外国人登録

 ドイツに3ヶ月以上滞在する外国人は、外国人登録を義務付けられています。ベルリンでは州立住民登録局外国人業務課/Landeseinwohneramt Abt. Auslaenderangelegenheiten/ランデス・アインヴォーナー・アムト・アップタイルンク・アウスレンダー・アンゲレーゲンハイテンで行いますが、この機関は通称 Auslaenderamt/アウスレンダー・アムト/外人局と呼ばれています。
 ベルリン滞在中の滞在許可の更新や変更、また滞在権取得の申請なども、すべてこの外人局で申請します。
  登録や申請の際に必要なものはそれぞれのケースに合わせて異なりますが、データ記入用紙(初回申請時のみ)や住民登録票、パスポート、証明書用写真などは、ほとんどの場合に要求されるでしょう。申請時に、必要な書類項目にチェックを入れた紙を受け取るので、それを見て揃えます。データ記入用紙も受付窓口で手渡されます。データ記入用紙にはドイツ語・英語・イタリア語・フランス語で表記されていますが、かなり細かいことまで答えなければならない用紙となっています。語学に自信がない場合は辞書を持参されることをお勧めします。
 また、外国人登録へは代理のものではなく、本人が出向かなければなりません。もちろん通訳者同行は許されています。

外人局建物

 外人局では入り口が2箇所に分かれています。
 建物を入場し、右側、手前の入り口は予約を入れてから訪問した人の入場口です。
 予約なしで訪問する場合は右側、奥の入り口を入場します。

 予約なしで訪問した場合の内部の状況は以下の通りです。
 建物の中に入ると、待ち番号票/Wartenunmer/ヴァルテ・ヌンマーを受け取るカウンターへと、テープで右手へと誘導されていますので、それに沿って進んでいきます。
 行列を並んで順番が来ると、パスポートを提示し、用件を述べます。
 苗字のアルファベットで待ち番号票(受け取った時点では2枚つづり)を渡されますので、そのチケットに記載されている待合室/Warteraum/ヴァルテ・ラウムへと向かいます。
 待合室には上部に掲示板があり、受付してくれる待ち番号票のナンバーが掲載される仕組みになっているので、自分の待ち番号が表示されるまで待ちます。
 初回の表示では多くの場合、すぐ横にある扉を入っていくことになります。
 そこでもう一度用件を述べます。
 データ記入用紙(初回訪問の場合は)や必要な書類が記載された紙を受け取ります。
 データ記入のある場合は一旦外に出て記入し、同じ部屋の人が切れるのを見計らって再度入場し、手渡します。
 必要な書類がそろっている場合は、それをすべてこの窓口で提出し、一旦外に出て待ち番号掲示板に再度自分の番号が表示されるのを待ちます。
 2度目に表示されるのは他の部屋の番号ですから、表示があると速やかにその部屋に向かい、手続きを続行させます。
 内容によっては、1度の訪問で処理が完了しますし、検査などが必要な内容の場合は再度訪問しなければなりません。
 なお、予約なしの訪問の場合は以下に述べたような状況になることもあるのでご注意ください。

 外人局の受付は、直接局に出向き、その日のうちに申請する方法と、電話で事前に予約を取る方法があります。
 ですが、直接局に出向いても、散々待たされたあげく、受付数が多すぎる場合はその日のうちに受付してもらえず、後日の予約をもらうだけで終わる場合もありますので、電話予約されることをお薦めします。
 (実例としては2004年8月9日受付時間7時から14時までのところ、7時30分に待ち番号票を受け取り、上階での受付まで1時間半待たされ、やっと受付窓口に呼ばれ中に入ると、この日の処理分は終了、後日際訪問するか、または予約を入れるかと言われたとのことです。予約の空き状況は9月初旬以降と言われたとのことです)
 電話予約をする場合は、用件と訪問する人数(一人分の申請か、家族が他にいるのか。家族がいる場合などはその人数によってかかる時間を計算し、十分空いている時間帯に予約を入れるという形を取っています)を聞かれ、お互いに合う時間を設定します。日時が決定すると、訪ねていくべき部屋のナンバーを言われますので、その時間にその部屋をノックして入っていきます。
 電話予約は現在、6−8週間先まで予約でいっぱいという状況とのことです。滞在許可の期限が切れないうちに予約を入れられるよう、お電話はお早めに!
  なお、2004年1月よりEU加盟国が増え、外人局内のシステムが大幅に変更されました。
 上記にお伝えした状況は2004年8月1日の大幅変更を元にかかれたものです。
 これからも局の都合でシステムが変更されることもありますのでご注意ください。



外人局の開館時間/住所/電話予約窓口等の情報はアドレスブックの領事手続きの項をご覧下さい。