ・6ヶ月以内に撮影されたもののもの。

パスポ−ト

手数料
  ・18才以上は50マルク相当額
  ・18才未満は25マルク相当額   
  ・申請時に前払いします。
  ・公用旅券の場合と、ドイツ人の配偶者は無料です。

無犯罪証明書
  ・フランクフルトに滞在予定の場合。

ビザを受け取りに行く際に大使館に持参する書類

パスポ−ト
  ・有効なもの。

犯罪経歴のない旨の証明書
  ・大使館より指示があった場合のみ提出。
  ・居住地の都道府県警察本部の外事課が発給しています。

健康診断書
  ・大使館より指示があった場合のみ提出。

滞在費に関する保証書
  ・既に提出したものが不十分である旨がドイツより連絡があった場合のみ提出。

健康保険に加盟している旨の証明書
  ・提出の指示があった場合のみ提出。

ビザ手数料(申請時に前払い): 18才以上:50マルク相当額 18才未満:25マルク相当額

大使館・総領事館・名誉領事館でビザの交付を受ける場合の注意事項

・ 交付まで数ヶ月かかりますから申請はお早めに。
・ 提出書類は大使館、領事館各機関で若干違いがありますので直接確認しましょう。
・ 大使館・総領事館・名誉領事館で申請をした場合の出発は、ビザが交付される旨の通知があってから決めることが推奨されています。
・ 申請者が国外にいる場合の申請は受け付けられません。
・ 大使館を通じて交付されるビザは、通常、入国日より最長90日間有効なもので、ドイツを含むシェンゲン条約加盟国のいずれかに一回だけ入国できるビザで、入国後、滞在地の外人局で延長され、延長されたのちは有効期間中、出入国が可能になります。従って、入国後、速やかに滞在地の外人局に出頭し延長してもらって下さい。延長が完了するまでは、上記シェンゲン加盟国以外の国へは出ないで下さい。
・ シェンゲン加盟国間の行き来は出国と見做されません。
・ 現在のシェンゲン加盟国はドイツ、フランス、イタリア、ベルギ−、ルクセンブルク、オランダ、オ−ストリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、アイスランドの15カ国です。

ビザ申請に関する注意事項

・ フランクフルトに滞在予定の場合は、いかなる目的でも無犯罪証明書の提出が必要です。
・ 家族同居の対象は配偶者と16才未満の子供だけで、16歳以上の子供や両親などは対象外となります。同伴を希望する場合は、独自の目的でビザの申請をする必要があります。
・ DAAD・フンボルト財団の奨学生並びに研究者を除いて、就学の目的で滞在する者の家族同伴には基本的には許可がおりません。同伴を希望する場合は、独自の目的でビザの申請をする必要があります。
・ 赴任中の父親(母親)のもとに、母親(父親)の同伴なしで16才未満の子供だけが同居の目的で行く場合の許可は下りません。
・ 語学留学の滞在は最長12ヶ月で、語学コ−スの授業時間数は週の20時間以上必要です。
・ 日本で既に大学教育を終えている場合、同学部への留学はビザが交付されない場合があります。
・ 個人レッスンを受ける目的では滞在許可は下りません.
・ ドイツの中・高等学校(シュタイナ−学校を含む)への留学を目的とする滞在には、原則的に滞在許可はおりません。
・ 観光並びに親類・知人訪問を目的とする滞在は90日までで、延長はできません。
・ 滞在ビザと労働許可は別のものです。ドイツで労働許可が必要な活動をする場合は、滞在許可とともに現地の管轄の労働局で労働許可を申請して下さい。

 

 

在ドイツ大使館

住  所 東京都港区南麻布4−5−10
電  話 (03) 5791-7700
ファックス (03) 3473-4243
e−メール germtoky@ma.rosenet.co.jp
開館時間 月曜日−金曜日  8時−12時または電話予約にて
(03) 3473 2350 ( 12時まで受付)
最寄駅 日比谷線 広尾駅 1番出口
管轄都道府県 北海道・青森・岩手・山形・秋田・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉 東京・神奈川・山梨・長野・静岡・新潟

 

ドイツ連邦共和国名誉領事事務所

住  所 〒060−0041 札幌市中央区大通東1−2 北海道電力(株)事業開発室地域経済グル−プ
電  話 011-251-1111(内線2236)
ファックス 011-242-5051
備  考 北海道在住者はこの場所でも申請が可能です。

 

大阪・神戸ドイツ総領事館
住  所 〒531-6035
大阪市北区大淀中1-1-88-3501
梅田スカイビル タワーイースト35F
電  話 (06) 6440-5070
ファックス (06) 6440-5080
e−メール germangk@cwo.zaq.ne.jp
開館時間 月曜日−木曜日 8時−16時30分
金曜日       8時−16時30分
ビザ受付時間  月―金 9.00-11.30
管轄都道府県 愛知県・岐阜県・三重県・福井県・富山県石川県・滋賀県・大阪府・京都府・奈良県和歌山県・兵庫県・鳥取県・岡山県・島根府広島県・山口県・香川県・徳島県・高知県愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県